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特許拒絶査定不服審判

2024-010422

セミクローズ家具

審判番号
2024-010422
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-010104
請求日
2024年06月25日
審決日
2026年02月19日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社イトーキ
  • 【請求人代理人】樋口 盛之助
審判長/審判官
  • 審判長 草野 顕子
  • 審判官 高橋 学
  • 審判官 藤崎 詔夫
分類
P18 .121-WZ (A47B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第44条第1項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-10104「セミクローズ家具」拒絶査定不服審判事件〔令和5年5月2日出願公開、特開2023-61962〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年1月26日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成27年10月2日に出願した特願2015-196518号を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の願書の提出日を示す。 最先の出願:特願2015-196518号(平成27年10月 2日) 第1世代 :特願2020-123429号(令和 2年 7月20日) 第2世代 :特願2022-64263号 (令和 4年 4月 8日) 本願 :特願2023-10104号 (令和 5年 1月26日) また、本願の出願後の手続の概要は、以下のとおりである。 令和5年 2月15日 :手続補正書の提出 同年10月27日付け :拒絶理由通知書 令和6年 2月28日 :意見書、手続補正書の提出 同年 3月13日付け :拒絶査定 同年 6月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和7年 3月27日付け :当審における拒絶理由通知書 同年 5月21日 :意見書、手続補正書の提出 同年 7月28日付け :当審における拒絶理由通知書(最後) (以下、「当審拒絶理由通知(最後)」という) 同年 9月 5日 :意見書、手続補正書の提出 第2 令和7年9月5日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年9月5日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正は、特許請求の範囲の請求項についての補正を含むものであり、以下のように補正された。(下線部は、補正箇所であり、当審において付記。) 「 【請求項1】 一人用の座によるソファと、 前記ソファの外側において前記ソファに密接して配置され、鉛直方向に延びて前記ソファを複数方向から遮蔽可能なパネルと、 前記ソファの構成要素に支持アームを介して固定される天板と、 を備えるセミクローズ家具であって、 前記支持アームは、前記座の下面から突出させて前記座の前面を横断するように上方に延びるように設けられ、 前記天板は、天面が前記座よりも高い位置にあるように前記支持アームに配置されて起伏自在に構成され、 前記セミクローズ家具は、下端にキャスタが配置されて移動自在に構成され、 前記パネルは、着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含み、 前記2つのパネル面は、平面視で挟み角を形成するように配置され、 前記ソファは、前記着座者が前記挟み角に背を向けて着座可能となるように、平面から見て前記座の角部がアール処理されて構成される、 セミクローズ家具。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲の記載 本件補正前の、特許請求の範囲の請求項1~2の記載は次のとおりである。 「 【請求項1】 一人用の座によるソファと、 前記ソファの外側において前記ソファに密接して配置され、鉛直方向に延びて前記ソファを複数方向から遮蔽可能なパネルと、 前記ソファの構成要素に支持アームを介して固定される天板と、 を備えるセミクローズ家具であって、 前記支持アームは、前記座の下面から突出させて前記座の前面を横断するように上方に延びるように設けられ、 前記天板は、天面が前記座よりも高い位置にあるように前記支持アームに配置されて起伏自在に構成され、 前記セミクローズ家具は、下端にキャスタが配置され、移動自在に構成される、 セミクローズ家具。 【請求項2】 前記パネルは、平面視で2つのパネル面を含み、前記2つのパネル面は平面視で挟み角を形成する、 請求項1に記載のセミクローズ家具。」 