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商標拒絶査定不服審判

2021-004503

カントー

審判番号
2021-004503
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-151034
請求日
2021年04月07日
審決日
2021年09月10日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】尚文出版株式会社
  • 【請求人代理人】田村 善光
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W16) / T18 .272-WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-151034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「完答」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」を指定商品として、令和元年12月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年8月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月22日に意見書が提出されたが、同年12月25日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年4月7日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『完答』の文字を標準文字で表してなるところ、『完答』の文字からは『完全な解答、全ての解答』程度の意味合いを容易に看取、認識し得るものであり、インターネット情報によれば、『完答』の文字が『全て正解して正解点がもらえること』を指称する語として一般に使用されていることが認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中の『問題集』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『全て正解して正解点がもらえる問題からなる問題集』であることを容易に認識することから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、これを指定商品中の『全て正解して正解点がもらえる問題からなる問題集』について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の『問題集』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「完答」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「完」の文字が「(1)足りないところがないこと。(2)事をすべて終えること。終了。」の意味を、「答」の文字が「(1)こたえ。返事。(2)返礼。(3)意趣返し。返報。」等の複数の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行)であって、これらを結合した本願商標全体からは、「足りないところがないこたえ・返事」、「こたえ・返事をすべて終えること」という程度の意味合いを想起させるとしても、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「完答」の文字が、「全て正解して正解点がもらえること」を指称する語として取引上一般に使用されていると認めるに足る事実、また、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-004503

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