審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2021-004984

ミュゼ、ミューズ

審判番号
2021-004984
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-037312
請求日
2021年04月19日
審決日
2021年11月01日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社からくさ
  • 【請求人代理人】小野尾 勝
  • 【請求人代理人】山中 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .261-WY (W242535) / T18 .262-WY (W242535) / T18 .263-WY (W242535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020- 37312拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成30年11月5日に登録出願された商願2018-137172に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年4月3日に出願されたものであって、同年6月15日付けの拒絶理由の通知に対し、同年7月7日受付けの手続補正書及び同月10日受付けの意見書が提出されたが、同3年1月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年4月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「MUZE」の欧文字を書してなり、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第458831号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミューズ」の片仮名を書してなり、昭和29年6月7日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年1月22日に設定登録され、その後、平成17年9月21日に指定商品を第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、さらに、同27年1月27日に存続期間の更新登録が第24類及び第25類に属する商品についてなされた結果、その指定商品は別掲3記載のとおりの商品となり、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「MUZE」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものである。 そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミュゼ」又は「ムゼ」の称呼を生じるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミュゼ」又は「ムゼ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記3のとおり、「ミューズ」の片仮名を書してなるところ、該文字は「ギリシャ神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち。」(広辞苑)の意味を有する外来語であるものの、我が国において親しまれた語とはいえないものであるから、直ちに特定の意味合いを生じないというのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミューズ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標と引用商標との類否について検討すると、両者は、外観において、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、文字種及び構成文字が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別することができるものである。 イ 称呼においては、本願商標の「ムゼ」の称呼と引用商標の「ミューズ」の称呼とは、構成音及び構成音数が明らかに相違することから、両者は明瞭に聴別し得るものである。 また、本願商標の「ミュゼ」の称呼と引用商標の「ミューズ」の称呼とは、語頭の「ミュ」を共通にするものの、長音の有無及び語尾における「ゼ」及び「ズ」の音の差異を有し、ともに2音及び3音という短い音構成の中では、該差異が全体の証拠に与える影響は比較的大きいものであり、両者は聞き誤るおそれはないというべきである。 ウ 観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 エ そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考慮すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-004984

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-007650拒絶査定不服審判 / 2025-10-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤマトツナガリプロジェクト、ヤマトツナガリ、ヤマト、ツナガリプロジェクト、ツナガ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2022-019409拒絶査定不服審判 / 2023-11-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)アディアムイチ、アデアムイチ、アディームイチ、アディアム、アデアム、アディーム、…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2022-013662拒絶査定不服審判 / 2023-03-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)エヌビイビイウイークエンド、エヌビイビイ、ウイークエンド
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2021-000467拒絶査定不服審判 / 2021-11-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ギフティー、ギフトイイイイ、ギフト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2019-015967拒絶査定不服審判 / 2020-11-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)フェンティ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,261件(261・W24、261・W25、261・W35 ほか)
  • 2025-007650拒絶査定不服審判 / 2025-10-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤマトツナガリプロジェクト、ヤマトツナガリ、ヤマト、ツナガリプロジェクト、ツナガ…
    共通の審決分類: 261・W24、261・W25、261・W35、262・W24 ほか5件
  • 2022-019409拒絶査定不服審判 / 2023-11-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)アディアムイチ、アデアムイチ、アディームイチ、アディアム、アデアム、アディーム、…
    共通の審決分類: 261・W24、261・W25、261・W35、262・W24 ほか5件
  • 2022-013662拒絶査定不服審判 / 2023-03-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)エヌビイビイウイークエンド、エヌビイビイ、ウイークエンド
    共通の審決分類: 261・W24、261・W25、261・W35、262・W24 ほか5件
  • 2021-000467拒絶査定不服審判 / 2021-11-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ギフティー、ギフトイイイイ、ギフト
    共通の審決分類: 261・W24、261・W25、261・W35、262・W24 ほか5件
  • 2019-015967拒絶査定不服審判 / 2020-11-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)フェンティ
    共通の審決分類: 261・W24、261・W25、261・W35、262・W24 ほか5件
同じ・似た商標の審決23件(ミュゼ、ミューズ)
  • 2022-001877拒絶査定不服審判 / 2022-07-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)ハバヒロイバイキンカラカゾクオマモルヤクヨーセッケンミューズ、ハバヒロイバイキン…
    同じ商標: ミューズ
  • 2020-016094拒絶査定不服審判 / 2021-05-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ミュゼコスメ、ミュゼ
    同じ商標: ミュゼ
  • 2020-007124拒絶査定不服審判 / 2020-08-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)ミウズ、ミューズ、エムアイダブリュウエス
    同じ商標: ミューズ
  • 2024-300216取消審判 / 2024-09-12 / 請求成立(取消)ミューズ
    同じ商標: ミューズ
  • 2023-300422取消審判 / 2023-11-16 / 請求成立(取消)ミューズ
    同じ商標: ミューズ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存