商標拒絶査定不服審判
2022-018718
ユイリング、ケツリング、ユイ、ケツ、リング
- 審判番号
- 2022-018718
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-031955
- 請求日
- 2022年11月21日
- 審決日
- 2023年06月27日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】中林 雄大
- 【請求人代理人】岡本 健太郎
- 【請求人代理人】寺内 康介
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-31955拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「結ring」の文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,キーホルダー,キーホルダー用チャーム,宝飾品用チャーム,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝飾品,イヤリング,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,ブローチ,指輪,チェーン(宝飾品),カフスボタン,貴金属製靴飾り,時計,腕時計,時計バンド,ウォッチブレスレット,ドレスウォッチ」を指定商品として、令和3年3月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年12月16日付けで拒絶理由の通知、同4年4月27日付けで意見書の提出、同年8月16日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月21日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「結」の文字と「指輪(リング)」の意味を有する「ring」の文字とを一連に、標準文字で「結ring」と表してなる。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、別掲のとおり、結び目をデザインした指輪が販売され、これについて「結リング」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中の指輪に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が、結び目をデザインした指輪であることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
ア 本願商標は、「結ring」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「結び」(むすぶこと。くくり。また、結び目。)の語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に通じる「結」の文字と、「指輪。輪。」の意味を有する、我が国でも親しまれた英語「ring」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく、一連一体の語として表してなるものである。
イ 他方、本願商標の指定商品と関連する宝飾品業界において、ノット(結び目)をモチーフにした形状の指輪が人気を博している状況がある中、別掲のとおり、「結リング」と称する、結び目を有するデザインの指輪が流通している取引の実情がある。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品中、例えば「身飾品,宝飾品,指輪」など使用にするときは、その需要者及び取引者をして、結び目を有するデザインの指輪であることを想起させるものであり、単に商品の品質(種別)又は形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「結」の文字は、人と人との結び付きを意味する文字であり、結び目のデザインを有する指輪に限らず、赤い糸のデザインの指輪を含め結婚指輪などにも広く用いられているもので、本願商標「結ring」は、需要者に対して、人と人とをつなぐ「縁結びの指輪」、「約束の指輪」、「結婚指輪」などを想起させ、「結び目をデザインした指輪」を認識させるわけではない旨を主張する。
しかしながら、請求人主張のように、「結」の文字が指輪と関連して採択されやすい漢字であることも背景にあると考えられるが、上記(1)イのとおり、本願商標の指定商品と関連する宝飾品業界において、「結リング」と称する、結び目を有するデザインの指輪が流通している取引の実情があることを踏まえると、本願商標「結ring」は、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、結び目を有するデザインの指輪であることを想起させるというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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