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商標拒絶査定不服審判

2021-004997

ニッポンゴガクイン、エヌアイエルエイニッポンランゲージアカデミー、ニラニッポンランゲージアカデミー、エヌアイエルエイ、ニラ、ニッポンランゲージアカデミー、ランゲージアカデミー、アカデミー

審判番号
2021-004997
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-127528
請求日
2021年04月19日
審決日
2021年11月11日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】学校法人NIPPON ACADEMY
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】眞田 忠昌
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-127528拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、令和元年9月30日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月12日付け:拒絶理由通知書 令和2年9月29日受付:意見書 令和3年1月26日付け:拒絶査定 令和3年4月19日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5733748号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成26年8月13日登録出願、「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を含む第41類、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、図形部分を分離抽出し、これと引用商標の構成中、図形部分とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、赤い円状図形の一部を切り取ったような図形を配し(以下「図形部分」という。)、その右側の上段に「NIPPON語学院」の黒文字を顕著に横書きし(以下「上段文字部分」という。)、その下段にごく小さく「NILA.NIPPON LANGUAGE ACADEMY」の黒文字を配した、図形と文字との結合商標である。 そして、本願商標の構成中、図形部分と文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されている上に、観念的な関連性も見いだすことはできないものであるから、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 また、図形部分は、赤い円状図形の一部を切り取ったような図形であるところ、これは、独創性が高いとまではいい難く、それ自体が、自他役務の出所識別標識として、視覚的に看者に強い印象を与えるものといった事情も見いだせないものであるから、本願商標の構成態様においては、当該図形部分をもって取引に資するというよりはむしろ、本願商標全体のほか、本願商標の構成中に顕著に横書きされた「NIPPON語学院」の上段文字部分をもって取引するとみるのが自然である。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体のほか、上段文字部分を捉えて取引することはあるとしても、図形部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いというべきである。 したがって、本願商標の構成中、図形部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-004997

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