2 補正の適否 (1)本件補正 本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正については、以下のとおりである。 ア 本件補正は、「前記パネルは、着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含み、前記2つのパネル面は、平面視で挟み角を形成するように配置され、」が「パネル」の構成を特定している。 イ 本件補正は、「前記ソファは、前記着座者が前記挟み角に背を向けて着座可能となるように、平面から見て前記座の角部がアール処理されて構成される」が「ソファ」の構成を特定している。 (2)補正目的 本件補正は、本件補正前の請求項1について記載された発明を特定する「パネル」と「ソファ」について、前記(1)ア及びイのとおり限定するものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下検討する。 3 本件補正発明の独立特許要件 (1)本件補正発明 本件補正発明は、前記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献1 ア 記載事項 当審拒絶理由通知(最後)で引用文献1として引用された特開2003-47532号公報には、次の記載がある。 (ア)「【0002】 【従来の技術】従来、応接セット等で使用されているソファーには、その前方にフトントテーブルや、横にサイドテーブルを設置しているものが一般的である。このテーブルには、書類や飲み物を置いて使用するものであるが、デザインを重視したものであるため、ソファーに座った状態で、テーブル上の物を使用するといった用途には全く不向きなものであった。」 (イ)「【0005】 【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、家具に沿ってノートパソコンや携帯型情報通信機器、その他の物を載置して使用することができる移動可能な載置台を備え、例えば複数人掛又は一人掛のソファーにリラックスした状態で座ったまま、ノートパソコンや携帯型情報通信機器等の機器や書類を載置して使用することができる載置台を備え、該載置台を最適位置に移動させて使用したり、また邪魔にならない位置に移動させることが可能な可動載置台付き家具を提供する点にある。」 (ウ)「【0012】 【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を添付図面に基づき更に詳細に説明する。図1及び図2は本発明に係る可動載置台付き家具の代表的実施形態を示し、図3~図5は各部の詳細を示し、図中符号1はソファー、2は基台、3は座部、4はガイドレール、5は支持体、6は支柱、7は載置台をそれぞれ示している。以下の実施形態では家具としてソファーを例示して説明するが、載置台7の使用目的によってはベッドやキャビネット等の一般家具に適用することが可能である。」 (エ)「【0013】本実施形態のソファー1は、フレーム状の基台2の上部に座部3を取付けた構造を有しており、該基台2の座縁に沿ってガイドレール4を設け、支持体5の基端側を前記ガイドレール4に沿って移動可能に支持するとともに、該支持体5の先端側に載置台7を設け、該載置台7を座部3に沿って移動可能となしたものである。尚、前記支持体5の先端側に、伸縮可能な支柱6を立設し、該支柱6の上部に前記載置台7を傾動可能且つ回転可能に設けている。」 (オ)「【0017】前記支持体5の先端側は、前記座部3の前縁よりも前方へ突出し、この前方突出部分に前記支柱6を立設している。この支柱6は、伸縮可能な構造のものであり、例えば内部にガスシリンダーを内蔵して前記載置台7の高さを調節できるようになっている。図中符号11は、前記載置台7の高さを調節するための操作レバーである。」 (カ)「【0018】前記載置台7は、支柱6の上部に連結体12によって傾動可能且つ回転可能に連結されている。ここで、前記連結体12の構造は種々考えられるが、本実施形態では前記支柱6の上端に取付ける支柱側連結体12Aと前記載置台7の下面に取付けた載置台側連結体12Bとからなり、支柱側連結体12Aの水平板13を支柱6の上端に水平回転可能に連結し、該水平板13から立起した垂直板14と前記載置台側連結体12Bの垂下板15とを重合状態で垂直回転可能に連結している。そして、前記支柱6に支柱側連結体12Aの水平板13を回転可能に連結する垂直軸部に調節ハンドル16を設け、該調節ハンドル16を緩めて前記載置台7の水平角度を調節した後、調節ハンドル16を締付けてその角度を固定するようにしている。また、前記支柱側連結体12Aの垂直板14と前記載置台側連結体12Bの垂下板15とを回転可能に連結する水平軸部に調節ハンドル17を設け、該調節ハンドル17を緩めて前記載置台7の傾動角度(仰角)を調節した後、調節ハンドル17を締付けてその角度を固定するようにしている。