商標拒絶査定不服審判
2021-007485
サキマワリボーシュー、サキマワリ
- 審判番号
- 2021-007485
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-066039外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月08日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大日本除蟲菊株式会社
- 【請求人代理人】萼 経夫
- 【請求人代理人】加藤 勉
- 【請求人代理人】▲高▼ 昌宏
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6115692号「先回り」第3・5類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 66039拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年5月28日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月9日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月18日 :意見書の提出
令和3年3月1日付け :拒絶査定
令和3年6月8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「先回り防臭」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第6115692号商標(以下「引用商標」という。)は,「先回り」の文字を標準文字で表してなり,平成30年4月3日に登録出願,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,サプリメント」を指定商品として,同31年1月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「先回り」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は,「先回り防臭」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔に表されており,視覚上まとまりよく一体的に看取されるものであって,その構成全体から生じる「サキマワリボウシュウ」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「先回り」の文字は「抜け駆けをして相手より先に行っていること。」等の意味を,「防臭」の文字は「臭気を防ぎとめること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるものの,これらを結合した本願商標は全体として,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
さらに,当審において職権で調査するも,本願商標の構成中「先回り」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
してみれば,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「先回り」の文字部分のみに着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握するというのが自然である。
そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「サキマワリボウシュウ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「先回り」の文字部分を分離,抽出し,その上で「サキマワリ」の称呼及び「抜け駆けをして相手より先に行っていること。」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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