商標拒絶査定不服審判
2022-013213
エア、エアー、エイアイアアル
- 審判番号
- 2022-013213
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-012391
- 請求日
- 2022年08月23日
- 審決日
- 2023年06月13日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社アイシン
- 【請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-Z (W030510111629313744) / T18 .262-Z (W030510111629313744) / T18 .263-Z (W030510111629313744)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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商願2021-12391拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第11類、第16類、第29類、第31類、第33類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年2月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月11日付けで拒絶の理由が通知され、同4年3月25日付けで意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同年5月6日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
なお、原審補正商品及び役務は、令和4年8月23日付け手続補正書により、別掲3のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されている。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1ないし15のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第1533093号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AIR」の欧文字と「エアー」の片仮名を2段に横書きしてなり、昭和53年1月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録されたものであり、その後、平成14年9月4日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
2 登録第1811865号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エア」の片仮名を横書きしてなり、昭和57年1月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年10月31日に設定登録されたものであり、その後、平成18年2月1日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 登録第2544237号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エアー」の片仮名と「AIR」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和61年12月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録、その後、平成16年6月30日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
4 登録第4239371号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Air」の欧文字と「エアー」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成9年2月4日に登録出願、第32類「ビール,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。
5 登録第4617594号商標(以下「引用商標5」という。)は、「エアー」の片仮名を横書きしてなり、平成9年10月21日に登録出願、第5類「外皮用薬剤」を指定商品として、同14年11月1日に設定登録されたものである。
6 登録第4719865号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成13年9月14日に登録出願、第42類「美容,美容に関する相談・助言・指導,美容に関する情報の提供」を指定役務として、同15年10月24日に設定登録されたものである。
7 登録第4925079号商標(以下「引用商標7」という。)は、「AIR」の欧文字を横書きしてなり、平成17年6月2日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同18年1月27日に設定登録されたものである。
8 登録第5221383号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成20年4月11日に登録出願、第44類「美容,美容に関する相談・助言・指導,美容に関する情報の提供,入浴施設の提供,動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、同21年4月10日に設定登録されたものである。
9 登録第5233035号商標(以下「引用商標9」という。)は、「エアー」の片仮名と「AIR」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成20年12月11日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲6)を指定商品として、同21年5月22日に設定登録されたものである。
10 登録第5263291号商標(以下「引用商標10」という。)は、「エアー」の文字を標準文字で表してなり、平成21年2月4日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,歯科用材料,医療用腕環」を指定商品として、同年9月4日に設定登録されたものである。
11 登録第5277126号商標(以下「引用商標11」という。)は、「エア」の文字を標準文字で表してなり、平成21年2月4日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,歯科用材料」を指定商品として、同年10月30日に設定登録されたものである。
12 登録第5340659号商標(以下「引用商標12」という。)は、「エアー」の片仮名と「AIR」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成21年12月10日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,はえ取り紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、同22年7月23日に設定登録されたものである。