しかし、前記連結体12の構造は、前記支柱6の上部に前記載置台7を傾動可能且つ回転可能に連結することができれば、他の構造でも良い。例えば、角度固定ストッパーを備えた自在継手でも良い。」 (キ)「【0019】本実施形態では、前述の連結体12によって前記載置台7を360度水平回転可能、180度垂直回転可能としている。また、前記載置台7の水平回転軸芯を一側端寄りに設定し、座部3の上方に載置台7を位置させることができるようにしている。通常は、前記載置台7は、水平若しくは着座者の方向に若干傾斜した角度に設定して使用するが、着座者の姿勢に応じて横方向位置及び水平角度、垂直角度は任意に設定可能である。また、前記載置台7を使用しない時には、該載置台7をソファー1の着座しない側に移動させた後、載置台7を90度垂直回転させて略垂直にして支柱6に沿わせた状態にする。こうすることで、前記載置台7を使用しない時に邪魔になることがないのである。」 (ク)「【0029】 【発明の効果】以上にしてなる請求項1に係る発明の可動載置台付き家具は、家具の基台にガイドレールを設け、支持体の基端側を前記ガイドレールに沿って移動可能に支持するとともに、該支持体の先端側に載置台を設け、該載置台を家具に沿って移動可能となしたので、家具に沿って所望位置に載置台を移動させて使用することができ、家具としてソファーを用いた場合には、複数人掛又は一人掛のソファーにリラックスした状態で座ったまま、載置台にノートパソコンや携帯型情報通信機器等の機器や書類を載置して使用することができ、また着座者の着座位置に応じて最適位置に移動させて使用することができ、更に邪魔にならない位置に移動させることができるのである。また、家具としてベッドを用いた場合には、前記載置台を簡易食卓として使用することができる。」 (ケ)【図1】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000001.jpg] 」 (コ)【図9】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000002.jpg] 」 イ 認定事項 (ア)段落【0012】、【0013】及び【0029】の記載内容を踏まえると、「可動載置台付き家具」は、「一人掛のソファー1」と「載置台7」とを備えるものと認められる。 (イ)段落【0013】、【0017】及び【図1】の記載内容を踏まえると、「支柱6」は、その上部に座部3を取付けた基台2の座縁に沿って設けられたガイドレール4に支持される支持体5の、座部3の前縁よりも前方に突出した先端に立設されるものであるから、「座部3の下面から突設されて座部3の前面を横断するように上方に延びるように設けられ」るものと認められる。 ウ 引用発明 引用文献1の記載事項及び認定事項の内容を総合すると、引用文献1には以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「座部3を取付けた一人掛のソファー1と、 ソファー1の基台2に設けたガイドレール4に移動可能に支持された支持体5の先端側に立設した支柱6の上部に設けた載置台7と、 を備える可動載置台付き家具であって、 支柱6は、座部3の下面から突設されて座部3の前面を横断するように上方に延びるように設けられ、 座部3の上方に載置台7を位置させ、 支柱6の上部に載置台7を傾動可能に設けた、 可動載置台付き家具。」 (3)引用文献2 当審拒絶理由通知(最後)で引用文献2として引用された特開2015-85107号公報には、次の記載がある。 ア「【0002】 オフィスや公共施設、商業施設等の空間においては、施設内に形成された大空間の一部を小空間に区画することによって、空間利用における自由度を高めることが求められている。そこで、空間内に、パネル部材(パーティション)を設けることが広く行われている。パネル部材を設けることにより周囲からの視線や音をある程度遮ることができる。このパネル部材により空間の一部を仕切り、各執務者の固有スペースを設けたり、打合わせ等のためのスペースを設けることができる。」 イ「【0026】 以下、本発明の実施形態について説明する。 図1は、本実施形態に係る什器システムの第一態様を示す模式的な平面図である。図2は、什器システムの第二態様を示す模式的な平面図である。図3は、什器システムの第一態様を示す斜視図である。 図1から図3に示すように、本実施形態の什器システム10は、什器の一例としてのソファー100と、ソファー100に沿って配置される平面状に形成された平面パネル部材11および一部が湾曲形状をなす屈曲パネル部材211と、を備えている。この什器システム10は、オフィスや公共施設等における空間に配置され、平面パネル部材11および屈曲パネル部材211により空間をソファーに沿った小空間が他の空間と区分されている。」 ウ「【0059】 図1、図2に示すように、屈曲パネル部材211は、平面状に形成された長パネル部212と、長パネル部212の端部から屈曲して延び、幅寸法H2が長パネル部212の幅寸法H1よりも短く、平面状に形成された短パネル部213とで形成されている。