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商標拒絶査定不服審判

2021-003350

ブリング

審判番号
2021-003350
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-098380
請求日
2021年03月15日
審決日
2021年11月08日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本環境設計株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-98380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和元年6月4日に登録出願された商願2019-77550に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年8月7日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年8月17日付けで拒絶理由の通知、同年9月25日付けで手続補正書及び意見書の提出、同年12月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して令和3年3月15日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第25類「運動用特殊衣服(「ゴルフ用の運動用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ゴルフ靴」を除く。),ユニフォーム(「ゴルフ用のユニフォーム」を除く。)」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5563721号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLING」の文字を標準文字で表したものであり、平成23年12月5日登録出願、第28類「ゴルフ用ボール,その他のゴルフ用具」を指定商品として、同25年3月8日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「BRING」の文字を、それと同幅の横線の上に表してなるところ、その構成文字は「持って来る」の意味を有する我が国でも親しまれた英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)である。 そうすると、本願商標は、「ブリング」の称呼が生じ、「持って来る」の観念が生じる。 (2)引用商標について 引用商標は、「BLING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「人目をひく高価なアクセサリー(をつけた)」の意味を有する英語(前掲書)であるが、我が国において親しまれた外来語ではない。 そうすると、引用商標は、「ブリング」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、横線の有無に加えて、構成文字も2文字目(「R」と「L」)の差異により互いに異なる語となるから、判別は可能であり、称呼については共通の称呼(ブリング)が生じるものの、観念については、引用商標は具体的な観念は生じないが、本願商標は特定の観念(持って来る)が生じるから、観念において相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするとしても、外観において判別可能で、観念において相紛れるおそれはないから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その他の要件(指定商品の同一又は類似)について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-003350

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