商標拒絶査定不服審判
2021-004434
イエメン
- 審判番号
- 2021-004434
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-097655外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月06日
- 審決日
- 2021年11月10日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社天一食品商事
- 【請求人代理人】前川 真貴子
- 【請求人代理人】安藤 順一
- 分類
- T18 .261-WY (W1625) / T18 .262-WY (W1625) / T18 .263-WY (W1625)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 比較できない観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6060427号「家men」称呼 イエメン第16・35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-97655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類,シール及びステッカー,マスキングテープ(文房具),ネームカード用ネックストラップ」及び第25類「被服,ティーシャツ」を指定商品とし、令和元年8月28日に登録出願された商願2019-114753に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年8月6日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年9月14日付けで拒絶理由の通知、同年10月30日付けで意見書の提出、同年12月25日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年4月6日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6060427号商標(以下「引用商標」という。)は、「家men」の文字を標準文字で表したものであり、平成29年10月26日登録出願、第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、同30年7月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、円形枠内(枠線の一部は途切れている。)に、中央に「家麺」の漢字を縦書きし、その右側に「いえめん」の平仮名を縦書きしてなるところ、その平仮名部分は漢字部分の読み仮名を表してなるものと理解できるから、その構成文字に相応して「イエメン」の称呼が生じる。
また、本願商標の構成文字(家麺、いえめん)は、「居住用の建物」の意味を有する「家」(いえ)の文字と、「粉を練ったものを細長く切った食品」の意味を有する「麺」(めん)の文字(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)を結合してなるものであるが、各文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としているから、特定の観念は生じない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イエメン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「家men」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「居住用の建物」の意味を有する「家」の文字(前掲書参照)と、「manの複数形」の英語「men」の欧文字(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を間隔なく結合してなるものであるが、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としているから、特定の観念は生じない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「イエメン」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、図形部分の有無に加えて、文字部分にしても構成文字(「家麺」、「いえめん」と「家men」)や文字種が相違するから、互いに判別は容易であって、称呼については共通の称呼(イエメン)が生じるものの、観念については、いずれからも特定の観念が生じず比較できないが、各構成文字の字義には差異があるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、字義に相応する印象の差異も踏まえると、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(4)結論
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その他の要件(指定商品の同一又は類似)について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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