商標拒絶査定不服審判
2021-005252
ミヤモトシキフラッシュアンザン、ミヤモトシキ、ミヤモト、フラッシュアンザン、フラッシュ、アンザン
- 審判番号
- 2021-005252
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-075263
- 請求日
- 2021年04月22日
- 審決日
- 2022年02月01日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】宮本 裕史
- 【請求人代理人】佐藤 明子
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .261-WY (W0941) / T18 .262-WY (W0941) / T18 .263-WY (W0941)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-75263拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「宮本式フラッシュ暗算」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年5月29日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年6月24日付けで拒絶理由の通知がされ,同年11月26日に意見書が,同年12月18日に上申書が提出されたが,同年12月21日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年4月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第9類「コンピュータソフトウェア,スマートフォン・タブレット用アプリケーション用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,電子出版物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,検定試験の企画・運営及び実施,検定試験の実施に関する情報の提供,セミナー・会議・研修会・討論会・シンポジウム及び研究会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の製作,そろばん又は暗算の学習及び普及に関するイベントの企画・運営又は開催,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4801121号商標(以下「引用商標1」という。)は,「フラッシュ暗算」の文字を標準文字で表してなり,平成15年7月1日に登録出願,第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同16年9月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第5018944号商標(以下「引用商標2」という。)は,「フラッシュ暗算」の文字を標準文字で表してなり,平成15年7月1日に登録出願された商願2003-54642に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,同16年2月18日に登録出願,第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同19年1月19日に設定登録されたものである。
(以下,引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。)
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「フラッシュ暗算」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,「宮本式フラッシュ暗算」の文字を標準文字で表してなるところ,これを構成する各文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔によりまとまりよく表されており,これより生じる「ミヤモトシキフラッシュアンザン」の称呼は,やや冗長であるとはいえ,よどみなく一連に称呼し得るものである。
また,構成中の「式」の文字は,「ある定まったやり方やかたち。方式。形式。型。」を意味する語(「大辞泉第二版」株式会社小学館発行)であって,「〇〇式××」のように前後の文字を結合して使用されることがあることからしても,一体性のある印象を与えるものである。
さらに,当審において職権をもって調査したところ,本願商標において,「フラッシュ暗算」の文字が,本願の指定商品又は指定役務の取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるといった特段の事情は見いだせなかった。
そうすると,本願商標は,その構成中に「フラッシュ暗算」の文字を含むとしても,当該文字部分が,殊更に注目され,独立して自他商品又は自他役務の識別標識として認識されるというよりは,むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識,把握されるとみるべきである。
したがって,本願商標の構成中,「フラッシュ暗算」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-005252