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商標拒絶査定不服審判

2021-000901

ケイジイケイ

審判番号
2021-000901
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-082864
請求日
2021年01月22日
審決日
2022年01月28日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】紀州技研工業株式会社
  • 【請求人代理人】杉本 勝徳
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W020709) / T18 .262-WY (W020709) / T18 .263-WY (W020709)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-82864拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年6月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 7月13日付け:拒絶理由通知 令和2年 8月28日付け:意見書、手続補正書の提出 令和2年10月21日付け:拒絶査定 令和3年 1月22日付け:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第2類、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の手続補正書により、第2類「インクジェット印刷装置用インキ,インクジェットプリンター用インキ,セラミックス・金属・貴金属の超微粒子を含有する印刷インキ(セラミックス・金属・貴金属の超微粒子を含有するインクジェット印刷装置用インキ及びセラミックス・金属・貴金属の超微粒子を含有するインクジェットプリンター用インキを含む。但し、謄写版用インキを除く。),その他の印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),セラミックス・金属・貴金属の超微粒子を含有する染料,その他の染料,セラミックス・金属・貴金属の超微粒子を含有する塗料,その他の塗料,セラミックス・金属・貴金属の超微粒子を含有する顔料,その他の顔料」、第7類「印刷用又は製本用印字機,インクジェット印刷装置,その他の印刷用又は製本用の機械器具,塗装機械器具,半導体製造装置,修繕用機械器具」及び第9類「インクジェットプリンター,自動文字読み取り装置,その他の電子応用機械器具及びその部品(但し、電子計算機用プログラムを除く。),作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,太陽電池,電池」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5997097号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年2月27日に登録出願、第9類「コンピュータの画面保護用フィルム,コンピュータモニター液晶ディスプレイの液晶画面保護フィルム,スマートフォンの液晶画面保護用フィルム,スマートフォン用保護フィルム,携帯情報端末の液晶画面保護フィルム,電子応用機械器具の表示画面保護フィルム」を含む第9類、第16類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、中央に緑色で「G」の欧文字を大きく、その両脇に青色及び赤色で「K」の欧文字を小さく(「G」に比してその高さは2分の1ほどである。)、それぞれ太字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ケージーケー」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じない。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、ややデザイン化し一部を青色にした「K」の欧文字を両端に、そしてその間に、はこがまえ状の外形線の下線を短くし、その下線に赤色の斜線を配した図形を、それぞれ表してなるものである。 そして、このような構成態様からは、両端の「K」の欧文字を看取することはできるとしても、その間に配された図形は、何らかの文字の字形に酷似するものではないことに加え、「K」の欧文字と着色の共通性もないことからすれば、何らかの文字を表現したものと、にわかに看取、判読することは困難であるといわざるを得ないものであるから、これに接する取引者、需要者をして、一種の図形として認識されるとみるのが自然である。 そうすると、引用商標は、その中間に位置する図形部分から称呼は生じないというべきであるから、全体としても特定の称呼は生じないというべきであり、また、これより特定の観念も生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、形状及び着色の有無により顕著に相違すること明らかであって、外観において判然と区別することができ、相紛れるおそれはない。 また、本願商標は「ケージーケー」の称呼を生じるのに対し、引用商標は直ちに特定の称呼を生じないものであるから、両商標は称呼において相紛れるおそれはない。 そして、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 以上からすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、称呼及び外観において相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察しても、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれのないものであって、非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-000901

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