2021-006552
キレイナテ、キレーナテ
- 審判番号
- 2021-006552
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-033190外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月21日
- 審決日
- 2021年11月02日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は,令和2年3月26日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,「きれいな手」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,『きれいな手』の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標の構成中『きれい』の文字は,『清らかなさま。清潔なさま。』の意味を有するから,本願商標全体として『清潔な手』ほどの意味合いを容易に認識させる。そして,本願指定商品に関連する分野においては,手指の洗浄,消毒ができる商品が広く生産,販売されている事実があるから,本願商標を本願指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『清潔な手にする商品』であると認識するにとどまり,本願商標は,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は,「きれいな手」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「きれい」の文字は「姿・形・顔立ちなどが花やかに美しいさま。」,「清らかなさま。清潔なさま。」等の意味を,「手」の文字は「人体の左右の肩から指先に至る間の総称。」等の意味を有する(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)ものの,各文字の語義を助詞「な」を介して結合した構成文字全体の意味合いは「花やかに美しい手」,「清らかな手」,「清潔な手」等多義的なものであって,漠然としており具体性を欠くから,これらの文字が直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「きれいな手」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2021-006552