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商標拒絶査定不服審判

2021-002832

ジョキンコート

審判番号
2021-002832
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-107461外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月03日
審決日
2022年02月28日
公報発行日
2022年05月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W010305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情品質表示品質効能・効果用途品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-107461拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和元年8月7日の出願であって、同2年9月15日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月15日に意見書が提出されたが、同年12月1日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年3月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標

本願商標は、「除菌コート」の文字を標準文字で表してなり、第1類「除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。),漂白剤(洗濯用のものを除く。),防汚剤,かび取り剤,防かび剤,その他の化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙(医療用のものを除く。),人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第3類「洗濯用除菌剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,芳香洗浄剤,その他のせっけん類,歯磨き,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「除菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),抗菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「除菌コート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「除菌」の文字は「有害な菌を取り除くこと。」を、「コート」の文字は本願指定商品との関係では、「化学物質の層で覆う、コートする(コーティング)する」を意味する平易な英単語である「coat」を容易に想起させるものであるから、本願商標は、全体として「有害な菌を取り除く化学物質の層(被膜)を生成させる(商品)」程の意味を認識させるものである。

そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては、上記意味合いに照応する有害な菌を取り除く被膜を生成させる商品について、「除菌コート」の文字を表示して取引されている実情が認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品のうち、例えば、「有害な菌を取り除く被膜を生成させる除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。)・洗濯用除菌剤・除菌剤(洗濯用のもの及び工業用のものを除く。)」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、単に商品の品質、効能及び用途を認識させるに過ぎないから、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審おける証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和3年11月8日付け証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

5 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)

(1)証拠調べ通知において示された記事は、複数の文章中において、そのごく一部に「除菌コート」の文字が表示されているにすぎず、「除菌コート」の文字が単独で商品を明らかにしているわけではない。

(2)実際の商品取引の場においては、極めて多数の商品が満ちあふれ、また、各種メディアを媒介として商品を紹介する記事が掲載されている。その中から、わずかに数件の情報が見いだされたにすぎない。

(3)化学品や塗料等の物質で何かを覆う行為は、一般に「コーティング」と称する。他方、本願商標中の「コート」の文字は「コーティング」以外に多数の意味合いを有しているから、本願商標は、指定商品との関係において、商品の品質を直感させることのない一種の造語として認識すべきであり、商品の品質のみを普通に用いられる方法で表示したものではないから、商標法第3条第1項第3号には該当しない。

6 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「除菌コート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「除菌」の文字は「細菌を取り除くこと」の意味(広辞苑第7版)を、「コート」の文字は「(1)外套、上着、長上着。(2)被膜、覆い、めっき」の意味を有する英単語「coat」の片仮名表記(「日本語になった外国語辞典」(集英社))としてよく知られている文字であるといえる。

ところで、原審及び当審において示した使用例(別掲)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「除菌コート」、「除菌コート剤」もしくは「除菌コート液」の語が、「細菌を取り除く効果を有する保護膜」又は「細菌を取り除く効果を有する保護膜をコーティングする」ほどの意味合いを有する文字又は商品名を表示する文字として使用されている実情がある。

そうすると、本願商標は、その指定商品中、第1類「除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。),漂白剤(洗濯用のものを除く。),防汚剤,かび取り剤,防かび剤,その他の化学品」、第3類「洗濯用除菌剤」及び第5類「除菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),抗菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。)」に使用した時は、これに接する需要者には「細菌を取り除く効果を有する保護膜」ほどの意味合いを認識、理解させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品中、上記の商品について使用したときは、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標の構成中の「コート」の文字は「外套」や「中庭を持つ住居」等の意味合いを有するから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、「細菌を取り除くこと(のできる)外套。」あるいは「細菌を取り除くこと(のできる)(中庭付きの)住居」ほどの漠とした意味合いを暗示させる一種の造語である旨及び証拠調べ通知書の使用例は、複数の文章で商品の特徴あるいは内容を説明しているのであって、「除菌コート」の文字が単独で商品を明らかにしているわけではない旨主張する。

