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商標拒絶査定不服審判

2022-021178

オフホワイト

審判番号
2022-021178
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-161762
請求日
2022年12月27日
審決日
2023年10月24日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オフ-ホワイト エルエルシー
  • 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W03091821)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-161762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年12月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月21日 :意見書の提出 令和4年 8月17日 :上申書、手続補正書の提出 令和4年 9月28日付け:拒絶査定 令和4年12月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第18類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「Off-White」の欧文字を普通に用いられる方法(筆記体)で横書きしてなるところ、「Off-White」の文字は、「オフホワイト」と称呼され、「わずかに他色をおびているが、ほとんど白に見える色。」程の意味合いの色名を表す英語として、一般に認識されており、各種商品における色彩表示としても「オフホワイト」の語が普通に用いられている。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、その需要者の多くが、「オフホワイト色の商品」であるという、商品の品質(色彩)を表したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、仮に「Off White」の文字からなると理解されたとしても、構成中前半の「Off」と思しき文字は、2文字目と3文字目の「f」が、ともに傾斜した直線状ではあるものの異なる態様で表されており、構成中後半の「White」の文字は、「W」の谷状の間隙を表示せず密着した状態で表すなど、全体として特徴的な書体からなり、看者に独特な印象を与えるものであるといえることから、普通に用いられる方法の域にとどまらず、その構成をして自他商品の出所識別標識としての印象を与える特徴を備えているというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成態様の特徴を鑑みれば、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-021178

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