商標拒絶査定不服審判
2024-013827
ヘリックスエイチイイ、ヘリックスエッチイイ、ヘリックス
- 審判番号
- 2024-013827
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-077033
- 請求日
- 2024年08月28日
- 審決日
- 2025年02月25日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェイジェイジーシー インダストリア エ コメルシオ デ マテリアイス デンタリオス エス.エー.
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】高見 香織
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 77033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年7月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月 8日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月27日 :意見書の提出
令和6年 5月23日付け:拒絶査定
令和6年 8月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「Helix HE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「歯科用の外科用機械器具,インプラント用の歯科用機械器具,義歯,歯科用インプラント」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1570439号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「HELIX」の欧文字を横書きしてなり、2020年(令和2年)12月4日に国際商標登録出願、第10類「Kits comprised of containers for collecting biological samples for use in genetic testing for medical purposes; kits comprised of containers for collecting biological samples for use in genetic analysis of human and non-human samples for medical purposes.」及び第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和6年5月17日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「Helix」の欧文字と「HE」の欧文字はスペースを空けて異なるデザインで配されており、視覚的に分断され、その構成中の「HE」の欧文字は、商品の品番、種別等を表す欧文字2文字の一類型と認められるものであり、かつ、全体として特定の観念を生じるものでもなく、他にこれらを、常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならないような特段の事情も見いだせないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して出所識別標識としての機能を果たし得る「Helix」の文字部分に着目して、当該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないとした上で、本願商標の構成中の「Helix」の欧文字と引用商標とは、外観においてつづりを共通にし、「ヘリックス」の称呼及び「螺旋」の観念を共通にし、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Helix HE」(「HE」の欧文字は「Helix」の欧文字とは異なる書体で表されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなり、その構成中の「Helix」の欧文字は、「らせん(形のもの)」(「ジーニアス英和辞典 第6版」発行者:株式会社大修館書店)を意味する語であるところ、本願の指定商品の分野に含まれる歯科医療用機器の中には、らせん形状の構造が採用されている商品があり、当該商品には、「HELIX」の欧文字や、その読みを片仮名表記したものと認められる「ヘリックス」の文字が使用されている例が散見されることを踏まえると(甲1号証)、「Helix」の欧文字は、本願の指定商品の分野における商品の形状を想起させる語として認識され得るものであり、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱い語といえる。
そうすると、仮に、本願商標の構成中の「HE」の欧文字部分が、原審説示のとおり、商品の品番、種別等を表す欧文字2文字の一類型であり、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱いものであるとしても、「Helix」の欧文字部分もまた、上記のとおり、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱い語であるといえるから、本願商標は、その構成中のいずれかの部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものであり、その他に、いずれかの文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
また、本願商標の構成文字に相応して生じる「ヘリックスエイチイイ」の称呼は冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「Helix」の欧文字部分を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観、称呼及び観念において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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