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商標異議申立

2026-900058

アランマルティン、アランマーチン、アランマーティン、アラン、マルティン、マーチン、マーティン

審判番号
2026-900058
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2025-037687
登録番号
6998596
請求日
2026年02月25日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】三ツ星貿易株式会社
  • 【権利者代理人】木村 正俊
  • 【異議申立人】“ドクター マーチン” インターナショナル トレーディング ゲーエムベーハー
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
  • 【異議申立人】“ドクター マーチン” マ-ケティング ゲーエムベーハー
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 大橋 良成
分類
T1652.01 -X (W25)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6998596号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6998596号商標は、令和7年12月18日に設定登録がなされ、同月26日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和8年2月25日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2026-900058

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