13 登録第5364014号商標(以下「引用商標13」という。)は、「air」の欧文字と「エア」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成21年2月24日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、同22年10月29日に設定登録されたものである。
14 登録第5708285号商標(以下「引用商標14」という。)は、「Air」の欧文字を横書きしてなり、平成26年5月16日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同年10月10日に設定登録されたものである。
15 登録第6468869号商標(以下「引用商標15」という。)は、「Air」の欧文字と「エア」の片仮名を2段に横書きしてなり、令和元年8月19日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲7)を指定商品として、同3年11月10日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標15をまとめていうときは「引用商標」といい、引用商標1、引用商標3、引用商標9、引用商標12、引用商標13及び引用商標15をまとめていうときは「引用商標A」といい、引用商標2、引用商標5、引用商標10及び引用商標11をまとめていうときは「引用商標B」という。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気」の観念を同一にする類似の商標であって、原審補正商品及び役務と引用商標に係る指定商品及び指定役務は、同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本願商標と引用商標4及び引用商標14との類否について
原審補正商品及び役務は、当審補正商品及び役務に補正された結果、引用商標4及び引用商標14に係る指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、当審補正商品及び役務は、引用商標4及び引用商標14に係る指定商品と類似しない商品及び役務となったと認められる。
したがって、本願商標が、引用商標4及び引用商標14との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標A、引用商標B、引用商標6ないし引用商標8との類否について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり「AIR」の欧文字を横書きしてなり、「air」が「エアー」又は「エア」と発音され、「空気。大気。空中。」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)の意味を有する平易な英語として我が国において広く知られているものと認められるところ、「AIR」の欧文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係で、商品の品質等又は役務の質等を表すものとして判断すべき事情はないから、本願商標は、「AIR」の欧文字より、「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が生じるものである。
イ 引用商標Aについて
引用商標Aは、「AIR」、「Air」又は「air」の欧文字と「エア(ー)」の片仮名とを2段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が生じるものである。
ウ 引用商標Bについて
引用商標Bは、「エア(ー)」の片仮名を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が生じるものである。
エ 引用商標6について
引用商標6は、「a」の欧文字を大きく書し、その横に「ir」の欧文字を配し、「ir」の欧文字の上に「total beauty」の欧文字を小さく横書きしてなるところ、「total beauty」の欧文字は、「総合的な美しさ」ほどの意味合いを容易に認識させるものであって、その指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を有さないものであるから、引用商標6は、その構成中の自他役務の識別標識としての機能を有さない「total beauty」の欧文字を捨象し、大きく書された「a」の欧文字及び「ir」の欧文字を引用商標6の要部として抽出し、これのみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標6は、「a」の欧文字及び「ir」の欧文字に相応して「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が生じるものである。
オ 引用商標7について
引用商標7は、「AIR」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が生じるものである。
カ 引用商標8について
引用商標8は、「a」の欧文字を大きく書し、その横に「ir」の欧文字を配してなるものであるから、「a」の欧文字及び「ir」の欧文字に相応して「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が生じるものである。
キ 本願商標と引用商標Aとの類否について
本願商標を構成する「AIR」の欧文字と引用商標Aを対比すると、外観については、欧文字における大文字と小文字との差異や片仮名「エア(ー)」の有無といった差異があるものの、欧文字のつづりを共通にし、「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が同一であることから、その外観、称呼、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、両者が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合には、当該商品又は役務の出所を誤認混同するおそれがあるほどに類似しているというべきである。
したがって、本願商標と引用商標Aとは、互いに類似する商標であると認められる。
ク 本願商標と引用商標Bとの類否について
本願商標を構成する「AIR」の欧文字と引用商標Bを対比すると、外観については、欧文字と片仮名の差異を有するが、「エア(ー)」は、「AIR」の欧文字を片仮名で表記したものと容易に認識し得るものであり、我が国において、欧文字を同じ称呼の片仮名で表記することは一般的に行われている事情があることを考慮すると、文字種が異なることによる外観の相違は、両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではないこと、また、両商標は、「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が同一であることから、その外観、称呼、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、両者が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合には、当該商品又は役務の出所を誤認混同するおそれがあるほどに類似しているというべきである。
