特許異議申立
2020-700862
飲食店の運営管理システム
- 審判番号
- 2020-700862
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-015021外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6694402
- 請求日
- 2020年11月11日
- 審決日
- 2021年10月21日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】Queens Japan株式会社
- 【権利者代理人】大谷 元
- 【異議申立人】土肥 雅顕
- 【異議申立人】藤田 考晴
- 【異議申立人】三苫 貴織
- 分類
- P1651.121-ZC (G06Q) / P1651.537-ZC (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第113条第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6694402号発明「飲食店の運営管理システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6694402号の請求項1ないし3、5に係る特許を取り消す。
同請求項4、6に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6694402号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成29年1月31日に出願され、令和2年4月21日にその特許権の設定登録がされ、令和2年5月13日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和2年11月11日:特許異議申立人土肥雅顕(以下、「申立人1」という。)による請求項1~6に係る特許に対する特許異議の申立て(以下、「異議申立て1」という。)
令和2年11月13日:特許異議申立人藤田考晴、外1名(以下、「申立人2」という。)による請求項1~6に係る特許に対する特許異議の申立て(以下、「異議申立て2」という。)
令和3年3月11日付け:取消理由通知書
令和3年5月11日:特許権者による意見書の提出
令和3年6月24日付け:取消理由通知(決定の予告)
取消理由通知(決定の予告)に、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
第2 本件発明
特許第6694402号の請求項1~6の特許に係る発明は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される以下のとおりのものである(以下、それぞれ、「本件発明1」などという。)。
【請求項1】
注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、
前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、
前記管理制御装置は、
飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、
前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、
前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、
を有し、
飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、
前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、
前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、
飲食店の運営管理システム。
【請求項2】
前記管理制御装置は、
前記第2の携帯通信端末が前記二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づいて前記顧客注文サイトにアクセスし、注文情報を入力して送信してきた場合、受信した注文情報を前記飲食店制御装置に送信し、
前記飲食店制御装置は、
前記第1の携帯通信端末から送信された注文情報に併せて前記第2の携帯通信端末から送信された注文情報を集計して管理する、請求項1に記載の飲食店の運営管理システム。
【請求項3】
前記二次元コードは、
前記管理制御装置から提供されるようになっている、請求項1又は2に記載の飲食店の運営管理システム。
【請求項4】
前記管理制御装置は、
前記顧客注文サイトにアクセスした前記第2の携帯通信端末から注文情報を受信した場合には広告画面を送信して表示させ、
表示された広告画面がタッチ操作された場合にはくじ引き抽選を実施し、
くじ引きに当選した場合には会計時の支払に使用可能なポイント情報を前記第2の携帯通信端末に送信する、請求項1~3のいずれか一項に記載の飲食店の運営管理システム。
【請求項5】
前記管理制御装置は、
前記顧客注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できる、請求項1~4のいずれか一項に記載の飲食店の運営管理システム。
【請求項6】
前記管理制御装置は、
くじ引きに当選した場合には会計時の支払に使用可能なポイント情報を前記携帯通信端末に送信するように構成されている、請求項4に記載の飲食店の運営管理システム。
第3 取消理由の概要
本件の請求項1~3、5に係る特許に対して、当審が令和3年6月24日付けの取消理由通知(決定の予告)で特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
本件発明1~3、5は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲2-1に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
第4 甲号証の記載
本件特許に対し、申立人1により甲1号証ないし甲13号証(以下、「甲1-1」ないし「甲1-13」という。)を証拠に用いた異議申立て1がされ、さらに、申立人2により甲1号証(以下、「甲2-1」という。)を証拠に用いた異議申立て2がなされているところ、甲1-1~甲1-13、甲2-1には、以下の事項が記載されている。
1 甲1-1(特開2011-53850号公報)
(1)甲1-1における記載(下線部は当審で付与した。以下、同様)
「【技術分野】
【0001】
本発明は、飲食店において客から受けた注文を管理する注文処理システム、中でも携帯電話で注文情報の入力を行う注文処理システムに関する。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかし、客が自ら注文できる注文情報入力装置は携帯移動が可能なコンパクトなものとなったものの、接客担当スタッフによる設定操作が必要であるという問題があった。具体的には、接客担当者は、一組の客の識別IDが確定したら、注文データ入力装置に対して、通常、客が行わないような特殊な操作を行って識別ID登録モードに切り替えた上で、設定された識別IDを入力しなければならない。
また、携帯移動が可能でコンパクトなものになったとはいえ、この注文情報入力装置は店側が何台も準備しなければならないために、その導入費用がかかることや導入後も故障や破損した際などに修理しなければならないなどの手間がかかるという問題があった。
