商標異議申立
2020-900255
セレーネ、セレネ、セリーヌ、セレーヌ
- 審判番号
- 2020-900255
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-147174
- 登録番号
- 商標登録第6271205号(T6271205)
- 請求日
- 2020年10月05日
- 審決日
- 2021年03月31日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】株式会社LINKPLUS
- 【異議申立人】セリーヌ
- 【異議申立人代理人】山尾 憲人
- 【異議申立人代理人】川本 真由美
- 【異議申立人代理人】市川 久美子
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.01 -X (W25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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登録第6271205号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6271205号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和元年11月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年7月17日に設定登録され、同年8月4日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、令和3年1月20日に、放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年10月5日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。
よって、以上のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-900255