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商標拒絶査定不服審判

2021-007020

トーヨーコー

審判番号
2021-007020
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-113716外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月31日
審決日
2021年12月06日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W3742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-113716拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和元年8月26日の出願されたものであって、同2年8月31日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月13日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年2月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第37類「電子計算機端末または移動体電話でアクセス可能なホームページを用いた建築工事に関する情報の提供,建築一式工事,左官工事,大工工事,リフォーム建築一式工事,その他の建築工事,電子的手段による建設工事に関する情報の提供,建設工事に関する情報の提供,その他の建設工事,コンピュータネットワークによる建築工事に関する助言,建築一式工事に関する監理又は助言,建築工事に関する助言及び情報の提供,建築事業のための建築物の施工管理,不動産事業のための建築物の施工管理,建設工事に関する管理,その他の建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」及び第42類「建築物の設計,インターネットを利用した建築物の設計・測量に関する情報の提供,建築デザインの考案,建築デザインの考案に関する情報の提供,その他のデザインの考案(広告に関するものを除く。)」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、登録第5208233号商標と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲 (本願商標:色彩は原本参照)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2021-007020

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