商標拒絶査定不服審判
2018-001668
カラクレナイ、カラベニ、トーコー
- 審判番号
- 2018-001668
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-054988外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月16日
- 審決日
- 2018年09月12日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-54988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「唐紅」の文字を標準文字で表してなり、第29類「唐辛子又はカプサイシンを使用したこんにゃく及びところてん」を指定商品として、平成28年5月9日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『唐紅』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、『濃い紅色』を意味する語で、商品の色彩を表現するものとして広く使用されているものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者に『濃い紅色の商品』程の意味合いを表示したものと理解、認識されるにすぎず、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「唐紅」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字が「濃い紅色」の意味を有するとしても、取引者、需要者が、その指定商品との関係において、本願商標を商品の色彩を表したものと認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「唐紅」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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