しかしながら、「コート」の文字自体に複数の意味合いを有することは認め得るものの、上記(1)のとおり、指定商品を取り扱う業界において「除菌コート剤」や「除菌コート液」の文字が、「細菌を取り除く効果を有する保護膜」ほどの意味合いを有する文字又は商品名を表示する文字として使用されている実情を踏まえれば、本願商標に接する需要者は、本願商標をその指定商品との関係から「細菌を取り除く効果を有する保護膜」ほどの意味合いを認識、理解するにとどまるものであり、請求人が主張する意味合いは生じないというべきである。

また、「除菌コート」の文字が文章中の一部に表されているとしても、需要者が当該文字から理解する意味合いは同様である。

イ 請求人は、過去の商標登録例を挙げ、本願商標も登録すべき旨主張する。

しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定役務の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、構成の異なる商標登録例があることが、本願商標に対する判断を左右するものではない。

ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (証拠調べ通知書で示した事実)
内容を表示(25行)

1 指定商品を取り扱う業界において、「除菌コート」が、「細菌を取り除く効果を有する保護膜」又は「細菌を取り除く効果を有する保護膜をコーティングする」ほどの意味合いを有する文字又は商品名(「除菌コート剤」「除菌コート液」)として使用されている事実

(1)バニーファミリー横浜のオンラインショップのウェブサイトにおいて、「除菌コート」の見出しの下、「【持続する除菌効果】ウサギのケージや気になる部分にスプレーするだけで、除菌効果を持つナノレベルの被膜ができます。さびないので、ケージやスノコにも使用できます。」の記載並びに商品の側面に「除菌コート」と表示された画像が掲載されている。

https://www.bunnyfa-yokohama.com/shop/products/detail.php?product_id=888

(2)アクロス工業合同会社のウェブサイトにおいて、以下の記載がある。

ア 「製品紹介」において、「抗菌コート剤でウイルス・細菌・カビをブロック」の見出しの下、「抗菌コート剤・除菌コート剤で感染予防対策をするなら、アクロス工業合同会社の製品をご検討ください。アクロス工業合同会社で販売している・・・は、ウイルスや細菌、カビを抑制する効果があります。」の記載がある。

https://across224.com/index.shtml?id=product

イ 「コラム一覧」において、「除菌コート・抗菌コート剤の通販会社一覧!カビやウイルスが心配な箇所に」の見出しの下、「ウイルスや菌類、カビの付着・増殖が気になる箇所には、除菌コート剤や抗菌コート剤を塗布して感染予防対策を行いましょう。こちらでは、除菌コートや抗菌コート剤を販売している通販会社を一覧でご紹介します。」の記載がある。

https://across224.com/contents/07-list-sterilizationcoat-antibacterial.html

ウ 同「コラム一覧」において、「除菌コートや抗菌コーティング剤が必要な業種や施設とは?持続効果の高い製品を選ぼう」の見出しの下、「除菌コートや抗菌コーティング剤は、ウイルスや菌による影響が気になる現代では、どの業種にも欠かすことができません。・・・こちらでは、除菌コートや抗菌コーティング剤が必要な業種と持続効果の高い抗菌コーティング剤を販売するアクロス工業合同会社の取り組みをご紹介します。」等の記載がある。

https://across224.com/contents/08-industry-sterilizationcoat-antibacterial.html

(3)アジェンズ株式会社のウェブサイトにおいて、「パトラス抗ウイルスコートスプレーノンアルコール」の見出しの下、「かんたん除菌!消臭!抗ウイルスコートのトリプル効果スプレーです」の記載のほか、「ご利用方法」において「靴、玄関に/くつの臭いもさわやか消臭。持続性除菌コートで、ニオイ原因菌の増殖も抑えていつもスッキリ。」の記載がある。

https://agenes.jp/products/pratrus/spray/

(4)プロアイのウェブサイトにおいて、「臨床検査技師の作った病院仕様の空間除菌消臭液誕生!」の見出しの下、「プロのために作った本物の除菌コート液です。病院仕様の抗菌コートをご家庭で試してみませんか?」の記載がある。

