商標拒絶査定不服審判
2021-002224
プレゼンス
- 審判番号
- 2021-002224
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-139708
- 請求日
- 2021年02月19日
- 審決日
- 2021年08月10日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イトーキ
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-139708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和元年10月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 7月27日付け:拒絶理由通知
令和2年 9月 8日 :意見書の提出
令和2年11月17日付け:拒絶査定
令和3年 2月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「PRESENCE」の欧文字と「プレゼンス」の片仮名を上下二段に表してなり、第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5521924号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Pregence」の文字を標準文字で表してなり、平成24年3月19日に登録出願、第14類「身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,貴金属製靴飾り」を指定商品として、同年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「PRESENCE」の欧文字と「プレゼンス」の片仮名を上下二段に表してなり、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表記したものといえるところ、これらの文字は、「存在(すること)、出席、列席」(ベーシックジーニアス英和辞典)及び「存在すること。特に、国外での軍事的・経済的影響力の存在」(広辞苑 第七版)の意味を有するものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「プレゼンス」の称呼を生じ、「存在すること」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「Pregence」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞典類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。そして、引用商標の構成文字からは、慣れ親しんだ英語読み又はローマ字風読みで「プレジェンス」又は「プレゲンス」の称呼を生じるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「プレジェンス」又は「プレゲンス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字と片仮名の二段書きの構成からなるのに対し、引用商標は欧文字のみからなることに加え、両者の欧文字部分の比較においては、本願商標の欧文字部分は全て大文字からなるのに対し、引用商標は語頭の「P」の文字のみ大文字であり、さらに、中間の「S」と「g」の文字に差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「プレゼンス」の称呼と、引用商標から生じる「プレジェンス」の称呼について比較すると、それぞれを一連に称呼した場合に、比較的聴別されにくい中間部において「ゼ」の音と「ジェ」の音の差異を有するが、この差異音は子音及び母音を共通にしているから、両称呼を一連に称呼した場合、称呼全体の語調、語感が近似するものといえる。一方、本願商標から生じる「プレゼンス」の称呼と、引用商標から生じる「プレゲンス」の称呼について比較すると、中間部において「ゼ」の音と「ゲ」の音の差異を有するが、この差異音は母音を共通にするものの、その子音において、発声の仕方や音質が異なることから、両称呼を一連に称呼した場合、十分に聴別し得るものである。
さらに、本願商標は、「存在すること」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標から生じる複数の称呼のうち、一つの称呼において近似する場合があるものの、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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