【0009】
そこで、本発明の課題は、飲食店の客の追加注文時に、客が自分の携帯電話を操作して迅速かつ確実に追加注文することができる注文処理システムであって、飲食店側にとっては導入費用が安く、さらにその後のメンテナンスも容易で、悪用されることのない安全なシステムを提供することである。」
「【実施例】
【0017】
図1は、本実施例の全体のシステム構成を示した説明図であり、飲食店の客が所持する携帯電話3、飲食店側に設置された店舗制御装置5が、インターネット2を介して注文サーバ1と接続されている。
そして、飲食店の内部においては、注文情報に基づいて注文処理や会計処理などを行うことができる店舗制御装置5、インターネット2を介して店舗制御装置5と注文サーバ1との通信を可能にするルータ4、接客担当スタッフが注文情報を入力するハンディターミナル6、飲食店の天井などに設置されて店舗制御装置5とハンディターミナル6との無線通信を可能とするアクセスポイント7、レジでレシートなどを印刷するレジプリンタ8、注文情報を伝票や表示によって厨房に伝えるためのキッチンプリンタ9及びキッチンモニター10が、有線又は無線によりLAN(ローカルエリアネットワーク)接続されている。
なお、図1に示したシステム構成においては、注文サーバ1、店舗制御装置5、携帯電話3、アクセスポイント7、ハンディターミナル6、レジプリンタ8、キッチンプリンタ9、キッチンモニター10は、いずれも1つとして示されているが、これらは各々複数あってもよい。
【0018】
注文サーバ1は、CPU・ROM・RAMを含んだ中央処理部、携帯電話3や店舗制御装置5とデータの送受信を行う通信制御部、ログインコード及びログインコードの発行日時の情報を含むログインコードファイル、商品のカテゴリ、名称、単価、品切れの情報を含むメニューデータファイル、ログインコードの有効時間の情報を含む有効時間設定ファイルなどを記憶するデータ記憶部、プログラムを記憶するプログラム記憶部などを備えている。そして、注文サーバ1のプログラム記憶部は、注文処理を行う注文処理プログラム、データ記憶部に記憶されたメニューデータファイルの変更を行うメニューデータファイル変更プログラム及びログインコードファイルの変更を行うログインコードファイル変更プログラム、並びにプログラム記憶部に記憶されたプログラムの変更を行うプログラム変更プログラムなどを記憶している。
【0019】
店舗制御装置5は、店舗内に設置されたPOS(販売時点情報管理)のコントローラなどであり、CPU・ROM・RAMを含んだ中央処理部、データの送受信を行う通信制御部、伝票番号及びログインコードの情報を含むコード対応ファイル、商品のカテゴリ、名称、単価、品切れの情報を含むメニューデータファイル、伝票番号毎の注文内容や注文金額などの情報を含む注文情報ファイルなどを記憶するデータ記憶部、プログラムを記憶するプログラム記憶部などを備えている。そして、店舗制御装置5のプログラム記憶部は、注文処理を行う注文処理プログラム、データ記憶部に記憶されたメニューデータファイルの変更を行うメニューデータファイル変更プログラム、コード対応ファイルの変更を行うコード対応ファイル変更プログラム、及び注文情報ファイルの変更を行う注文情報ファイル変更プログラム、テキストデータから2次元バーコードを生成する2次元バーコード生成プログラム並びにプログラム記憶部に記憶されたプログラムの変更を行うプログラム変更プログラムなどを記憶している。
【0020】
ハンディターミナル6は、液晶などの表示画面と、複数の固定キーにより構成され、客から注文されたメニューの入力は、接客担当スタッフが、ハンディターミナル6の固定キーに割り付けられたメニューキーを押下することや、テンキーから注文を受けたメニューの番号を入力すること、又は表示画面上にメニュー一覧を表示し、該当のメニューが表示されている部分をタッチすることなどによって行う。
【0021】
携帯電話3は、2次元バーコードを撮影及び認識して2次元バーコードに記載されているURLにアクセスが可能な一般的なカメラ付き携帯電話である。制御部は、携帯電話3全体を制御するとともに、2次元バーコード読み取り機能を有し、キー操作に基づいて、内蔵カメラによる2次元バーコードの撮影、撮影した画像情報の表示、2次元バーコード情報の認識、その認識した内容に基づいてインターネット2に接続して当該2次元バーコードに記載されているURLを有するサイトにアクセスするなどの実行を制御する。
【0022】
まず、メニューデータファイルに関する本実施例に係る注文処理システムの動作について説明する。飲食店において提供される商品のカテゴリ、名称、単価などから構成されるメニューデータファイルは、注文サーバ1用及び店舗制御装置5用の2種類があり、これらが商品コードによって同期がとれていることが前提となっている。先ず、店舗制御装置5でメニューデータファイルを作成して店舗制御装置5のデータ記憶部に記憶した後、当該メニューデータファイルをインターネット2を介して注文サーバ1の通信制御部に送信する。注文サーバ1は、通信制御部によってメニューデータファイルを受信すると、受信したメニューデータファイルをデータ記憶部に記憶する。
新商品が追加されるなどメニューデータファイルの変更が発生した場合は、店舗制御装置5で変更後のメニューデータファイルを作成し、データ記憶部に記憶されている変更前のメニューデータファイルを変更後のメニューデータファイルに書き換える。さらに、変更後のメニューデータファイルを注文サーバ1へ送信して、注文サーバ1内のデータ記憶部に記憶されている変更前のメニューデータファイルを変更後のメニューデータファイルに書き換える。
【0023】
次に、ログインコードに関する本実施例に係る注文処理システムの動作について説明する。飲食店に客が来店すると、接客担当スタッフが席へ案内する。接客担当スタッフは、メニューブックを客に手渡した後、一旦、客のテーブルから離れ、客の最初の注文が決まった頃を見計らって、再び客のテーブルへハンディターミナル6を携帯して行き、客から注文を聞き取って新規注文情報の入力を行う。この最初の新規注文については、接客担当スタッフが自ら操作してハンディターミナル6で入力する。ここでは、客が着席したテーブル番号、人数、最初の注文内容についての入力を行い、その入力情報はアクセスポイント7を経由して店舗制御装置5へ送信される。
新規注文情報を受信した店舗制御装置5は、当該注文に関するユニークな伝票番号を発行し、当該伝票番号と共に注文情報を注文情報ファイルに記憶する。次に、中央処理部によって乱数を発生させる。そして、発生させた乱数と伝票番号を対応付けて、データ記憶部のコード対応ファイルに記憶する。本実施例においては、この発生させた乱数をログインコードとして使用する。続いて、当該ログインコードを含むURL情報を生成する。このURL情報は、注文サーバ1によってインターネット上に公開されているシステムへのアクセスを可能とするものである。さらに、2次元バーコード生成プログラムによって、当該URL情報を内容とする2次元バーコードを生成する。そして、この2次元バーコードが付いた伝票をキッチンプリンタ9から印刷する。図2は、2次元バーコードが付いた伝票の具体例である。
例えば、2次元バーコードに含まれるURL情報の具体例の一つは、「http://www.○○○.com/login.aspx?cid=9061&sid=0008&mid=5755-5328-7530-2532」である。ここで、「cid=9061」は会社コード、「sid=0008」は店舗コード、「mid=5755-5328-7530-2532」はログインコードを示している。このように、このURL情報の中には、伝票番号と対応付けられているログインコードが含まれている。
