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商標拒絶査定不服審判

2021-003547

ウエルネスカカオ、ウエルネス

審判番号
2021-003547
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-097039
請求日
2021年03月18日
審決日
2021年10月25日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社明治
  • 【請求人代理人】水野 勝文
  • 【請求人代理人】和田 光子
  • 【請求人代理人】保崎 明弘
  • 【請求人代理人】鈴木 亜美
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-97039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Wellness Cacao」の欧文字と「ウェルネス カカオ」の片仮名を上下二段に表してなり、第30類「カカオを加味した茶,カカオを加味したコーヒー,ココア,カカオを加味した菓子及びパン,カカオを加味した調味料,カカオを加味したアイスクリームのもと,カカオを加味したシャーベットのもと,カカオを加味した穀物の加工品,チョコレートスプレッド,カカオを加味した即席菓子のもと,カカオを加味した菓子用粉,チョコレートシロップ」を指定商品として、令和元年7月16日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年7月16日付けで拒絶理由の通知、同年9月1日受付で意見書の提出、同年12月21日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年3月18日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2321593号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「WELLNESS」の欧文字と「ウェルネス」の片仮名を上下二段に表してなり、昭和63年12月19日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものであり、その後、同14年1月9日に指定商品の書換登録、同19年4月25日に商標権の分割移転の登録、同23年6月21日に商標権の存続期間の更新登録が第30類についてされた結果、その指定商品は第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」となった。 (2)登録第6264175号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ウェルネス」の片仮名を標準文字で表してなり、令和元年6月20日に登録出願、第7類「自動販売機」、第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第35類「自動販売機の貸与,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同2年6月29日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「Wellness Cacao」の欧文字と「ウェルネス カカオ」の片仮名を上下二段に表してなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ大きさ及び書体で、間に1文字分の間隔を設けながら、横一列にまとまりよく表してなるもので、下段の片仮名部分は上段の欧文字部分の読み仮名に相当するものであるから、構成文字全体をして「Wellness Cacao」(ウェルネス カカオ)なる語を表してなると認識、理解できる。 そして、本願商標の構成中、「Wellness」(ウェルネス)の文字は「健康であること、心身の快適状態。」の意味を、「Cacao」(カカオ)の文字は「カカオ。アオイ科の常緑高木。」の意味を有する語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」小学館、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、両文字を結合して具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウェルネスカカオ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標1は「WELLNESS」の欧文字と「ウェルネス」の片仮名を上下二段に表してなるもので、引用商標2は「ウェルネス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字「WELLNESS」及び「ウェルネス」は、「健康であること、心身の快適状態。」の意味を有する語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ウェルネス」の称呼を生じ、「健康であること、心身の快適状態。」程度の観念が生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、その構成文字の一部(Wellness、ウェルネス)を共通にするとしても、語尾の「Cacao」(カカオ)の文字の有無により、構成文字全体として判別は容易である。また、称呼については、語頭の構成音「ウェルネス」が共通するとしても、語尾の「カカオ」の音の有無により、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念については、引用商標は特定の観念(健康であること、心身の快適状態。)は生じるものの、本願商標は特定の観念が生じないから、観念上の印象も相違する。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはないから、互いに非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-003547

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