商標拒絶査定不服審判
2020-007124
ミウズ、ミューズ、エムアイダブリュウエス
- 審判番号
- 2020-007124
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-100066
- 請求日
- 2020年05月26日
- 審決日
- 2020年08月12日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】川崎重工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-100066拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「MIWS」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年8月6日に登録出願されたものであり,その後,本願の指定商品については,原審における令和元年6月27日受付及び当審における令和2年5月26日受付の手続補正書により,第9類「電流センサー,磁気測定器,人工知能搭載のヒューマノイドロボット」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5539281号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-007124