商標拒絶査定不服審判
2021-002060
ココチコスメ、ココチ、コスメ、シイオオシイオオ
- 審判番号
- 2021-002060
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-111444
- 請求日
- 2021年02月16日
- 審決日
- 2021年08月10日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】CocochiCosme株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W05293035)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-111444拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 6月15日付け:拒絶理由通知
令和2年 7月22日 :意見書の提出
令和2年12月 8日付け:拒絶査定
令和3年 2月16日 :審判請求書の提出、手続補正書の提出
令和3年 6月28日付け:審尋
令和3年 7月15日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第29類、第30類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第5類「ビタミン剤,アサイー粉を主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,酵素を主原料とする栄養補助食品,酵母を主原料とする栄養補助食品,小麦胚芽を主原料とする栄養補助食品,ビタミンを主原料とするパッチ状サプリメント,美容効果を有する栄養補助食品,ミネラルを主原料とする栄養補助食品,ローヤルゼリーを主原料とする栄養補助食品」、第29類「クリーム(乳製品),乳酸飲料,アーモンドミルク,オーツ麦ミルク,クリーム(酪農製品),ココナッツミルク,ヨーグルト」、第30類「チョコレートを主原料としたスプレッド,ナッツ入りのチョコレートスプレッド」及び第35類「テレビジョンによる広告,商品の実演による広告,屋外広告物による広告,広告,広告文の作成,広告又は販売促進のための模型制作,広告用映画の制作,商業又は広告のための展示会の企画・運営,試供品の配布,ファッションショーの企画・運営(販売促進のためのもの)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第4822650号商標及び登録第5618596号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002060