この長パネル部212と短パネル部213とは一体として形成され、全体として断面視略L字状をなしている。」 エ【図1】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000003.jpg] 」 オ【図3】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000004.jpg] 」 (4)引用文献3 当審拒絶理由通知(最後)で引用文献3として引用された特開2013-94405号公報には、次の記載がある。 ア「【0002】 従来、この種のソファーユニットは、例えば、オフィスやホテル等の応接間やロビーに設置され、利用者がソファーに着座して休息したり寛いだりするためのものであった。」 イ「【0003】 しかし近年においては、業務形態の変化に伴い、従業員同士がリラックスした状態でコミュニケーションをとりながら打ち合わせ等を行うスペースとして利用され始めており、ソファーに着座しながらパソコンや持ち込んだ資料等を使用する機会が増加する傾向がある(例えば、特許文献1参照)。」 ウ「【0005】 しかし、上記特許文献1に記載のソファーユニットは、利用形態に応じてソファーだけでなく、例えば、業務エリアとコミュニケーションエリアとを区分けすること等を目的として、ソファーの周囲の目線を遮るパネル等のソファーに付属する付属物品を配設することがあるが、このようなパネルをソファーとは個別に配設する場合、安定して立設支持するための設置部材が床面上に張り出して利用者の邪魔になることがあるといった問題があった。」 エ「【0015】 図1及び図2に示すように、ソファーユニット1は、複数(本実施例では2つ)のソファー2a,2bと、ソファー2bに並設して使用されるローテーブル3と、から主に構成されている。また、ソファー2a,2b及びローテーブル3の側面には、所定高さを有する仕切板4が取り付けられている。また、ソファー2a,2bの下面側には、後述する物品収容ネット5(図2参照)が取り付けられているとともに、ソファー2aの前面下部には、後述するコンセントバー6が取り付けられている。」 オ 【図1】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000005.jpg] 」 (5)引用文献4 当審拒絶理由通知(最後)で引用文献4として引用された特開2004-261471号公報には、次の記載がある。 ア「【0026】 【発明の実施の形態】 <第1実施形態>以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。図1ないし図6に、本発明の一実施形態に係る作業環境構成什器Cを示す。このものは、椅子あるいはソファーとしての機能を具現する家具要素1に、該家具要素1に着座した作業者の方に向かう他者の視線を遮蔽するための遮蔽部材2を変位可能であるように支持させたものである。」 イ「【0027】 家具要素1は、作業者が着座可能な座11及び背もたれ12を少なくとも有する。図示例では、左右一対の側板13の対向面間に座11及び背もたれ12を支持させてある。一対の側板13は、該家具要素1の後面側で連接した一体のものとなっており、その下端部にキャスター14を取り付けてある。これらキャスター14により、家具要素1が移動可能となる。側板13の上端面は、アームレストとして利用可能である。因みに、少なくとも一方(例えば、着座した人から見て右側)の側板13上に、テーブル15を取り付け可能としておくことも好ましい。図示例では、側板13上の前方部位、ちょうど着座した人の手に近接する位置に取り付けてある。作業者は、作業時に使用する書類やパーソナルコンピュータのポインティングデバイス等を、このテーブル15の天板に載せて使用することができる。」 ウ【図1】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000006.jpg] 」 (6)引用文献5 当審拒絶理由通知(最後)で引用文献5として引用された特開平10-215980号公報には、次の記載がある。 ア「【0009】無理なくソファ本体の強度を高めつつも、外観上の見栄えを良好に保ってアームの枢支を行なうには、座の背もたれ側の長辺の略中央付近に脚を配設し、この脚の下部においてアームの基端を枢支させたものがよい。ソファ本体も床面上を自在に移動させるには、各脚の下端部にキャスタを設けたものが好適である。」 イ「【0013】 具体的に各部を説明すると、座13は図2~図6に示すように、平面視が長方形状のもので、例えば金属製のパイプフレーム151及びその上に固設した金属板製の台152から構成した座受15と、この座受15上に載設したクッション部16とからなる。脚12は、図1に示すように、例えば円筒状の金属パイプ部材により形成し、それぞれの下端部にキャスタ11を回動可能に設けたものである。しかして、脚12の配設位置は、図5に示すように、座13の四隅および背もたれ側の長辺13bの中央付近の5箇所に設定している。