また、この2次元バーコードに含まれるログインコードの情報は、ログインコードの作成時に、対応付けられている伝票番号と一緒に店舗制御装置5のデータ記憶部のコード対応ファイルに記憶される。そして、ログインコードの情報は、注文サーバ1へも送信されて、注文サーバ1のデータ記憶部のログインコードファイルに記憶される。
【0024】
そして、客が追加注文をしたい場合は、自分の携帯電話3を操作して、前記注文伝票に印刷された2次元バーコードを読み取る。そして、読み取った後のログインコードを含むURL情報を利用して、インターネット2を介して注文サーバ1にアクセスする。アクセスされた注文サーバ1は、携帯電話3から送信されたURL情報に含まれるログインコードが注文サーバ1のログインコードファイルに記憶されているかどうかによって、その正当性のチェックを行い、当該ログインコードがログインコードファイルに記憶されていて、正当であることが確認された場合のみ、前記携帯電話3からのシステムへのログインを許可する。
【0025】
また、ログインコードに有効時間が設けられていても良い。この場合、ログインコードの有効時間(例えば4時間など)を店舗制御装置5で入力して、その入力情報を注文サーバ1へ送信する。そして、ログインコードの有効時間の情報を受信した注文サーバ1は、データ記憶部の有効時間設定ファイルに受信したログインコードの有効時間を記憶する。
ところで、ログインコードの作成時にログインコードの情報は注文サーバ1へ送信され、注文サーバ1のデータ記憶部のログインコードファイルに記憶されるが、店舗制御装置5は注文サーバ1への送信の際に当該ログインコードの発行日時の情報も併せて送信し、ログインコードの情報と一緒に注文サーバ1のデータ記憶部のログインコードファイルに記憶する。そして、注文サーバ1の中央処理部は、ログインコードファイル中のログインコードの発行日時の情報を定期的に検索して、有効時間が経過したログインコードがログインコードファイル内に存在している場合は該当するログインコードをログインコードファイルから削除する。このように、店舗制御装置5が故障した場合でも、注文サーバ1にログインコードが存在しているためにシステムにログイン出来てしまうようなことを防ぐことができる。
【0026】
次に、注文処理プログラムに基づく本実施例に係る注文処理システムの動作について説明する。まず、客の携帯電話3から注文サーバ1にアクセスし、注文処理システムにログインした後の注文入力処理について説明する。図3は、携帯電話3の表示画面に表示された注文入力画面の具体例である。
本実施例に係る注文処理システムにログインすると、まず注文処理・参照要求処理などの処理メニューにおける選択が求められる。そして、処理メニューから注文処理を選択すると、注文情報を入力することができる注文入力画面が注文サーバ1から携帯電話3へ送信される。注文入力画面を受信した携帯電話3は、それを表示画面に表示する。携帯電話3の表示画面には、まず、ドリンク・ランチ・軽食・パスタといったカテゴリ選択の画面が表れる。そこで、客は注文したい商品のカテゴリを選択する。
例えば、「軽食」のカテゴリを選択した後に「次へ」を入力すると、次に、トースト・シナモントースト・ジャムトーストといった商品選択の画面が表れる。そこで、客は注文したい商品を選択する。そして、商品「ジャムトースト」を選択した後に「次へ」を入力すると、数量選択画面へと遷移する。ここで客は、注文したい数量をテンキーを使用して入力する。そして、1つの商品の注文が終了したら、「注文送信」を入力して、注文情報を注文サーバ1へ送信する。」
「【0029】
注文情報を注文サーバ1へ送信すると、受信した注文サーバ1は、メニューデータファイルを検索して、当該注文情報の中に品切れしている商品がないかどうかを判断する。そして、品切れしていた場合は、品切れ情報を携帯電話3へ送信する。なお、品切れ情報は、商品の品切れが発生した場合に、店舗制御装置5のデータ記憶部のメニューデータファイルに記憶されると共に、注文サーバ1へ送信され、注文サーバ1のデータ記憶部のメニューデータファイルに記憶されているものとする。
そして、注文情報を受信した注文サーバ1は、ログインコードと共に当該注文情報を店舗制御装置5へ送信する。店舗制御装置5は、ログインコード及び注文情報を受信すると、コード対応ファイルを検索して、当該ログインコードに対応付けられている伝票番号を取得して、当該伝票番号及び注文情報を注文情報ファイルに記憶する。
なお、接客担当スタッフが操作するハンディターミナル6と、客が操作する携帯電話3で入力できるメニューには違いがあり、携帯電話3では入力できるメニューが限定可能となっていても良い。」
「【0034】
次に、注文情報ファイルに関する動作について説明する。店舗制御装置5は、通信制御部によって注文サーバ1から注文情報を受信すると、その受信した注文情報を注文情報ファイルに記憶する。そして、当該伝票番号に係る全ての商品コードについて、メニューデーターファイルから対応する商品の単価を呼び出した後、入力された数量を基に当該伝票番号に係る合計金額を計算して記憶する。これらの情報を基に、客の会計時に、スタッフが店舗制御装置5で所定の操作を行うことによって会計処理を行ない、レシートなどをレジプリンタ8で印刷する。
また、店舗制御装置5は、客の会計が終了すると、会計が終了した伝票番号を取得し、取得した会計処理が完了した伝票番号に対応付けられているログインコードを注文サーバ1へ送信する。そして、注文サーバ1は、ログインコードファイルを検索して、店舗制御装置5から送信されたログインコードをログインコードファイルから削除する。これにより、客が会計を終了した後に、携帯電話3に記憶されていたURL情報を誤って注文サーバ1へ送信して、会計処理が終了した伝票番号に係るログインコードでログインしようとしてもエラー処理が行なわれ、ログインができなくなる。
【0035】
なお、本発明の目的は、上記の実施例1の機能を実現するソフトウェアのプログラムをシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータが記憶媒体に記録されたソフトウェアのプログラムを読出し実行することによっても達成される。」
図1を参酌すると、注文処理システムは注文サーバと店舗制御装置を備えていることが見てとれる。
[図:0001396245000001.jpg]
(2)甲1-1発明
上記(1)の記載からみて、甲1-1には下記の発明(以下、「甲1-1発明」という。)が記載されていると認められる。
「携帯電話と店舗制御装置とが、インターネットを介して注文サーバと接続され、飲食店の内部において、店舗制御装置、ハンディターミナル、レジプリンタ、キッチンプリンタとがLANにより接続され、飲食店において客から受けた注文を管理する注文処理システムであって(【0001】、【0017】)、
飲食店側に設置され、注文情報に基づいて注文処理や会計処理などを行うことができる店舗制御装置と、
店舗制御装置とインターネットを介して通信可能に接続され、データの送受信を行う注文サーバと、を備え(【0017】、【0018】、図1)、
