商標拒絶査定不服審判
2017-005961
ホリングワースカントリーアウトフィッターズ、ホリングワースカントリー、ホリングワース、カントリーアウトフィッターズ、カントリー、アウトフィッターズ
- 審判番号
- 2017-005961
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-034727
- 請求日
- 2017年04月07日
- 審決日
- 2017年11月27日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セムインターナショナル株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .272-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-34727拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年3月14日に登録出願されたものである。
その後,当審における平成29年4月7日付けの手続補正書及び同年7月10日付けの手続補正書により,その指定商品は,最終的に,第25類「イギリス製の被服,イギリス製の履物,イギリス製の運動用特殊衣服,イギリス製の運動用特殊靴」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,その構成中に「MADE IN THE UNITEDKINGDOM」の欧文字を有してなるところ,「UNITEDKINGDOM」の欧文字部分は「イギリス」を指称する語として一般によく知られているため,これをその指定商品に使用するときは,取引者,需要者をして,その商品があたかも「イギリス製」の商品であるかのように,その商品の品質について誤認を生じるおそれがある。
したがって,本願商標は,これをその指定商品中「イギリス製の商品」以外の商品について使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願は,上記1のとおり,その指定商品について補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-005961