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商標拒絶査定不服審判

2018-650078

リング

審判番号
2018-650078
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1294022
請求日
2018年12月17日
審決日
2019年06月25日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Amazon Technologies, Inc.
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】押野 雅史
  • 【請求人代理人】廣中 健
  • 【請求人代理人】小林 奈央
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 金子 尚人
  • 審判官 中束 としえ
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1294022号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「RING」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)4月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における2017年(平成29年)8月29日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び当審における2018年(平成30年)12月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Consumer electronic products,namely,doorbells,electronic doorbells.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4679751号商標及び登録第5001002号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり、取消しの通報及び限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-650078

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