商標拒絶査定不服審判
2021-000467
ギフティー、ギフトイイイイ、ギフト
- 審判番号
- 2021-000467
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-114227
- 請求日
- 2021年01月13日
- 審決日
- 2021年11月17日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ギフティ
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W091621242535) / T18 .262-WY (W091621242535) / T18 .263-WY (W091621242535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-114227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 7月22日付け:拒絶理由通知書
令和2年 9月14日 :意見書の提出
令和2年10月 8日付け:拒絶査定
令和3年 1月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「giftee」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第35類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5019740号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ギフティ」の片仮名と「Gifty」の欧文字を上下二段に表してなり、平成18年4月10日に登録出願、第16類、第35類及び第39類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第5026028号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ギフティ」の片仮名と「Gifty」の欧文字を上下二段に表してなり、平成18年4月10日に登録出願された商願2006-032272に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第35類に属する別掲3に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年2月16日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「giftee」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえ、例えば、「committee」を「コミッティー」、「guarantee」を「ギャランティー」のように、「ee」の文字を、「イー」と発音することからすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ギフティー」の称呼を生じるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ギフティー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ギフティ」の片仮名と「Gifty」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の「ギフティ」の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものである。また、「Gifty」の文字は、辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ギフティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみからなるのに対し、引用商標は片仮名と欧文字の二段書きで構成されていることに加え、本願商標と引用商標の欧文字部分の比較においても、本願商標は、全て小文字からなるのに対し、引用商標の欧文字部分は、語頭の「G」のみ大文字であり、さらに、末尾の「ee」と「y」の文字に差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「ギフティー」の称呼と引用商標から生じる「ギフティ」の称呼を比較すると、語頭の3音を共通にし、語尾の長音の有無の差異を有するところ、当該長音は、前音の「ティ」に吸収されることに加え、比較的聴取し難い語尾に位置することから、両者を一連に称呼するときは語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある類似するものである。
そして、本願商標と引用商標からは、特定の観念を生じないから、両商標は、観念において比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、観念において比較できず、外観において明確に区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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