したがって、本願商標と引用商標Bとは、互いに類似する商標であると認められる。
ケ 本願商標と引用商標6ないし引用商標8との類否について
本願商標を構成する「AIR」の欧文字と引用商標6の構成中の「a」の欧文字及び「ir」の欧文字、本願商標を構成する「AIR」の欧文字と引用商標8を対比すると、外観については、文字種の差異を有するものの、いずれも「AIR(air)」の欧文字を表記したものと容易に認識し得るものであり、両商標は、「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が同一であることから、その外観、称呼、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、両者が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合には、当該商品又は役務の出所を誤認混同するおそれがあるほどに類似しているというべきである。
また、本願商標を構成する「AIR」の欧文字と引用商標7を対比すると、両商標は、いずれも「AIR」の欧文字を表記したものであり、両商標は、「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が同一であることから、その外観、称呼、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、両者が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合には、当該商品又は役務の出所を誤認混同するおそれがあるほどに類似しているというべきである。
したがって、本願商標と引用商標6ないし引用商標8とは、互いに類似する商標であると認められる。
コ 当審補正商品及び役務と引用商標A、引用商標B及び引用商標6ないし引用商標8に係る指定商品及び指定役務との類否について
当審補正商品及び役務中、第3類「化粧品,頭髪用化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「医療用化粧品,歯科用材料,サプリメント,ペットのトイレ用防臭剤」、第10類「美容用マッサージ器,医療用機械器具」、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」、第31類「飼料」及び第44類「理容,美容,頭髪に関する理容・美容,入浴施設の提供,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と、引用商標1に係る指定商品中の第3類「化粧品」、引用商標2に係る指定商品中の第3類「化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」、引用商標3に係る第30類の指定商品、引用商標5に係る第5類の指定商品、引用商標6に係る第42類の指定役務、引用商標7に係る第5類の指定商品、引用商標8に係る第44類の指定役務、引用商標9に係る指定商品中の第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,打撲・捻挫の応急処置及び筋肉のほてりをとるために用いるスプレー式の瞬間冷却剤」及び第10類「人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,耳かき,医療用サポーター,医療用の補助器具及び矯正器具」、引用商標10に係る指定商品中の第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環」、引用商標11に係る指定商品中の第5類「薬剤,歯科用材料」、引用商標12に係る指定商品中の第5類「薬剤」、引用商標13に係る指定商品中の第3類「化粧品,香料類」及び引用商標15に係る指定商品中の第5類「薬剤,医療用試験紙,歯科用材料,生体インプラント,サプリメント,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第10類「人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,耳かき」とは、同一又は類似の商品及び役務であると認められる。
サ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標A、引用商標B及び引用商標6ないし引用商標8と類似する商標であり、かつ、当審補正商品及び役務は、引用商標A、引用商標B及び引用商標6ないし引用商標8に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標を構成する特徴的な書体で表された「AIR」の欧文字は、請求人が「アイル」と称しこれを浸透させて使用する以上、その称呼は「アイル」であり、これ以外の称呼は生じない旨、日本語でない「AIR」の欧文字を「エア(ー)」と称呼しなければならない理由はない旨、本願商標の「AIR」の欧文字は、請求人の英文社名である「AISIN」の冒頭2文字から派生した造語であるため、「空気」なる観念も生じない旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成する「AIR」の欧文字より生じる称呼及び観念の認定は、当該取引者又は需要者を基準として客観的にされるべきものであり、請求人の意図によって本願商標の称呼及び観念の認定をすることは相当でない。
そして、上記1(2)のとおり、本願商標は、「AIR」の欧文字に相応して、「エアー」又は「エア」の称呼及び「空気。大気。空中。」の観念が生じると判断するのが相当である。
(2)請求人は、普通の書体で表されたにすぎない引用商標を構成する「AIR」や「エア(ー)」の文字は自他商品等識別力が極めて弱いことから、本願商標と引用商標との比較においては、称呼及び観念は、商標の類否判断において重視されるべきでなく、外観が最も重要な識別要素となる旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成する「AIR」の欧文字や引用商標を構成する「AIR」や「エア(ー)」の文字等が、これらの指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして自他商品及び自他役務の識別力が極めて弱いと判断しなければならない特段の事情はないことからすると、本願商標と引用商標の類否判断を行うに当たって、本願商標を構成する「AIR」の欧文字と引用商標を構成する「AIR」や「エア(ー)」の文字は、両商標における出所識別標識としての機能を有する要部であると判断するのが相当である。
(3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他の請求人の主張も採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標4及び引用商標14との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないとしても、本願商標は、引用商標A、引用商標B及び引用商標6ないし引用商標8との関係において、同号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013213