これら5本の脚12のうち、座13の背もたれ側の長辺13bおよび一方の短辺13cに配設した4本は背もたれ14および補助背もたれ14Aをも支持させるべく、その上端を座13より上方に延出させている。」 ウ 【図1】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000007.jpg] 」 (7)引用文献6 新たに引用する特許第4537691号公報(「引用文献6」という。)には、以下の記載がある。 ア 「【0020】 図1~図3は、本発明の一実施形態を示す。パネル付き椅子(1)は、座部(2)と、これと一体となった背凭れ(3)、および座部(2)を下方から支持する前部脚(4)とを備えている。背凭れの垂直とした背面(3a)には、固定パネル(5)が固着されており、この固定パネル(5)の下端に取付けられた左右2個のキャスタ(6)が、パネル付き椅子(1)の後部の脚の役割も果たしている。・・・」 イ 「【0025】 次に、回動パネル(9)を、図2に示すように、移動時の符号(9’)で示す位置から、符号(9’’)で示す位置を経て、符号(9)で示す位置まで回動させる。・・・」 ウ 「【0026】 また、本実施形態においては、さらに符号(9’’’)で示す位置、すなわち座部(2)の側方の位置まで回動させることができる。これは、座部(2)に腰掛けたミーティング参加者が、自分の右方にあるホワイトボード(11’’’)に腰掛けたまま書込みを行うことができるようにするためである。この場合、筆記のためのサインペン(12)は、ホワイトボード(11)に取付けたペントレー(13)から取り上げることができるため、非常に便利である。この場合でも、固定パネル(5)があるため、一定の空間仕切り効果を得ることができる。」 エ 【図2】には、以下の内容が示されている。 「 [図:0001433610000008.jpg] 」 (8)引用文献7 新たに引用する国際公開第2015/092157号(「引用文献7」という。)には、以下の記載がある。なお、括弧内は当審による日本語翻訳である。 ア 第7ページ第21行-第23行 「 [図:0001433610000009.jpg] 」 (図1を参照すると、作業およびスペースの一実施形態は、2個の同じ取り付けブロック(1)が、互いに対向して配置されている。) イ 第7ページ第30行-第8ページ第1行 「 [図:0001433610000010.jpg] [図:0001433610000011.jpg] 」 (各ブロック(1)は2のL字形パネル(3)との間に配置された中央パネル(4)で構成され、図2に示すように、U字形の垂直隔壁構造を含む。) ウ 第8ページ第16行-第20行 「 [図:0001433610000012.jpg] 」 (空間内で4人の人がその共同作業に基づき、従って、生成されたルームの中心部に視線を集中させることができる、図4に矢印で示すように、特にそれぞれの座(7)の対角線上に配向されているからである。) エ 第8ページ第25行-第9ページ第2行 「 [図:0001433610000013.jpg] [図:0001433610000014.jpg] 」 (シートベースのこの特定の向きは、図6に示すように、シート(7)の特定の設計によって可能であり、これは、角取りされた隅部(9)を有する方形状シートベース(8)がシートベース(8)の2辺は、角取りされた隅部(9)とは反対側に隣接するシートバック(12)を画定する立方体(14)から構成されている。シートバック(12)の内周部(10)が半円形の外観を与え、使用者の背中を囲むように形成される。したがって、後者は、角取りされた隅部(9)を通るシート(8)の対角線に沿って位置する、図5に示すようになる。) オ 図1は、以下に示すとおりである。 「 [図:0001433610000015.jpg] 」 カ 図4は、以下に示すとおりである。 「 [図:0001433610000016.jpg] 」 (9)本件補正発明と引用発明の対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「座部3」は本件補正発明の「座」に相当し、以下同様に、「ソファー1」は「ソファ」に、「載置台7」は「天板」に、それぞれ相当する。 そして、前記相当関係を踏まえると、以下のことがいえる。 イ 引用発明の「座部3を取付けた一人掛けのソファー1」は、座部3に一人のみが座るものと認められるから、「一人用の座によるソファ」に相当する。 ウ 引用発明の「ソファー1の基台2に設けたガイドレール4」は、「ソファー1」と一体に設けられた部材であるので、本件補正発明の「前記ソファの構成要素」に相当する。 また、引用発明の「支持体5」及び「支持体5の先端側に立設した支柱6」は、「載置台7」を設けるものであるので、本件補正発明の「支持アーム」に相当する。 したがって、引用発明の「ソファー1の基台2に設けたガイドレール4に移動可能に支持された支持体5の先端側に立設した支柱6の上部に設けた載置台7」「を備える」構成は、本件補正発明の「前記ソファの構成要素に支持アームを介して固定される天板」「を備える」構成に相当する。 