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商標取消審判

2022-300330

レーヌレーヌ、レーヌレーネ、レーヌ、レーネ

審判番号
2022-300330
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-098222
登録番号
5836645
請求日
2022年04月07日
審決日
2024年03月19日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 麗
  • 【請求人代理人】金井 倫之
  • 【被請求人】株式会社 シルビア
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 富澤 哲生
分類
T132 .1 -Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項、商標法第2条第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5836645号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5836645号商標の指定商品中、第25類「被服」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 登録第5836645号商標(以下「本件商標」という。)は、「レーヌ Reine」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月29日に登録出願、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同28年4月1日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和4年4月27日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成31年4月27日ないし令和4年4月26日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和4年5月24日付け(同月31日差出)の審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年7月7日付け審判事件弁駁書にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第25類「被服」(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 被請求人の提出した本件商標の使用に係る証拠はいずれも、本件審判請求に係る指定商品についての使用の事実を証明するものではない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする旨の審決を求め、答弁書において、商標権者は、2015年にトウシューズ「レーヌReine」の販売を開始し、その際、本件商標を付して販売しており、具体的には、商標権者が毎年発行している商品カタログに、2015年以降、本件商標を付した商品「トウシューズ」を掲載し、また、商標権者のオンライン販売サイトにおいても、本件商標を付した商品「トウシューズ」を掲載しているから、商標権者は、本件商標を2015年以降、継続して使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(以下、証拠の表記にあたっては、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合があり、乙各号証のうち、枝番号を含む号証で枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)を提出した。 なお、被請求人は、合議体の暫定的見解を示した令和5年7月28日付け審尋に対し、何ら応答していない。 第4 当審の判断 1 被請求人の立証責任 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、ア 要証期間に、イ 日本国内において、ウ 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、エ 本件審判請求に係る指定商品についての、オ 本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。 2 事実認定 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。 (1)乙第1号証は、被請求人が「プリエ2015.6(チラシ)」と主張するものであり、乙第1号証の左上に「2015.6 プリエ #43」の記載、その下に「vol.43」の記載、その右に、「SYLVIA.CO.,LTD」の記載、左側の中ほどに、トウシューズの写真が掲載されていることから、本号証は、2015年6月に、商標権者(シルビア株式会社)が発行した商品「トウシューズ」に関するチラシであると推認できる。 なお、2015年6月は要証期間外であり、また、当該チラシの発行部数や頒布先は不明である。 (2)乙第2号証ないし乙第8号証は、被請求人が「シルビアカタログ」の本件商標ページと主張するものである。 ア 乙第2号証の1の左上部には、「Toe Shoes シルビア(レーヌ/フィオレット)の記載があり、その下にトウシューズの写真が掲載され、乙第2号証の2には、「SYLVIA COLLECTION」及び「2015」の記載があることから、乙第2号証は、商標権者(シルビア株式会社)が2015年に発行した「SYLVIA COLLECTION 2015」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログの抜粋であると推認できる。 なお、商品カタログの発行された2015年は要証期間外であり、また、当該商品カタログの発行部数や頒布先は不明である。 イ 乙第3号証の1の左上部には、「Toe Shoes シルビア」の記載があり、その下にトウシューズの写真が掲載され、乙第3号証の2には、「Sylvia Collection」及び「2016」の記載があることから、乙第3号証は、商標権者(シルビア株式会社)が2016年に発行した「Sylvia Collection 2016」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログの抜粋であると推認できる。 なお、商品カタログの発行された2016年は要証期間外であり、また、当該商品カタログの発行部数や頒布先は不明である。 ウ 乙第4号証の1の左上部には、「Toe Shoes シルビア」の記載があり、その下にトウシューズの写真が掲載され、乙第4号証の2には、「Sylvia Collection」及び「2017」の記載があることから、乙第4号証は、商標権者(シルビア株式会社)が2017年に発行した「Sylvia Collection 2017」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログの抜粋であると推認できる。 なお、商品カタログの発行された2017年は要証期間外であり、また、当該商品カタログの発行部数や頒布先は不明である。 エ 乙第5号証の1の左上部には、「Toe Shoes シルビア」の記載があり、その下にトウシューズの写真が掲載され、乙第5号証の2には、「Sylvia Collection」及び「2018」の記載があることから、乙第5号証は、商標権者(シルビア株式会社)が2018年に発行した「Sylvia Collection 2018」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログの抜粋であると推認できる。 なお、商品カタログの発行された2018年は要証期間外であり、また、当該商品カタログの発行部数や頒布先は不明である。 オ 乙第6号証の1の左上部には、「Toe Shoes シルビア」の記載があり、その下にトウシューズの写真が掲載され、乙第6号証の2には、「Sylvia Collection」及び「2019」の記載があることから、乙第6号証は、商標権者(シルビア株式会社)が2019年に発行した「Sylvia Collection 2019」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログの抜粋であると推認できる。 なお、商品カタログの発行日が不明であるため、当該商品カタログが要証期間に存在していたか否かは明らかではなく、また、当該商品カタログの発行部数や頒布先は不明である。 カ 乙第7号証の1の左上部には、「Toe Shoes シルビア」の記載があり、その下にトウシューズの写真が掲載され、乙第7号証の2には、「Sylvia Collection」及び「2020」の記載があることから、乙第7号証は、商標権者(シルビア株式会社)が2020年に発行した「Sylvia Collection 2020」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログの抜粋であると推認できる。 なお、商品カタログの発行された2020年は要証期間であるが、当該商品カタログの発行部数や頒布先は不明である。 キ 乙第8号証の1の左上部には、「Toe Shoes シルビア」の記載があり、その下にトウシューズの写真が掲載され、乙第8号証の2には、「Sylvia Collection」及び「2022」の記載があることから、乙第8号証は、商標権者(シルビア株式会社)が2022年に発行した「Sylvia Collection 2022」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログの抜粋であると推認できる。 なお、商品カタログの発行日が不明であるため、当該商品カタログが要証期間に存在していたか否かは明らかではなく、また、当該商品カタログの発行部数や頒布先は不明である。 (3)乙第9号証は、被請求人が「シルビアオンラインショップ」の本件商標ページと主張するものであり、本号証の左上に「シルビア」の記載があり、中ほどに、トウシューズの写真が掲載されていることから、本号証は商標権者(シルビア株式会社)による「トウシューズ」に関する紹介記事であると推認できるが、この情報の掲載日が不明であるため、要証期間に提供されたことが証明されていない。 3 判断 上記2によると、商標権者(シルビア株式会社)は、要証期間である2020年に「Sylvia Collection 2020」のタイトルの「トウシューズ」に関する商品カタログを作成したことは推認できる。 しかしながら、商品「トウシューズ」は「履物」に該当する商品であって、本件審判請求に係る指定商品である「被服」の範ちゅうに属するものではない。 その他、被請求人の提出した証拠を参照しても、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間に、日本国内において、本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を本件審判請求に係る指定商品について使用したことを認めるに足る証拠は見いだせない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人は、要証期間に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を、本件審判請求に係る指定商品について、商標法第2条第3号各号に規定する使用行為を行ったことを証明していない。 また、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品について,要証期期間に本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」については、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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