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商標拒絶査定不服審判

2022-000220

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審判番号
2022-000220
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-063433
請求日
2022年01月06日
審決日
2023年05月12日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トーヨー・オートメーション・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .26 -WY (W070912)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 63433拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成31年4月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年3月2日付け :拒絶理由通知書 令和2年6月2日 :意見書の提出 令和2年10月26日付け:拒絶理由通知書 令和3年2月1日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年10月5日付け :拒絶査定 令和4年1月6日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和5年2月3日付け :審尋 令和5年3月15日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおり、補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、以下の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5535815号商標 商標の構成 TOYO(標準文字) 登録出願日 平成23年9月13日 設定登録日 平成24年11月16日 指定商品 第7類「金属加工機械器具,半導体製造装置,石材加工機械器具,プラスチック加工機械器具,修繕用機械器具,化学機械器具」 (2)登録第5535816号商標 商標の構成 トーヨー(標準文字) 登録出願日 平成23年9月13日 設定登録日 平成24年11月16日 指定商品 第7類「金属加工機械器具,半導体製造装置,石材加工機械器具,プラスチック加工機械器具,修繕用機械器具,化学機械器具」 (3)登録第5574893号商標 商標の構成 別掲3のとおり 登録出願日 平成24年10月18日 設定登録日 平成25年4月12日 指定商品及び指定役務 別掲4のとおり 4 当審における審尋 当審において、上記1のとおり、令和5年2月3日付け審尋により、請求人に対し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたところ、請求人は、同年3月15日の手続補正書により、別掲2のとおり、本願商標の指定商品の一部を削除する補正を行った。 5 当審の判断 本願商標の指定商品は、別掲2のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-000220

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