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商標拒絶査定不服審判

2025-011695

審判番号
2025-011695
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-046625
請求日
2025年07月28日
審決日
2026年06月04日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タイトー
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 武谷 逸平
分類
T18 .16 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 46625拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年5月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月28日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月 9日 :意見書の提出 令和7年 4月21日付け:拒絶査定 令和7年 7月28日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務は、上記1の手続補正書により、第41類「娯楽施設の提供,ゲームセンターの提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、ゲーム機で遊ぶ人物の様子を抽象化・単純化した図形と容易に認識されるものであり、本願商標の指定役務を取り扱う取引者・需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりも、抽象化・単純化した例えば「ゲームの提供」がなされることについてのピクトグラムと認識するにすぎないというのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、クレーンゲーム機及びそれを用いて遊技する人を表したとおぼしき図形よりなるものであるが、特定の機械を操作する様子を写実的に表したものとはいえないものであって、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、本願商標やこれに類する、人が特定の機械を操作する様子を抽象化した図形が、その役務を提供していることを示すために使用されている事実は発見できなかった。 さらに、本願商標について、これに接する取引者、需要者が、自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、「ゲームの提供」が行われることを表した図形としてのみ認識されるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-011695

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