注文サーバは、ログインコード及びログインコードの発行日時の情報を含むログインコードファイル、商品のカテゴリ、名称、単価、品切れの情報を含むメニューデータファイル、ログインコードの有効時間の情報を含む有効時間設定ファイル、注文処理を行う注文処理プログラム、データ記憶部に記憶されたメニューデータファイルの変更を行うメニューデータファイル変更プログラム及びログインコードファイルの変更を行うログインコードファイル変更プログラム、並びにプログラム記憶部に記憶されたプログラムの変更を行うプログラム変更プログラムなどを有し(【0018】)、
店舗制御装置は、伝票番号及びログインコードの情報を含むコード対応ファイル、商品のカテゴリ、名称、単価、品切れの情報を含むメニューデータファイル、伝票番号毎の注文内容や注文金額などの情報を含む注文情報ファイル、注文処理を行う注文処理プログラム、データ記憶部に記憶されたメニューデータファイルの変更を行うメニューデータファイル変更プログラム、コード対応ファイルの変更を行うコード対応ファイル変更プログラム、及び注文情報ファイルの変更を行う注文情報ファイル変更プログラム、テキストデータから2次元バーコードを生成する2次元バーコード生成プログラム並びにプログラム記憶部に記憶されたプログラムの変更を行うプログラム変更プログラムなどを有し(【0019】)、
注文サーバは、携帯電話とデータの送受信を行うとともに(【0018】)、
ハンディターミナルは、液晶などの表示画面と、複数の固定キーにより構成され、客から注文されたメニューの入力は、接客担当スタッフが、ハンディターミナルの固定キーに割り付けられたメニューキーを押下することや、テンキーから注文を受けたメニューの番号を入力すること、又は表示画面上にメニュー一覧を表示し、該当のメニューが表示されている部分をタッチすることなどによって行い(【0020】)、
携帯電話は、2次元バーコードを撮影及び認識して2次元バーコードに記載されているURLにアクセスが可能な一般的なカメラ付き携帯電話であって、キー操作に基づいて、内蔵カメラによる2次元バーコードの撮影、撮影した画像情報の表示、2次元バーコード情報の認識、その認識した内容に基づいてインターネット2に接続して当該2次元バーコードに記載されているURLを有するサイトにアクセスし(【0021】)、
飲食店に客が来店すると、接客担当スタッフが席へ案内し、メニューブックを客に手渡した後、一旦、客のテーブルから離れ、客の最初の注文が決まった頃を見計らって、再び客のテーブルへハンディターミナルを携帯して行き、接客担当スタッフが、客から注文を聞き取ってハンディターミナルを自ら操作して、客が着席したテーブル番号、人数、最初の注文内容についての入力を行い、その入力情報を店舗制御装置へ送信し(【0023】)、
客が追加注文をしたい場合は、自分の携帯電話を操作して、キッチンプリンタにより印刷された伝票の2次元バーコードを読み取り、当該2次元バーコードに記載されているURLを有するサイトにアクセスしてログインを行い、注文サーバが記憶している注文処理プログラムに基づく注文入力処理を実行する(【0021】、【0024】~【0026】)
注文処理システム」
2 甲1-2(特開2009-122769号公報)
(1)甲1-2における記載
「【0015】
本発明のアプリケーションサーバは、前記利用者が店内にて行ったオーダーの情報を前記店舗クライアントを介して受信し、前記オーダーの情報を前記店舗予約情報に追加して前記データベースに登録する。」
「【発明を実施するための最良の形態】
【0020】
以下、本発明を適用した具体的な実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。この実施例は、本発明の店舗管理システムを、レストランなどの店舗や、旅館・ホテルなどの施設における予約管理及びサービス提供に適用したものである。
【0021】
第1の実施例
図1に本実施例における店舗管理システムの構成を示す模式図を示す。本実施例の店舗管理システムは、管理サーバ101、公衆網102、基地局103、店舗104a~104c、利用者が使用する携帯端末107a~107cを有する。
【0022】
管理サーバ101は、複数の店舗クライアント(図1の例では、店舗104a~104c)と公衆網102を介して接続される。管理サーバ101の構成及び昨日についての詳細は後述する。公衆網102は、例えばインターネットのような通信回線である。携帯端末107a、107bは、例えば携帯電話等の携帯端末である。携帯端末107a、107bは、内蔵されるIC(Integrated Circuit)カードに格納された端末固有IDを有し、端末固有IDを基地局103及び公衆網102を介して送信する。携帯端末107cは、例えばノートパソコン等の端末であり、携帯電話等に内蔵されるICカードに格納された端末固有IDの読み取り機能を備える。携帯端末107cも公衆網102を介して読み取った端末固有IDを送信可能である。なお、端末固有IDは、ICカードの製造時又はICカードの端末への実装時に製造業者によって設定されるIDであって、携帯端末の利用者が変更することができないものである。
【0023】
店舗104a~104cは、管理サーバ101の機能を共有する店舗である。店舗104a~104cは、それぞれ同様の構成を備える。ここでは、店舗104aを例に店舗内に設置される店舗クライアントの構成について説明する。店舗104aは、店舗クライアント105a~105c及び読み取り機106を有する。店舗クライアント105a、105bは、例えばパーソナルコンピュータなどの端末である。そして、店舗クライアント105aには、読み取り機106が接続される。読み取り機106は、例えば携帯端末内に備えられたICカードに格納された端末固有IDを読み取る。店舗クライアント105cは、例えばPDA(Personal Data Assistant)等の携帯可能な情報端末であって、店舗内の従業員に携帯される。店舗クライアント105a~105cは、それぞれ公衆網102を介して管理サーバ101と接続される。なお、店舗104a~104cは、読み取り機106と少なくとも1つの店舗クライアントを備えていれば良い。
【0024】
次に、管理サーバ101の構成について詳しく説明する。管理サーバ101は、携帯端末107a~107cからの要求応じて店舗情報を送信し、携帯端末から送信される予約情報及び端末固有IDを受信して端末固有IDを含む利用者の店舗予約情報を生成し、店舗クライアント105aから送信される来店情報に応じて利用者に関する店舗予約情報を店舗クライアント105a~105cに返信し、店舗クライアント105aから送信される退店情報に基づき利用者の退店に関する処理を行う。
【0025】
管理サーバ101は、アプリケーションサーバ201、情報管理DB(データベース)202、利用者向けWEBサーバ203、店舗向けWEBサーバ204を有する。アプリケーションサーバ201、利用者向けWEBサーバ203、店舗向けWEBサーバ204は、それぞれサーバ上で動作するプログラムによって実現されている。このサーバ上で動作し、外部に対して各種機能を提供するプログラムをASP(Application Service Provider)と称す。これらのサーバあるいはデータベースは、1台のハードウェア上に実装されていても良く、個別のハードウェア上に実装されていても良い。
【0026】
アプリケーションサーバ201は、利用者向けWEBサーバ203から送信されるデータ要求に対する応答、及び、店舗向けWEBサーバ204から送信されるデータ要求及び認証要求に対する応答を行う。さらに、アプリケーションサーバ201は、新規予約がなされた場合に予約が行われた店舗に対して予約内容を通知する新規予約通知、利用者が来店した後に行う店舗内におけるオーダーの受け付け開始通知、端末固有IDの認証、退店時の決済処理を行う。」
