商標拒絶査定不服審判
2022-015013
ツイストリッド
- 審判番号
- 2022-015013
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-084613
- 請求日
- 2022年09月22日
- 審決日
- 2023年05月30日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】NASCO株式会社
- 【請求人代理人】阿部 伸一
- 【請求人代理人】太田 貴章
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W2021) / T18 .272-WY (W2021)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-84613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ツイストリッド」の文字を標準文字で表してなり、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年7月6日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年3月14日付けで拒絶理由の通知、同年4月26日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年6月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月22日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第20類「プラスチック製の包装用容器,プラスチック製のふた,MAP包装可能なプラスチック製容器」及び第21類「食器類,食品保存用プラスチック製容器,MAP包装可能な食品保存用プラスチック製容器,再封可能な食品保存用プラスチック製容器」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ツイストリッド」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で書してなる。
この構成中「ツイスト」の文字は「・・・を(無理に)ねじる[ひねる,しぼる]」を意味する語「twist」の片仮名表記、「リッド」の文字は「蓋」を意味する語「lid」の片仮名表記であるから、本願商標全体からは、「ねじる蓋」ほどの意味合いが容易に理解される。
また、本願商標の指定商品に関連する分野において、「ツイストリッド」の文字は、「ねじって開閉する蓋」及びこれを持つ容器の意味を有する語として使用されている。
そうすると、本願商標をその指定商品中「ねじって開閉する蓋を持つプラスチック製の包装用容器」などに使用しても、取引者、需要者は「ねじって開閉する蓋」及びこれを持つ容器の意味合いを認識するにすぎない。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を、その指定商品中「ねじって開閉する蓋」及びこれを持つ容器以外の「プラスチック製の包装用容器」などに使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「ツイストリッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成からなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「ツイスト」の文字は「ひねる。ねじる。」の意味を有する外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、「リッド」の文字は「ふた」の意味を有する英語「lid」(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の表音に通じるが、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合い「ひねるふた、ねじったふたなど」も漠然としたもので、商品の品質表示としては具体性を欠く。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ツイストリッド」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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