エ 引用発明の「可動載置台付き家具」と、本件補正発明の「セミクローズ家具」とは、「家具」という点において共通する。 オ 引用発明の「支柱6は、座部3の下面から突設されて座部3の前面を横断するように上方に延びるように設けられ」る構成は、本件補正発明の「前記支持アームは、前記座の下面から突出させて前記座の前面を横断するように上方に延びるように設けられ」る構成に相当する。 カ 引用発明の「座部3の上方に載置台7を位置させ」る構成は、本件補正発明の「前記天板は、天面が前記座よりも高い位置にあるように」「構成され」る構成に相当する。 また、引用発明の「支柱6の上部に載置台7を傾動可能に設けた」構成は、「傾動可能」であることが「起伏自在」であることといえるから、本件補正発明の「前記天板は、」「前記支持アームに配置されて起伏自在に構成される」構成に相当する。 したがって、引用発明の「座部3の上方に載置台7を位置させ、支柱6の上部に載置台7を傾動可能に設けた」構成は、本件補正発明の「前記天板は、天面が前記座よりも高い位置にあるように前記支持アームに配置されて起伏自在に構成される」構成に相当する。 キ そうすると、本件補正発明と引用発明とは、 「一人用の座によるソファと、 前記ソファの構成要素に支持アームを介して固定される天板と、 を備える家具であって、 前記支持アームは、前記座の下面から突出させて前記座の前面を横断するように上方に延びるように設けられ 前記天板は、天面が前記座よりも高い位置にあるように前記支持アームに配置されて起伏自在に構成される、 家具。」 の点において一致し、以下の点において相違すると認められる。 <相違点1> 家具の構成に関し、本件補正発明では、「前記ソファの外側において前記ソファに密接して配置され、鉛直方向に延びて前記ソファを複数方向から遮蔽可能」であり、かつ「着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含み、前記2つのパネル面は、平面視で挟み角を形成するように配置され」る「パネル」「を備える」「セミクローズ」家具であって、「下端にキャスタが配置され、移動自在に構成される」「セミクローズ」家具であるのに対して、引用発明では、可動載置台付き家具は、パネル及びキャスタを備えていない点。 <相違点2> 家具の構成に関し、本件補正発明では、「前記ソファは、前記着座者が前記挟み角に背を向けて着座可能となるように、平面から見て前記座の角部がアール処理されて構成される」家具であるのに対して、引用発明の「ソファー1」の「座部3」の角部がそのような構成であるのか否か、不明である点。 (10)判断 ア 相違点1について (ア)「パネル面」及び「セミクローズ家具」について 引用文献1の段落【0005】の記載を踏まえると、引用発明は、ノートパソコンや携帯型情報通信機器等の機器や書類を載置して使用することができる載置台を備えるもの、すなわち、「業務用としても使用できるソファー」に係るものと認められる。 ここで、業務用としても使用できるソファーにおいて、「ソファの外側においてソファに密接して配置され、鉛直方向に延びてソファを複数方向から遮蔽可能なパネルを備える」構成は、周知の技術事項である(例えば、引用文献2の段落【0002】及び【0026】並びに【図1】に記載された「オフィス」「等の空間において」「打合わせ等のためのスペースを設けることができる」「ソファー100に沿って配置される平面状に形成された平面パネル部材11および一部が湾曲形状をなす屈曲パネル部材211」「を備えている」「什器システム10」、引用文献3の段落【0003】及び【0015】並びに【図1】に記載された「従業員同士がリラックスした状態でコミュニケーションをとりながら打ち合わせ等を行うスペースとして利用され」る「側面に」「所定高さを有する仕切板4が取り付けられている」「ソファー2a」、引用文献6の段落【0020】、【0025】、【0026】、【図2】に記載された「符号(9’’’)で示す位置、すなわち座部(2)の側方の位置まで回動させ」た「回動パネル(9)」と、「固定パネル(5)」と、により、「一定の空間仕切り効果を得る」「パネル付き椅子(1)」、又は、引用文献7の第7ページ第21行-第23行、第7ページ第30行-第8ページ第1行、第8ページ第16行-第20行、第8ページ第25行-第9ページ第2行、【図1】、【図4】に記載された「L字型パネル(3)」を備える「シート(7)」を参照。以下「周知技術1」という。)。 