「【0030】
利用者向けWEBサーバ203は、携帯端末107a~107cから送信される要求に基づきアプリケーションサーバ201にデータ要求を行い、アプリケーションサーバ201から送信されるデータ応答に基づき携帯端末107a~107cにデータを送信する。例えば、利用者向けWEBサーバ203は、店舗情報を携帯端末に送信し、携帯端末から端末固有ID及び予約情報を受信する。なお、利用者向けWEBサーバ203は、携帯端末107a~107cに対して一般的なWEBブラウザで閲覧可能なデータ形式でデータの送信を行い、利用者に各種機能を提供する。
【0031】
より具体的には、利用者向けWEBサーバ203は、携帯端末107a~107cに対して、利用者が各種機能を利用するためのインタフェースとなる操作画面の情報を送信する。これら操作は、例えば、利用者が自らの予約情報等を確認する利用者情報管理、利用したい店舗を検索する店舗検索、店舗における空席/予約状態を確認する空席/予約確認、同行者の登録、事前オーダーの作成及び事前に店舗における決済方法を選択する事前決済手段選択、携帯端末を介した店舗内における注文操作、店内においてオーダーの実行状況を確認する店舗内オーダー状況の確認である。
【0032】
店舗向けWEBサーバ204は、店舗クライアント105a~105cから送信される要求に基づきアプリケーションサーバ201に認証要求及びデータ要求を行い、アプリケーションサーバ201から送信されるデータ応答に基づき店舗クライアント105a~105cにデータを送信する。例えば、利用者向けWEBサーバ204(「店舗向けWEBサーバ204」の誤記である認められ、以下、「店舗向けWEBサーバ204」に読み替える。)は、店舗クライアント105aから送信される端末固有IDに応じて利用者の端末固有IDの認証結果及び店舗予約情報を店舗クライアント105a~105cに送信する。なお、利用者向けWEBサーバ204(「店舗向けWEBサーバ204」の誤記である認められ、以下、「店舗向けWEBサーバ204」に読み替える。)は、店舗クライアント105a~105cに対して一般的なWEBブラウザで閲覧可能なデータ形式でデータの送信を行い、店舗に各種機能を提供する。
【0033】
より具体的には、利用者向けWEBサーバ204(「店舗向けWEBサーバ204」の誤記である認められ、以下、「店舗向けWEBサーバ204」に読み替える。)は、携帯端末107a~107cに対して、店舗において各種機能を利用するためのインタフェースとなる操作画面の情報を送信する。これら操作は、例えば、店舗における予約情報管理及び店舗のメニュー及び紹介記事の編集を行う店舗情報管理、空席状況の変更及び確認を行う空席管理、利用者が店舗に来店する前に行った事前オーダーの確認、事前オーダー及び店内にて行われたオーダーの確認及びオーダーの履行の確認を行うオーダー管理、店内にて行われたオーダーの受け付け、利用者の来店時に読み取り機106によって読み取られた端末固有IDの認証要求の発行及び確認、利用者の退店時に読み取り機106によって読み取られた端末固有IDの認証要求の発行及び決済手段提示などである。」
「【0039】
まず、図4に示す手順のうち事前オーダー作成手順について説明する。事前オーダー作成においては、まず、利用者が携帯端末107aを用いてオーダー画面作成要求を利用者向けWEBサーバ203に送信する(401)。利用者向けWEBサーバ203は、オーダー画面作成要求に応じて店舗におけるメニューを示すオーダー一覧の要求をアプリケーションサーバ201に対して行う(402)。この要求に応じて、アプリケーションサーバ201は、オーダーの一覧を利用者向けWEBサーバ203に送信する(403)。このオーダー一覧情報に基づき利用者向けWEBサーバ203は、携帯端末107aにオーダー作成画面を表示するためのデータを送信する(404)。
【0040】
続いて、利用者は、携帯端末107aに表示されたメニューより希望するメニューを選択して、注文するメニューの情報及び端末固有IDを含む事前オーダー情報の登録要求を利用者向けWEBサーバ203に送信する(405)。携帯端末107aから事前オーダー情報を受信した利用者向けWEBサーバ203は、この事前オーダー情報をアプリケーションサーバ201に送信する(406)。アプリケーションサーバ201は、事前オーダー情報に含まれる端末固有IDによって利用者を特定し、特定した利用者に関する店舗予約情報に利用者が注文したメニューの情報を追加する。そして、メニューの登録が完了すると、アプリケーションサーバ201は、事前オーダー情報の登録結果を利用者向けWEBサーバ203に通知する(407)。利用者向けWEBサーバ203は、登録結果の受信後にこの登録結果を携帯端末107aに送信する(408)。」
「【0047】
図6に示すシーケンス図は、利用者の来店中に店舗内で行われる動作を示すものである。利用者の来店中に行われる動作としては、利用者が店内で注文を行う店内オーダー動作、利用者が注文の実行状況を確認する状況確認動作、及び、従業員が利用者にサービスを提供するサービス提供動作があるが、これら動作の順序については入れ替わっても問題ない。
【0048】
店内オーダー動作では、利用者は携帯端末107aを操作して注文したいメニューを選択し、選択したメニューをオーダー登録要求として利用者向けWEBサーバ204に送信する(601)。このオーダー登録要求においても、利用者特定情報として端末固有IDを送信する。利用者向けWEBサーバ203は、受信したオーダー登録要求をアプリケーションサーバ201に送信する(602)。アプリケーションサーバ201は、店内においてされたオーダー情報を店舗予約情報に追加する。また、店内オーダーの受け付けが完了したことを利用者向けWEBサーバ203に通知する(603)。利用者向けWEBサーバ203は、アプリケーションサーバ201から受信したオーダー受付完了通知に応じて、携帯端末107aにオーダーの受け付けが完了したことを通知する(604)。アプリケーションサーバ201では、オーダーが追加されたことによるオーダー順序の再構築を行う(605)。」
図2を参酌すると、管理サーバ101は、アプリケーションサーバ201、情報管理DB(データベース)202、利用者向けWEBサーバ203、店舗向けWEBサーバ204を有し、店舗向けWEBサーバ204は、店舗情報管理、オーダー情報管理、座席管理、事前オーダー確認、オーダー管理、オーダー受付、来店確認、退店認証・決済の機能を提供し、利用者向けWEBサーバ203は、利用者情報管理、店舗検索、空席/予約確認、予約、店舗内注文、店舗内オーダー状況の機能を提供することが見てとれる。
[図:0001396245000002.jpg]
