商標拒絶査定不服審判
2022-007118
ラクトコスメニューサンキン、ラクトコスメ、コスメ
- 審判番号
- 2022-007118
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-022877
- 請求日
- 2022年05月12日
- 審決日
- 2023年06月22日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社キティー
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -Z (W0103)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-22877拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は「ラクトコスメ乳酸菌」の文字を標準文字にて表してなり、
第1類、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年2月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月9日付けで意見書が提出されたが、同4年2月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月12日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における上記手続補正書により、最終的に、第1類「乳酸菌を主原料とする化粧品・せっけん類又は歯磨きの原材料となる化学品,乳酸菌を主原料とする化粧品の製造に使われる化学添加剤,化粧品製造用乳酸菌末,化粧品製造用乳酸菌株,化粧品製造用乳酸菌(医療用及び獣医科用のものを除く。),乳酸菌を主原料とする食品添加物(化学品に属するものに限る。),食品又は飲料製造用乳酸菌末,食品又は飲料製造用乳酸菌株,乳酸菌を含有する化学品,乳酸菌を含有する生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),乳酸菌を含有する微生物調製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),乳酸菌を含有する微生物株(医療用のものを除く。),乳酸菌を含有する培養微生物(医療用又は獣医科用のものを除く。),乳酸菌を主原料とする飼料添加用化学品,乳酸菌を含有する人工甘味料,乳酸菌を含有する工業用粉類」及び第3類「乳酸菌を含む化粧品,乳酸菌を含むせっけん類,乳酸菌を含む歯磨き,乳酸菌を含む口臭用消臭剤,乳酸菌を含む動物用防臭剤,乳酸菌を含む香料,乳酸菌を含む薫料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ラクトコスメ乳酸菌」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ラクト」の文字は「乳、乳酸塩、乳酸」等の意味を有する「lacto-」の表音を片仮名で表記したものであり、「コスメ」の文字は「「コスメティック」の略。化粧品。」の意味を有し、「乳酸菌」の文字は「糖類を分解して乳酸をつくる働きをする細菌の総称。」の意味を有するものである。そして、例えば、化粧品を取り扱う業界において、「ラクト」の文字が、乳酸菌が配合されている商品ほどの意味合いで使用されている実情があり、また、化粧品原料を取り扱う業界において、乳酸菌に関する化粧品原料が存在することが確認できる。さらに、「乳酸菌を配合した化粧品」が「乳酸菌コスメ」と称されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「乳酸菌を主原料とする化粧品・せっけん類又は歯磨きの原材料となる化学品,乳酸菌を主原料とする化粧品の製造に使われる化学添加剤,化粧品製造用乳酸菌末,化粧品製造用乳酸菌株,化粧品製造用乳酸菌(医療用及び獣医科用のものを除く。),乳酸菌を含有する化学品,微生物調製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),微生物株(医療用のものを除く。),培養微生物(医療用又は獣医科用のものを除く。)」に使用しても、これに接する取引者、需要者は「乳酸菌を配合した化粧品の原料の乳酸菌に関する商品」ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認が生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「ラクトコスメ乳酸菌」の文字を標準文字にて表してなるところ、その構成文字及び意味合いから、「ラクト」、「コスメ」及び「乳酸菌」の文字からなると容易に認識できるものである。
そして、本願商標の構成中の「ラクト」の文字は「乳の。乳酸の。」の意味を有する「lacto-」の表音(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)を片仮名で表したものであり、「コスメ」の文字は「コスメチックの略。化粧品全般を指す。」の意味を有し、広く一般に親しまれており、また「乳酸菌」の文字は「乳酸発酵に関与する細菌の総称。」の意味を有し(「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店))、これも広く一般に親しまれた語である。
ところで、原審で示した別掲1(1)から(6)によれば、化粧品を取り扱う業界において、「ラクト」の文字が、乳酸菌が配合されている商品について使用されていることが認められ、また、原審で示した別掲2(1)及び(2)によれば、化粧品原料を取り扱う業界において、乳酸菌が化粧品の原料として使用されていることが認められる。
さらに、原審で示した別掲3(1)から(3)によれば、「乳酸菌を配合した化粧品」が「乳酸菌コスメ」と称されている実情が認められる。
そして、これらの実情は、当審における職権調査からも、うかがい知ることができる(別掲1(7)から(12)、別掲2(3)及び(4)、別掲3(4)及び(5))。
以上よりすると、化粧品を取り扱う業界においては、化粧品の原料として乳酸菌が使用されることがあり、乳酸菌を配合した化粧品を表す際には、「ラクト」又は「乳酸菌コスメ」の文字が使用され、かつ、取引者、需要者にもそのように認識されているとみるのが相当である。
そして、本願商標の当審における補正後の指定商品は、上記1のとおり、いずれも化粧品若しくは化粧品と関連性の高い商品又はこれらの原材料となり得る乳酸菌に関連した商品である。
そうすると、「ラクトコスメ乳酸菌」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として「乳酸菌が配合された商品」又はその原材料として用いられる商品であること、すなわち、商品の品質等を表したものとして理解、認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成中の「ラクト」の文字が、一般的な国語辞書の「広辞苑」に掲載されておらず、特定の意味合いを有する語として一般に知られ、使用されていない旨、「ラクトコスメ」の文字が請求人以外の他社一社のみが用いている旨、また、「ラクト」、「コスメ」、「乳酸菌」の各語がその指定商品との関係において商品の品質を表す場合があって、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、一体的に表された本願商標が特定の意味を表し、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとして需要者等に認識されていない旨主張する。
ところで、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決時において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(平成27年(行ケ)第10107号判決)。
また、本願商標の取引者、需要者によってその指定商品に使用された場合に商品の品質等を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定商品に関する取引の事情を考慮して判断すべきである(令和3年(行ケ)第10113号判決)。
そして、上記(1)のとおり、本願商標を構成する各語の意味及び別掲の取引の実情を考慮すれば、「ラクトコスメ乳酸菌」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として「乳酸菌が配合された商品」又はその原材料として用いられる商品であること、すなわち、商品の品質等を表したものと一般に認識するというべきである。
イ 請求人は、化粧品を取り扱う分野において、「ラクト○○」等からなる構成の過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人の挙げる過去の登録例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記(1)の認定判断が左右されるものではない。
ウ したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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