そして、複数方向から遮蔽可能なパネルを備える業務用としても使用できるソファーにおいて、「前記ソファの外側において前記ソファに密接して配置され、鉛直方向に延びて前記ソファを複数方向から遮蔽可能なパネル」であって、さらに、「着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含み、前記2つのパネル面は、平面視で挟み角を形成するように配置されるパネルを備える」構成は、当審拒絶理由通知(最後)における引用文献2、3のほか、新たに引用する引用文献6、7などにも示されるように、周知の技術事項である(例えば、引用文献2の段落【0059】及び【図3】に記載された「全体として断面視略L字状をなしている」「長パネル部212と短パネル部213」、又は、引用文献3の段落【0015】及び【図1】に記載された「ソファー2a」の「側面に」「取り付けられている」「所定高さを有する仕切板4」、引用文献6の段落【0020】、【0025】、【0026】、【図2】に記載された「符号(9’’’)で示す位置、すなわち座部(2)の側方の位置まで回動させ」た「回動パネル(9)」と、「固定パネル(5)」と、により、「一定の空間仕切り効果を得る」「パネル付き椅子(1)」、及び、引用文献7の第7ページ第21行-第23行、第7ページ第30行-第8ページ第1行、第8ページ第16行-第20行、第8ページ第25行-第9ページ第2行、【図1】、【図4】に記載された「L字型パネル(3)」を備える「シート(7)」を参照。以下「周知技術3」という。)。 そして、引用文献2、6、7には、一人用の椅子における「ソファの外側においてソファに密接して配置され、鉛直方向に延びてソファを複数方向から遮蔽可能なパネル」として、「着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含み、前記2つのパネル面は、平面視で挟み角を形成するように配置されるパネル」も例示されている。 そうすると、引用発明において、同様の場所で使用されることを想定したソファーに係る周知技術1及び3に鑑み、一人掛のソファー1の外側においてソファに密接して配置され、鉛直方向に延びてソファを複数方向から遮蔽可能なパネルであって、着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含み、2つのパネル面は、平面視で挟み角を形成するように配置されるパネルを備える構成とすることは、当業者が適宜なし得たことにすぎない。 また、当該「複数方向から遮蔽可能なパネル」は、引用文献3の段落【0005】に記載されているように、「業務エリアとコミュニケーションエリアとを区分けすること等を目的として、ソファーの周囲の目線を遮る」効果を奏するものと認められるので、引用発明において、前記周知技術1及び3に鑑み、「着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含」む「パネル」を備える構成とすると、当該「パネル」を備えた「可動載置台付き家具」は、「セミクローズ家具」となるものと認められる。 (イ)「キャスタ」について ソファにおいて、その移動を容易にするために、ソファの下面又は脚の下端部にキャスタを設けることも、周知の技術事項である(例えば、引用文献4の段落【0026】、【0027】及び【図1】に記載された「ソファーとしての機能を具現する」「家具要素1が移動可能となる」ように「その下端部に」「取り付け」られた「キャスター14」、引用文献5の【0009】及び【0013】並びに【図1】に記載された「床面上を自在に移動させる」ために「脚12」の「下端部に」「設け」られた「キャスター11」を参照、以下「周知技術2」という。)。 そして、一般に、ソファにおいては、レイアウト変更に応じて移動が必要となることは、技術常識である。 そうすると、引用発明において、周知技術2を踏まえソファー1の「脚杆9の下端にキャスタを備える」ことは、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 相違点2について 引用文献1の図9に記載されたソファー1の形状に鑑みれば、引用発明における一人がけのソファー1に対して、周知技術1及び3に鑑み、「着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含」む「パネル」を備える構成としたとき、着座者が挟み角に背を向けて着座可能となることは、明らかである。 そして、椅子は通常、座りやすさのために、角部を曲面となるように構成するものであり、平面から見て前記座の角部がアール処理された構成とすることは、具体化の際の設計的な事項である。 ウ 本件補正発明の効果について 本件補正発明が奏する効果も、引用発明及び周知技術1~3から当業者が予測し得る範囲のものであって、格別なものとはいえない。 エ 小括 したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術1~3に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (11)請求人の主張について 令和7年9月5日に提出された意見書における請求書の主張は、引用発明の認定に関するものと補正後の請求項1に係る発明に関するものがあるところ、引用発明の認定に関する主張は、要するに、引用文献1の段落【0029】の記載における「一人掛のソファーにリラックスした状態」の記述は、引用文献1に図示された誰が見ても「二人掛用ソファー」(二人用の座によるソファー)にしか見えないソファーに、一人で掛けてリラックスした状態を記述したものと解釈すべきであり、引用文献1には、二人用(又は三人用)の座によるソファーを一人掛として使用していることが示されているだけであるので、引用文献1には、「一人用の座によるソファ」が示されているとの合議体の認定は誤りであるというものである。 