商標拒絶査定不服審判
2019-002080
アシュレ、アシュア、アシュール
- 審判番号
- 2019-002080
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-082225
- 請求日
- 2019年02月14日
- 審決日
- 2023年04月27日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウエスト アフム ホールディングス コープ.
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】山口 現
- 【請求人代理人】村瀬 純一
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-82225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、商願2017-139843に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成30年6月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年7月5日付け :拒絶理由通知
平成30年10月9日 :意見書、手続補正書の提出
平成30年11月12日付け:拒絶査定
平成31年2月14日 :審判請求書の提出
平成31年3月27日 :手続補正書の提出
令和元年11月1日付け :拒絶理由通知、補正の却下の決定(平成31年3月27日受付の手続補正の却下)
令和2年3月4日 :意見書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ASSURE」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として上記1のとおり出願され、指定商品については、平成30年10月9日受付の手続補正書により、第10類「医療用測定装置の付属品としての医療機器及び関連する医療用品を保持するために特別に適応させた使い捨て衣服・医療用ケーブル・医療用電極・医療装置冷却用ジェルパック・医療装置用バッテリーチャージャー・医療装置用キャリーパック・医療目的用無線通信装置」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5756511号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年3月7日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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