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特許拒絶査定不服審判

2021-000945

低膨張率を有するドープされたシリカ-チタニアガラスおよびその製造方法

審判番号
2021-000945
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-527891外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年01月22日
審決日
2022年10月12日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(C03B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-527891「低膨張率を有するドープされたシリカ-チタニアガラスおよびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 2日国際公開、WO2016/085915、平成29年12月 7日国内公表、特表2017-536323〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由

本願は、2015年(平成27年)11月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年11月26日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 3年 1月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものである。

これに対して、令和 4年 5月24日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-000945

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