http://square.umin.ac.jp/sugi/proi.html

(5)株式会社フルテックのウェブサイトにおいて、「新型コロナウィルスに対し有効!/空調機の除菌・消毒に/ウォシュケル防カビコート」の見出しの下、「用途」において「●空調機フィルター・パネル・アルミフィンの除菌コート/●加湿エレメントの除菌コート」の記載、「特徴」において「●スプレー時にはウィルス除菌・消臭効果を発揮します/●乾燥後には防カビ・抗菌成分が表面にコートされてカビや菌の抑制防止効果が持続します」の記載がある。

https://www.fulltech-o.jp/pdf/item23.pdf

(6)株式会社 レディースファッション正規取扱店のウェブサイトの「消臭剤・芳香剤」欄において、「洗えないエコバッグも除菌コート」の見出しの下、「T-resh shine【光触媒 加工 スプレー 30mL】」について、「太陽光でも、室内照明でも/光が勝手に除菌&消臭/分解除去・抗菌・抗カビ・抗ウイルス・消臭/室内でも安全で確かな効果が長時間続く」「天井・壁・カーテン・床にコーティングされた光触媒と接触 ウイルス・病原体・ニオイ・有害物質を分解除去!」等の記載がある。

https://bizzonsale.top/pid-pidlink-560945.html

(7)株式会社TNK東京のウェブサイトにおいて、「除菌コート剤 LIFE COTE 4リットル スプレーボトル付き」の見出しの下、「新登場! PHMB+塩化ベンザルコニウム 除菌コート剤」、「この『LIFE COTE』はアルコール系、次亜塩素系などのような単発的な除菌ではなく、除菌成分で対象物を『除菌コート』します。」、「【使用箇所例】ドアノブ、テーブル、壁、カーテン、床、キッチン回り、トイレなどの環境除菌、車内。マスク、お出かけ前のお洋服に吹きかけ除菌コート。」の記載並びに商品の側面に「除菌コート剤 LIFE COAT」と表示された画像が掲載されている。

https://shop289.stores.jp/items/606fdf5a1e746b320341739b

2 ハウスクリーニングや自動車の加工・施工サービスにおいて、細菌を取り除く効果を有する保護膜のコーティング施工に用いる化学剤として「除菌コート剤」が使用されている事実

(1)株式会社日本地域総合診療サポートのウェブサイトにおいて、「SIAA 除菌・抗菌コート施工サービス」の見出しの下、「特許取得のナノテク技術を使った持続すつ除菌コート剤を使用!!」の記載がある。

https://jams24.co.jp/service/corona-measures/

(2)日刊工業新聞(2021年8月24日付け)において、「ドローンで抗菌・抗ウイルス剤を空中散布 ミラテクがサービス」の見出しの下、「ミラテクドローン・・・は、飛行ロボット(ドローン)を使った抗菌・抗ウイルス剤散布サービスを拡販する。・・・散布に使うドローンは東光鉄工・・・の農薬散布ドローン、除菌コート剤はサンクレスト・・・の一価銅化合物ナノ粒子系の薬剤を使用する。散布による消毒効果に加え、一価銅イオンが表面に付着することで長期間効果が持続する。」の記載がある。

(3)化学工業日報(2021年3月30日付け)において、「ミラテクドローン、ドローンを使い抗菌コート、大型イベント会場などに提供開始」の見出しの下、「ミラテクドローン・・・は、大規模なイベント会場を対象に、ドローンを活用した抗菌・抗ウイルスコーティングサービスの提供を開始する。・・・サンクレストは、新型コロナウイルスに対して、短時間での不活化効果を示す除菌コート剤『Cu+ブロック』を製造・提供、東光鉄工がドローンの開発を担当する。・・・大空間でも効率的にコーティングでき、消毒などのメンテナンスを大幅に軽減できる。」の記載がある。

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2021-002832

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