(2)甲1-2記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-2には下記の事項(以下、「甲1-2記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「レストランなどの店舗や、旅館・ホテルなどの施設における予約管理及びサービス提供に適用した店舗管理システムにおいて(【0020】)、店舗管理システムは、管理サーバ、店舗クライアント、及び、利用者が使用する携帯端末を有し(【0021】、【0023】)、管理サーバは、複数の店舗クライアントと公衆網を介して接続され(【0022】)、アプリケーションサーバ、利用者向けWEBサーバ、及び、店舗向けWEBサーバを有し(【0025】)、アプリケーションサーバは、新規予約がなされた場合に予約が行われた店舗に対して予約内容を通知する新規予約通知、利用者が来店した後に行う店舗内におけるオーダーの受け付け開始通知、端末固有IDの認証、退店時の決済処理を行い(【0026】)、利用者向けWEBサーバは、携帯端末に対して一般的なWEBブラウザで閲覧可能なデータ形式でデータの送信を行い、事前オーダーの作成、携帯端末を介した店舗内における注文操作の機能を提供し(【0030】、【0031】)、店舗向けWEBサーバは、店舗クライアントに対して一般的なWEBブラウザで閲覧可能なデータ形式でデータの送信を行い、利用者が店内にて行ったオーダーの情報を前記店舗クライアントを介して受信することによる店内にて行われたオーダーの受け付けの機能を提供すること(【0015】、【0032】、【0033】)。」
3 甲1-3(特開2002-245142号公報)
(1)甲1-3における記載
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、場所を異にする接客店と調理店との間の注文に関する情報のやり取りを円滑に行うことができる注文情報処理装置、注文情報処理システム、注文情報処理方法、および注文情報に関する各種の処理をコンピュータに実行させるためのプログラムに関する。」
「【0072】図7は、本例の店舗情報管理システム100の構成の例を示すブロック図である。店舗情報管理システム100は、各接客店と各調理店との間でやり取りされる情報などの各種の情報を管理するためのシステムである。店舗情報管理システム100は、店舗情報管理サーバ110と、接客店端末120A,120Bと、調理店端末130A,130Bとを含む。店舗情報管理サーバ110、各接客店端末120A,120B、および各調理店端末130A,130Bは、それぞれネットワーク(例えば、インターネット、公衆回線、専用回線、LANなど)140に接続されている。なお、接客店端末、調理店端末は、それぞれ、いくつネットワーク140に接続されていてもよい。
【0073】店舗情報管理サーバ110は、例えばワークステーションサーバなどの情報処理装置により構成される。店舗情報管理サーバ110は、例えばWWWサーバとしての機能を有する他、登録されている接客業者に対して注文情報の入力受付を行う機能や、登録されている調理店の端末から現在状況情報を受け付けて該当する接客店の端末に通知する機能や、注文結果の集計や解析を行う機能などの各種の機能を有する。店舗情報管理サーバ110は、注文情報の受付などを行うためのホームページを運営しており、注文結果情報(集計結果情報)の閲覧などが行われる各種のサイトを有している。
【0074】また、店舗情報管理サーバ110は、各接客店や各調理店に関する個別情報(店舗名や所在地、各調理店が担当するメニュー、各メニューの価格、各接客店や各調理店のIDやパスワードなどの情報)、各接客店から受け付けた注文情報、後述する注文状況情報、集計結果情報などの各種情報が保存されるデータベースを備えている。
【0075】各接客店端末120A,120Bは、それぞれ、例えばパーソナルコンピュータなどの情報処理装置により構成される。なお、各接客店端末120A,120Bには、それぞれブラウザが備えられており、ネットワーク140上に開設されているホームページをブラウジングすることができる環境を有している。また、各調理店端末130A,130Bは、この実施の形態では、上記の各接客店端末120A,120Bと同様に構成される。従って、各調理店端末130A,130Bも、ネットワーク140上に開設されているホームページをブラウジングすることができる環境を有している。」
「【0079】注文情報送信処理において、まず、接客店端末120Aは、店員Wの操作に応じて、ネットワーク140を介して店舗情報管理サーバ110にアクセスして、店舗情報管理サーバ110が提供するホームページに接続する(ステップS801)。すると、店舗情報管理サーバ110は、接客店端末120Aの表示画面に、接客店IDやパスワードの入力領域を含む登録ユーザ確認画面を表示させて、認証情報の入力要求を行う(ステップS802)。認証情報の入力要求がされると、店員Wは、接客店端末120Aを操作して登録ユーザ確認画面の各入力領域に、接客店IDおよびパスワードを入力して、ネットワーク140を介して店舗情報管理サーバ110に送信する(ステップS803)。
【0080】ネットワーク140を介して接客店IDおよびパスワードが入力すると、店舗情報管理サーバ110は、受信した接客店IDおよびパスワードと自己のデータベースに予め登録されている接客店IDおよびパスワードとが一致していることを確認する(ステップS804)。そして、店舗情報管理サーバ110は、接客店を認証した場合には、接客店端末120Aの表示画面に注文情報入力画面(図3参照)を表示させ、注文情報の入力要求を行う(ステップS805)。この場合、店舗情報管理サーバ110は、例えばHTMLにて作成されたデータを、ネットワーク140を介して接客店端末120Aに送信し、接客店端末120Aの表示画面に注文情報入力画面を表示させるようにすればよい。なお、認証できない場合には、店舗情報管理サーバ110は、その旨の情報を送信する。
【0081】注文情報入力画面が表示されると、店員Wは、客から受けた注文に応じて注文情報を入力する。注文情報の入力が完了したあとに、店員Wによって例えば注文情報入力画面に設けられている送信ボタン(例えば図3に示す送信ボタン58)の押下操作がされると、入力された注文情報がネットワーク140を介して店舗情報管理サーバ110に向けて送信される(ステップS806)。
【0082】注文情報が送信されると、店舗情報管理サーバ110は、注文情報を受信し、受信した注文情報をデータベースに格納するとともに(ステップS807)、受信した注文情報を反映させた内容となるようにデータベースに格納されている注文履歴情報を更新する(ステップS808)。注文履歴情報は、過去に受け付けた注文情報の集計結果を示す上述した集計結果情報(例えば図6に示した各情報)と、後述する注文状況情報とを含む情報である。すなわち、店舗情報管理サーバ110は、注文情報を受信するたびに、集計結果情報と、注文状況情報を更新する。具体的には、集計結果情報に新たな注文の内容を加えるとともに、注文状況情報に新たな注文の内容を加える更新を行う。従って、店舗情報管理サーバ110は、本例では、常に、現在までの情報が反映された集計結果情報および注文状況情報を保持している。」
「【0098】以上説明したように、接客店にて入力された注文情報が反映された注文状況閲覧画面を各調理店に提供する構成としたので、接客店と各調理店との間の注文に関する情報のやり取りを円滑に遂行することができ、注文内容を迅速に伝達することができるようになる。従って、場所を異にする接客店と調理店とが連携して料理を提供することが容易となる。」
図7を参酌すると、店舗情報管理システムは、接客店端末及び店舗情報管理サーバがネットワークを介して接続されていることが見てとれる。
[図:0001396245000003.jpg]
図8を参酌すると、店舗情報管理サーバは、接客店を認証した場合には、接客店端末に対して注文情報の入力要求を接客店端末に送信し(ステップS805)、接客店端末は注文情報を店舗情報管理サーバ1に向けて送信する(ステップS806)ことが見てとれる。
[図:0001396245000004.jpg]
