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商標拒絶査定不服審判

2021-017584

オーキナヒキワリ、オーキナ、ヒキワリ

審判番号
2021-017584
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-132168外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年12月20日
審決日
2022年09月26日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質指定商品・役務の補正不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-132168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年10月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 4月16日付け:拒絶理由通知
令和3年 5月31日 :意見書の提出
令和3年 9月14日付け:拒絶査定
令和3年12月20日 :審判請求書・手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

本願の指定商品は、当審における前記1の手続補正書により、第29類「ひきわり納豆」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は「大きな」及び「ひきわり」の文字を毛筆体風の書体で縦二列に表してなるところ、構成文字の大きさに多少の違いがあるものの、この程度のデザイン化は、食品業界においては普通に採択、使用されているものであるから、いまだ普通に用いられる域を出ない方法で表されているものというのが相当である。

そして、本願の指定商品を取扱う分野においては、ひきわり納豆について、原料となる大豆の大きさやひきわりの方法により、粒が大きめの商品が販売されている実情がある。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「大きなひきわり納豆」の意味合いを認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は「大きな」及び「ひきわり」の文字を毛筆体風の書体で、2行縦書きして表してなるものである。

そして、本願商標に採択された書体(毛筆体風)及び表記方法(縦書き、2行構成)が、商品ラベルの文字表記において広く一般的に採択されていることは、当審において顕著な事実であり、別掲2のとおり、本願指定商品を取り扱う分野においても、広く一般的に採択されていることからすれば、本願商標は、格別特徴的な構成態様からなるものとはいえないものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章からなるものとみるのが相当である。

また、本願指定商品である「ひきわり納豆」を含む、納豆を取り扱う分野においては、さまざまな粒の大きさの商品が取引されている実情がうかがえる(別掲3)。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、「粒の大きさが大きいひきわり納豆」の意味合いを認識させるに過ぎず、その書体及び表記方法も普通に用いられる域を脱するものではないから、これをその指定商品に使用するときは、その取引者及び需要者をして、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識、理解させるに過ぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願指定商品を取り扱う納豆の業界において、請求人以外が「大きなひきわり」の語を使用している事実がほとんど存在せず、また、ひきわり納豆において粒の大きさを特色とすることも普通ではないことを考慮すれば、本願商標から「大きなひきわり納豆」程度の観念を漠然と想起することがあったとしても、これを直接的に想起・直感させることはなく、そのような意味合いで業界において普通に使用されている事実もないことから本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるところ、上記(1)のとおり、本願指定商品である「ひきわり納豆」を含む、納豆を取り扱う分野においては、さまざまな粒の大きさの商品が取引されている実情がうかがえることからすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者には、「粒の大きさが大きいひきわり納豆」であることを表したものとして理解されるものといえ、本願指定商品「ひきわり納豆」との関係においては、商品の品質を表したものと認識されるというのが相当である。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 商品名称等を毛筆体風の書体で、2行縦書きしてなる例
内容を表示(10行)

(1)Oisixのウェブサイトにおいて、「黒豆納豆」の見出しの下、商品の写真が掲載されており、「日本の」及び「黒豆」の文字が毛筆体風の書体で、2行縦書きで表されている。

https://www.oisix.com/ShouhinShousai.ss7-4708_2145.htm

(2)Amazonのウェブサイトにおいて、「どうなん 極小粒納豆 1個50gx4 北海道産 工場直送 たれなし」の見出しの下、商品の写真が掲載されており、「極小粒」及び「納豆」の文字が毛筆体風の書体で、2行縦書きで表されている。

https://www.amazon.co.jp/%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%93-%E6%A5%B5%E5%B0%8F%E7%B2%92%E7%B4%8D%E8%B1%86-1%E5%80%8B50gx4-%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E7%94%A3-%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E7%9B%B4%E9%80%81/dp/B004SJ2L7E

(3)株式会社ヤマダフーズのウェブサイトにおいて、「ふっくら大粒ミニ2【東北地域・関東地域】」の見出しの下、商品の写真が掲載されており、「ふっくら」及び「大粒」の文字が毛筆体風の書体で、2行縦書きで表されている。

https://www.yamadafoods.co.jp/products/520/

(4)保谷納豆どっとこむのウェブサイトにおいて、「国産大豆100%使用 国産ひきわり納豆2P」の見出しの下、商品の写真が掲載されており、「国産」及び「ひきわり」の文字が毛筆体風の書体で、2行縦書きで表されている。

https://www.hoya-nattou.com/item/2377/

(5)マルキン食品のウェブサイトにおいて、「元気納豆 国産ひきわり 減塩あまかたれ付」の見出しの下、商品の写真が掲載されており、「国産」及び「ひきわり」の文字が毛筆体風の書体で、2行縦書きで表されている。

https://mkdirect.stores.jp/items/61fcac2d72c5de590eaa3686

別掲3 さまざまな大きさの納豆(ひきわり納豆)が取引されている例
内容を表示(11行)

(1)ヤックスNetドラッグのウェブサイトにおいて、「旨味ひきわり納豆 2パック」の見出しの下、「商品説明」として「やや大きめに割った粗挽きのひきわり大豆を使用しています。」の記載がある。

https://www.yacsnetdrug.jp/products/detail/214501

(2)納豆の専門ページby PINTORUのウェブサイトにおいて、「あきた花舘納豆 / ひきわり納豆」の見出しの下、「大きめに引き割られていて、大きさは市販のひきわりと小粒の間くらいです。」の記載がある。

https://food-drink.pintoru.com/natto/about-groats-natto/

(3)食の3重丸のウェブサイトにおいて「オシキリ食品 株式会社 十勝納豆ひきわり」の見出しの下、「十勝でスクスクと育った厳選の大豆を6分割したものを使用。荒すぎず細かすぎない丁度良い大きさのひきわり大豆です。」の記載がある。

https://s3jumaru.jp/award/?a=detail&s=323

(4)「河北新報」(2005年1月17日)において、「仙台の食品会社 県産大豆使い添加物不使用 県認証の納豆販売」の見出しの下、「中粒の「タンレイ」を使用した「ひきわり納豆」は、比較的粒の大きい「六つ割」にした。」の記載がある。

(5)タイシのウェブサイトにおいて、「超きざみ国産ひきわり納豆」の見出しの下、「通常のひきわり納豆よりもさらに細かく割り、お子様やご高齢の方にも食べやすく仕上げました。化学調味料不使用のたれ付き。」の記載がある。

https://www.taishi-food.co.jp/products/item/12

(6)ハルメクのウェブサイトにおいて、2021年10月23日付、「素朴な疑問 納豆は何種類あるの?」の見出しの下、「納豆の選び方」として「さまざまな種類がある納豆ですが、選び方にはいくつかポイントがあるようです。好みの納豆を探すために、ぜひ参考にしてください♪」、「粒の大きさ 粒の大きさによって食べ応えや食べやすさが異なります。しっかりした食べ応えのある納豆が食べたい場合は大粒タイプ、ご飯にからめたり軟らかい食感が好みの場合は小粒タイプやひきわり納豆。こちらは子どもや高齢者も食べやすいのでおすすめです。」の記載がある。

https://halmek.co.jp/qa/1172

審決本文(J-PlatPat)

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2021-017584

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