しかしながら、一般的に、「又は」は、2つ以上の事柄のどれかが選ばれる関係にあることを表す語であるので、段落【0029】の「複数人掛又は一人掛のソファー」が、「複数人掛のソファー」又は「一人掛のソファー」を意味すると解するのが妥当である。 そして、「一人掛のソファー」が、通常、一人で座ることを目的としたソファーを意味することも明らかである。 そうすると、このような一般的な解釈に照らせば、引用文献1の段落【0029】の「複数人掛又は一人掛のソファーにリラックスした状態で座ったまま」の語句の意味は、その記載どおり「複数人掛のソファー」又は「一人掛のソファー」にリラックスした状態で座ったままの意味と解するのが妥当であり、請求人が主張するような「二人掛用ソファー」(複数人掛のソファー)に、一人で掛けてリラックスした状態と解釈すべき理由は見当たらない。 なお、請求人は、「因みに、引用文献1~5の中で「一人用の座によるソファ」と言えるソファの記載があるのは、引用文献4」のみであることも主張しているところ、引用文献1については、前述のとおりであり、引用文献2及び3は、複数の方向から遮蔽可能なパネルを備えるソファーに関しての周知技術1及び3を示す文献であり、引用文献4及び5は、ソファーにキャスターを設けることの周知技術2を示す文献であるので、これらの文献の記載によって、引用文献1の段落【0029】の前記記載についての前述の解釈が変わるものでもない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 そして、補正後の請求項1に係る発明に関する主張は、要するに、パネルの構成が引用文献1-5に示されておらず、また、独自の着座姿勢を選択できるという効果が得られるというものである。 しかしながら、前者については、前記周知技術1及び3のとおりである。また、後者については、引用発明において周知技術1及び3に鑑み、「着座者の後方、側方を囲うように2つのパネル面を含」む「パネル」を備える構成としたとき、着座者が挟み角に背を向けて着座可能となることは、明らかであるし、本件補正発明が奏する効果も、引用発明及び周知技術1及び3から当業者が予測し得る範囲のものであって、格別なものとはいえない。 したがって、請求人の前記主張は採用することができない。 (12)まとめ したがって、本件補正発明は、引用発明、周知技術1~3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 4 本件補正についてのむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は前記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和7年5月21日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2の[理由]1(2)に示したとおりのものである。 2 当審拒絶理由通知(最後)の拒絶の理由 当審拒絶理由通知(最後)の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1~5に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献一覧> 1.特開2003-47532号公報 2.特開2015-85107号公報(周知技術を示す文献) 3.特開2013-94405号公報(周知技術を示す文献) 4.特開2004-261471号公報(周知技術を示す文献) 5.特開平10-215980号公報(周知技術を示す文献) 3 引用文献 当審拒絶理由通知(最後)の拒絶の理由で引用された前記引用文献の記載事項及び該文献に記載された発明、周知技術は、前記第2の[理由]3に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明から、本件補正前の「パネル」及び「ソファ」について特定する補正事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]3に記載したとおり、引用発明及び周知技術1~3に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知技術1~3に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-010422

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