商標拒絶査定不服審判
2023-010353
ケイジイシイ
- 審判番号
- 2023-010353
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-089811
- 請求日
- 2023年06月22日
- 審決日
- 2024年02月29日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社KGC
- 【請求人代理人】辻本 希世士
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-89811拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年3月8日付け:拒絶理由通知書
令和5年4月4日:意見書の提出
令和5年5月1日付け:拒絶査定
令和5年6月22日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「KGC」の欧文字を標準文字で表してなり、第37類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3222981号商標(以下「引用商標」という。)は、「KCC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第37類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記2のとおり、「KGC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ケージーシー」の称呼を生ずるものであり、これは、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、本願商標は、「ケージーシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記3のとおり、「KCC」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ケーシーシー」の称呼を生ずるものであり、これは辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、引用商標は、「ケーシーシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、「KGC」の文字を表してなるのに対し、引用商標は、「KCC」の文字を表してなるところ、共に3文字という短い文字構成において、第2文字目における「G」と「C」の明確な差異を有することから、両者は外観上相紛れるおそれはないというべきである。
また、本願商標より生ずる「ケージーシー」の称呼と、引用商標より生ずる「ケーシーシー」の称呼を比較するに、両者は共に6音よりなり、中間の「ジー」と「シー」の音に差異を有するものである。
そして、これらの差異音は、母音を共通にするものであるとしても、「シー」の音は澄んだ音として聴取される清音であるのに対し、「ジー」の音は重く響く濁音であり、その音質において明らかに相違するものである。
また、本願商標と引用商標のように、アルファベットの3文字を配列してなる商標は、一気一連に発音されるというよりも、1文字1文字を区切って発音される場合が多いことから、発音上のかかる事情と上記の音質の差異とを考え併せれば、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、両商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上相紛れることなく、十分区別し得るというのが相当である。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語であるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、これらを総合して全体的に考察すると、両者は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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