商標拒絶査定不服審判
2021-003703
ハイパーヘリックス、ハイパー、ヘリックス
- 審判番号
- 2021-003703
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-139045
- 請求日
- 2021年03月22日
- 審決日
- 2022年01月19日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】豊島株式会社
- 【請求人代理人】西浦 ▲嗣▼晴
- 【請求人代理人】▲高▼見 良貴
- 【請求人代理人】出山 匡
- 【請求人代理人】山田 朋彦
- 【請求人代理人】土橋 編
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W2425) / T18 .262-WY (W2425) / T18 .263-WY (W2425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-139045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「HyperHelix」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年10月30日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年8月24日付けで拒絶理由の通知、同年10月7日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年12月18日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年3月22日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第24類「生地,織物(「畳べり地」を除く。),畳べり地,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」及び第25類「ポロシャツ,スウェットシャツ,オーバーオール,ジャンパー,シャツフロント,スーツ,スカート,織物製ジャケット,その他のジャケット,子供服,その他の洋服,オーバーコート,その他のコート,ベスト,セーター類,ワイシャツ類及びシャツ,ドレッシングガウン,パジャマ,その他の寝巻き類,その他の下着,水泳着,水泳帽,海浜用衣服,ズボン及びパンツ,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ストッキング,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,毛皮製被服,ニット製被服,皮革製被服,防水加工を施した被服,その他の被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ,その他の運動用特殊靴,スポーツジャージー及び競技用ジャージー,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服,その他の運動用特殊衣服」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5992505号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HELIX」の欧文字を表したものであり、平成29年5月11日登録出願、第28類「スロットマシン並びにその部品及び附属品,インターネットを通じてダウンロード可能なゲームプログラムにより制御されるスロットマシン並びにその部品及び附属品,電子式スロットマシン並びにその部品及び附属品,画像表示装置を備えたスロットマシン並びにその部品及び附属品,スロットマシン筐体,遊戯用器具」を指定商品として、同年10月27日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第1226303A号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2014年(平成26年)8月14日に国際登録第1226303号商標として国際商標登録出願、第28類「Golf clubs; golf bags, with or without wheels; divot repair tools [golf accessories]; pitch mark repair tools [golf accessories]; golf gloves; golf balls.」を指定商品として、平成27年5月29日に設定登録されたものであって、その後、2019年(令和元年)7月15日付けで国際登録簿に記録された指定締約国の分割移転がされたものである。
(3)国際登録第1356058号商標(以下「引用商標3」という。)は、「HELIX」の欧文字を表してなり、2016年(平成28年)12月28日に国際商標登録出願、第11類「Air filtration installations; portable filtration apparatus for filtering air (other than machines); air filtration installations for buildings; air filtration installations for vehicles; air filtration apparatus and machines.」及び第24類「Textile materials for electrostatic air filtration; filtering materials of textile; textile filter materials; filters made of textile materials; textile fabrics made from fibres and wool, textile material made from wool; heat formable non-woven textile materials, the aforementioned including woollen cloth, woollen fabric, felt, textile material, textiles made of wool, composite textile materials, non-woven fabrics of natural fibres, non-woven fabrics of synthetic fibres, non-woven textile piece goods, non-woven textile fabrics, and materials for use in acoustic application (textile).」を指定商品として、令和元年6月14日に設定登録されたものである。
(4)国際登録第1370063A号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2017年(平成29年)8月8日に国際登録第1370063号商標として国際商標登録出願、第25類「Clothing; underclothing; children's clothing; swimsuits; footwear; hats; hosiery; gloves [clothing]; neckties; leather belts [clothing].」を指定商品として、平成30年6月29日に設定登録されたものであって、その後、2019年(令和元年)7月12日付けで国際登録簿に記録された指定締約国の分割移転がされたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「HyperHelix」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成よりなるから、一連一体の語を表してなると看取されるものである。
そして、本願商標の構成中「Hyper」の文字は「超。過度の。」の意味を、「Helix」の文字は「らせん」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としているから、具体的な観念は生じない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ハイパーヘリックス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標1及び引用商標3は「HELIX」の欧文字を、引用商標2及び引用商標4は、別掲のとおりの態様で、「HELIX」の欧文字を表してなるところ、その構成文字は「らせん」の意味を有する英語(前掲書)であるが、我が国で親しまれた外来語ではないから、一般の需要者の間において具体的な意味合いを直ちに想起させるものではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヘリックス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、語尾の構成文字(Helix)を共通にするとしても、構成文字全体では互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、判別は容易である。また、称呼については、語尾の構成音(ヘリックス)を共通にするとしても、全体では構成音及び音数が明らかに相違するから、聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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