(2)甲1-3記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-3には下記の事項(以下、「甲1-3記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「場所を異にする接客店と調理店とが連携して料理を提供することが容易となる飲食情報管理システムであって【0098】)、飲食情報管理システムは、接客店端末及び店舗情報管理サーバがネットワークを介して接続されており(【0072】、図7)、店舗情報管理サーバは、WWWサーバとしての機能、登録されている接客業者に対して注文情報の入力受付を行う機能、登録されている調理店の端末から現在状況情報を受け付けて該当する接客店の端末に通知する機能、注文結果の集計や解析を行う機能などの各種の機能を有し、注文情報の受付などを行うためのホームページを運営し、注文結果情報(集計結果情報)の閲覧などが行われる各種のサイトを有し(【0073】)、接客店端末は、店員の操作に応じてネットワークを介して店舗情報管理サーバにアクセスして、店舗情報管理サーバが提供するホームページに接続し、店舗情報管理サーバは接客店端末の表示画面に注文情報入力画面を表示させて注文情報の入力要求を行い、接客店端末は注文情報入力画面が表示されると、店員は客から受けた注文に応じて注文情報を入力しネットワークを介して店舗情報管理サーバに向けて送信すること(【0079】~【0081】)。」
3 甲1-4(特開2008-77542号公報)
(1)甲1-4における記載
「【技術分野】
【0001】
この発明は、注文処理システムに係り、特に、飲食店において客の注文を店員がハンディ端末で入力し、注文内容に応じた調理指示伝票をキッチンプリンタから出力する機能を備えた注文処理システムに関する。」
「【0015】
図1は、この発明に係る注文処理システム10の全体構成を示すものであり、このシステム10は、センターサーバ12と、各飲食店A~C内に配置された複数のハンディ端末14と、POSレジ端末16と、複数のキッチンプリンタ20と、システム運用者の管理端末22と、各店舗の管理者端末24とを備えている。
各店舗内のハンディ端末14、POSレジ端末16及びキッチンプリンタ20は、インターネット28を介してセンターサーバ12と接続されている。
また、システム運用者の管理端末22及び各店舗の管理者端末24も、インターネット28を介してセンターサーバ12と接続されている。
センターサーバ12は、Webサーバ機能、DBサーバ機能、APサーバ機能等を備えており、実際には複数台のサーバコンピュータをネットワーク接続することによって構成されている。
【0016】
図2は、センターサーバ12の構成を示すブロック図であり、店舗設定処理部30と、注文処理部34と、DB群36とを備えている。
店舗設定処理部30及び注文処理部34は、センターサーバ12を構成するコンピュータのCPUが、OS及び各種アプリケーションプログラムに従って必要な処理を実行することによって実現される。
また、DB群36は、センターサーバ12を構成するコンピュータのハードディスク内に設けられており、オプションメニューDB38、KP(キッチンプリンタ)-メニュー対応テーブル40、メニューマスタ42、各店舗毎のメニュー構成テーブル44、KP対応テーブル46、注文処理テーブル48を備えている。」
「【0023】
図6は、ハンディ端末14の正面図であり、タッチパネル付のディスプレイ50と、テンキー52と、4方向移動用の十字キー54とを備えている。
各ハンディ端末14は、無線LANモジュールを内蔵しており、図示しない無線LANステーションを介してインターネット28に接続される。
また、各ハンディ端末14は、WindowsCE(登録商標)等のOS、Webブラウザプログラム、専用のアプリケーションプログラムを搭載している。
この専用のアプリケーションプログラムは、センターサーバ12から各ハンディ端末14に自動的に配信され、半導体メモリに格納される。
【0024】
ハンディ端末14のディスプレイ50には、当該店舗で扱っているメニューのカテゴリボタン56がリスト表示されており、その中の一つを指またはスタイラスペンでタッチして選択すると、当該カテゴリに属する個別のメニューが表示される仕組みを備えている。
因みに、図6においては、「アルコール」のカテゴリが選択された結果、「北海道麦焼酎」、「熊本芋焼酎」、「ビンビール」等のメニューがリスト表示されている様子が描かれている。また、図示の通り、各メニューには1~nの通し番号が割り振られている。
【0025】
つぎに、図7のフローチャートに従い、このシステム10における注文処理の手順を説明する。
まず、A店の店員がハンディ端末14の画面上で特定のカテゴリボタン56(例えば「アルコール」)を選択すると(S40)、センターサーバ12の注文処理部34は、A店のメニュー構成テーブル44を参照し、アルコールのカテゴリが登録された全レコードを抽出する(S42)。
つぎに注文処理部34は、当該メニューデータに通し番号を付してリストアップしたメニュー画面用データ(XML Web-service)を生成し、ハンディ端末14に送信する(S44)。この結果、図6に示したように、メニューリスト58がディスプレイ50上に表示される(S46)。
【0026】
これに対し店員は、客から注文されたメニューに対応した通し番号をテンキー52を押下して入力する(S48)。例えば、注文内容が「熊本芋焼酎」である場合、店員はテンキーの「2」を押下する。
【0027】
これを受けた注文処理部34は、A店のメニュー構成テーブル44を参照し、熊本芋焼酎に設定されたオプション1の「飲酒A」を特定する(図4参照)と共に、オプションメニューDB38を参照し、飲酒Aの具体的内容を取得する(S50)。つぎに注文処理部34は、これを反映したオプション1の選択画面用データを生成し、ハンディ端末14に送信する(S52)。
この結果、図8の(a)に示すように、ハンディ端末14のディスプレイ50には、オプション1の選択画面用データ60が表示される。ここでは、「水割り」、「お湯割り」、「ロック」といったお酒の飲み方に関するオプションメニューがリスト表示されている。各オプションメニューには、通し番号が付されている。
【0028】
これに対し店員は、客に対して焼酎の飲み方を尋ね、その回答に対応したオプションメニューの通し番号をテンキー52から入力する(S56)。例えば、客の選択が「水割り」である場合、店員はテンキーの「1」を押下する。
【0029】
これを受けた注文処理部34は、再度A店のメニュー構成テーブル44を参照し、熊本芋焼酎に設定されたオプション2の「飲酒B」を特定する(図4参照)と共に、オプションメニューDB38を参照し、飲酒Bの具体的内容を取得する(S58)。つぎに注文処理部34は、これを反映したオプション2の選択画面用データを生成し、ハンディ端末14に送信する(S60)。
この結果、図8の(b)に示すように、ハンディ端末14のディスプレイ50には、オプション2の選択画面62が表示される(S62)。ここでは、「(なし)」、「梅」、「レモン」といった酒に対する添加物のオプションメニューがリスト表示されている。各オプションメニューには、通し番号が付されている。
【0030】
これに対し店員は、客に対して添加物の好みを尋ね、その回答に対応したオプションメニューの通し番号をテンキー52から入力する(S64)。例えば、客の選択が「レモン」である場合、店員はテンキーの「3」を押下する。
【0031】
