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商標異議申立

2024-900253

ムセラ

審判番号
2024-900253
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-003709
登録番号
6847427
請求日
2024年12月02日
審決日
2025年05月12日
公報発行日
2025年06月27日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】ロードゲット ビジネス ピーティーイー.エルティーディー.
  • 【権利者代理人】弁理士法人佐川国際特許商標事務所
  • 【異議申立人】ゾックス ゲーエムベーハー
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人東海特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.01 -X (W25)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6847427号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6847427号商標は、願書に記載されたとおりの構成から なり、令和6年1月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記 載のとおりの商品を指定商品として、同年9月25日に設定登録され、同年 10月3日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和6年12月2日付けで商標登録異議 申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本 件登録第6847427号商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。なお、詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、そ の補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項 において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条 の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-900253

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