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商標拒絶査定不服審判

2021-005480

シュア、シューレ

審判番号
2021-005480
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-074797
請求日
2021年04月27日
審決日
2021年12月13日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シュアー インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-74797拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,2018年11月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,令和元年5月28日に登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年11月21日付け:拒絶理由通知 令和2年 2月20日 :意見書,手続補正書の提出 令和2年 7月28日付け:手続補正指示書 令和2年10月29日 :上申書,手続補正書の提出 令和3年 1月19日付け:拒絶査定 令和3年 4月27日 :審判請求書,手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第35類,第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,最終的に第35類「オンラインによるグローバルコンピュータネットワーク経由の音響機器及び電子製品に関する消費者向け製品に関する情報の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5033590号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年6月22日登録出願,第10類及び第35類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同19年3月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,別掲1のとおり,黄緑色で「SHURE」の欧文字を書してなるところ,当該文字は,人名を表す語として辞書に載録されている場合があるとしても,我が国において親しまれた文字ではないことから,特定の意味を想起させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものである。 そうすると,本願商標は,その構成文字に相応した「シュア」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は,別掲2のとおり「+」の記号と,「SURE」の欧文字とを一連に「+SURE」と表してなるところ,当該記号と文字とは,大きさが異なっているものの,上の辺をそろえ,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして,構成中の「+」の記号は,加法の表記に使われる数学記号であって,「プラス」又は「タス」と称呼されているところ,それに続く「SURE」の文字が欧文字であることからすると,欧文字読みの「プラス」の称呼が生じるのが自然である。 そうすると,引用商標を構成する記号及び文字全体からは,「プラスシェア」の称呼が生ずるものであり,当該称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。 また,「SURE」の文字は「確かで,自信を持って」等の意味を有するよく知られた英単語であるものの,引用商標の文字及び記号を一連に「+SURE」としたときには,特定の意味を有するものではない。 したがって,引用商標からは,「プラスシュア」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標とは,それぞれ,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,2文字目の「H」の文字の有無及び「+」の記号の有無等,その構成が明らかに異なるものであるから,両商標は,外観上,相紛れるおそれはない。 また,本願商標から生じる「シュア」の称呼と引用商標から生じる「プラスシュア」の称呼とは,音構成及び音数に明らかな差異があるから,両商標は,称呼上,相紛れるおそれはない。 そして,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも観念を生じないものであるから,比較することができない。 したがって,本願商標と引用商標とは,観念においては比較することができないとしても,その外観及び称呼において相紛れるおそれはないから,非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務を比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-005480

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