商標拒絶査定不服審判
2021-002045
スアンスアン、シュアンシュアン、スアン、シュアン、クスアン
- 審判番号
- 2021-002045
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-084810
- 請求日
- 2021年02月15日
- 審決日
- 2021年10月08日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ペキン タンフルイ キンキジクン シーオー リミテッド
- 【請求人代理人】新池 義明
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-84810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,子供用被服」を指定商品として、令和元年6月17日に登録出願されたものである。
なお、本願商標は、同2年5月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月6日に意見書が提出されたが、同年11月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、同3年2月15日に拒絶査定を不服とする審判の請求がされている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5868943号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年1月26日に登録出願、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,ティーシャツ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、多少図案化した「XUAN」及び「XUAN」の欧文字を二段に横書きしてなるところ(いずれも2文字目の「U」の上部には2つの点を配し、上段の文字は水色及び橙色、下段の文字は黒色で彩色されている。以下同じ。)、該欧文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国において親しまれた英語の発音又はローマ字の読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スアンスアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、黒色の正方形内に、「円」を中心に、円の上方に左向きの「コ」の字状の図形、円の下方に右向きの「コ」の字状の図形をそれぞれ2つずつ、中心の「円」に当該「コ」の字状の図形を一部接するように配した図形(以下「図形部分」という。)と、その下に「XUAN」の欧文字(以下「文字部分」という。)を、いずれも白抜きで表してなるものであるところ、図形部分は、特定の意味合いが生じるとはいえないものであり、文字部分は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。
そして、その構成中の図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両部分は観念的に密接な関連性を有しているとはいえないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものとはいえない。
そうすると、引用商標の構成中、文字部分が独立して見る者の注意をひく要部の一であるといえるから、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否の判断することも許されるものであり、引用商標は、その文字部分に相応して「スアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の要部である文字部分との類否について判断するに、外観においては、文字構成、図案化の有無や色彩が異なるものであって、これらの視覚的印象に与える影響は大きく、両商標は明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「スアンスアン」の称呼と、引用商標から生じる「スアン」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれも特定の観念は生じないものであるから、観念上、比較することはできないものである。
したがって、両商標は、観念において比較できないものの、外観においては、明確に区別できるものであり、称呼においては、明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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