これを受けた注文処理部34は、再度A店のメニュー構成テーブル44を参照し、熊本芋焼酎に設定されたオプション3が存在しないことを認識する(図4参照)。
そこで注文処理部34は、数量入力画面用データを生成し、ハンディ端末14に送信する(S66)。
この結果、図8の(c)に示すとおり、数量入力画面64がハンディ端末14のディスプレイ50に表示される。
この数量入力画面には、これまでに店員が選択入力したメニューの品名、オプション1及び2の内容が確認のために表示されている。
【0032】
これに対し店員は、客が注文した数量をテンキー52から入力する(S70)。例えば、客の選択が「2杯」である場合、店員はテンキーの「2」を押下する。この際、数量入力欄に「2」が表示されると同時に、注文データがセンターサーバ12に送信される。」
図2を参酌すると、注文処理部を備えるセンターサーバと各店舗内のハンディ端末はインターネットを介して接続されていることが見てとれる。
[図:0001396245000005.jpg]
図6を参酌すると、ハンディ端末のディスプレイ上にメニューリストが表示されることが見てとれる。
[図:0001396245000006.jpg]
(2)甲1-4記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-4には下記の事項(以下、「甲1-4記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「飲食店において客の注文を店員がハンディ端末で入力し、注文内容に応じた調理指示伝票をキッチンプリンタから出力する機能を備えた注文処理システムにおいて(【0001】)、注文処理システムは、センターサーバ及び各飲食店内に配置された複数のハンディ端末を備え、各店舗内のハンディ端末はインターネットを介してセンターサーバと接続されており(【0015】、図2)、各ハンディ端末は、OS、Webブラウザプログラム、専用のアプリケーションプログラムを搭載し(【0023】)、センターサーバの注文処理部はメニュー画面用データ(XML Web-service)を生成してハンディ端末に送信し、メニューリストがハンディ端末のディスプレイ上に表示され、これに対し、店員が客から注文されたメニューの品名、オプション及び数量を入力すること(【0025】~【0032】、図6)。」
5 甲1-5(特開2004-234046号公報)
(1)甲1-5における記載
「【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、飲食店におけるオーダリングシステム及びその方法に関し、特に、店舗サーバと携帯端末とを連動させることにより、より詳細なオーダ情報を扱うことが可能であるシステム及び方法を提供する。」
「【0018】
本システムは、担当者(店員)が所持する少なくとも一の携帯端末2と、店舗サーバ1と、少なくとも一のプリンタ3とが、無線による無線LANによって接続される構成をもつ。」
「【0023】
携帯端末2は、担当者(店員)が閲覧可能な画像表示手段21と、担当者からの入力を受け付ける入力手段22と、メニュー情報に関連した分類が記憶される分類記憶手段23と、担当者の名前が記憶される担当者記憶手段24と、テーブル番号が記憶されるテーブル記憶手段25と、客層が入力される客層入力手段26と、各メニュー情報に対応した適用情報(ぬるめ、固め等)が記憶される適用情報記憶手段27と、携帯端末にある、各記憶手段の情報を読み出す端末側記憶読出し手段28と、担当者が入力した入力情報が一時的に記憶される入力情報記憶手段29と、店舗サーバ1とデータの送受信を行う端末側送受信手段201と、メニュー情報が記憶されるメニュー記憶手段202とから構成されている。」
「【0029】
まず、携帯端末2の電源投入と同時に、携帯端末2は、店舗サーバ1の各データベースに記憶されている情報を端末側送受信手段201を用いて受信を行う(ステップS401)。この際使用するデータベースは、メニューの情報であるメニュー情報の分類(料理、飲み物等)を記憶している分類データベース11と、メニューの分類に関連してメニュー情報を記憶しているメニューデータベース12と、飲食店内にある各テーブルのテーブル番号を記憶しているテーブルデータベース14と、各メニューの現在の情報(売り切れ、販売中止、時間がかかる等)である現在情報を記憶しているスケジュールデータベース15と、各メニュー情報に対応した適用情報(ぬるめ、固め等)を記憶した適用情報データベース16と、店舗サーバ1にある各種データベースの記憶読出しを管理する記憶読出し手段19である。これらデータベースから端末側送受信手段201は、それぞれ分類情報、メニュー情報、担当者情報、現在情報、適用情報、客層情報を受信する。なお、スケジュール情報については、店舗サーバ1内の注文監視手段18においてスケジュールデータベース15が参照され、ここから読み出された現在情報が参照されて各メニューに反映されて送信される。
【0030】
なお、現在情報とは、売り切れ、販売中止、テーブルに出すまでに時間がかかる等の情報であり、これは店舗サーバ1内のサーバ側入力手段101によって適宜入力されることにより更新される。
【0031】
また、メニュー情報に対応したビデオ画像情報がメニューデータベース12内にある場合には、ビデオ画像情報についても店舗サーバ1の記憶読出し手段19によって読み出され、端末側送受信手段201によって受信される。
【0032】
これら情報が、携帯端末2において正常に受信されるまで繰返す(ステップS402)。
【0033】
受信した各情報は、携帯端末2における各手段において記憶する(ステップS403)。
【0034】
記憶がされる手段は、分類情報が分類記憶手段23へ、担当者情報が担当者記憶手段24へ、テーブル情報がテーブル記憶手段25へ、客層情報が客層記憶手段26へ、適用情報が適用情報記憶手段27へ、メニュー情報及び、メニュー画像情報はメニュー記憶手段202へと記憶される。これら記憶手段に記憶された各情報は、後述する担当者が携帯端末2を用いてオーダを入力する際に、適宜読み出されて画像表示手段21を用いて表示される。
【0035】
なお、客がメニューを所望する場合には、担当者が携帯端末2を用いてメニュー情報印刷指令入力を行うことにより、この指令が端末側送受信手段201を介して店舗サーバ1へと送信され、店舗サーバ1はスケジュール情報、現在情報を加味したメニュー情報を、各データベースより読み出し、そのメニュー情報をサーバ側送受信手段102を用いてプリンタ3へと送信することにより、印刷出力手段32が印刷を行って客に対して担当者がメニュー情報を渡すことが可能である。
【0036】
この後、担当者がオーダを携帯端末2において入力する。」
(2)甲1-5記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-5には下記の事項(以下、「甲1-5記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「店舗サーバと携帯端末とを連動させることにより、より詳細なオーダ情報を扱うことが可能である飲食店におけるオーダリングシステムにおいて(【0001】)、担当者(店員)が所持する少なくとも一の携帯端末と店舗サーバと少なくとも一のプリンタとが無線による無線LANによって接続され(【0018】)、携帯端末の端末側送受信手段は店舗サーバのデータベースからメニュー情報を受信し(【0023】、【0029】)、客がメニューを所望する場合には、担当者が携帯端末を用いてメニュー情報印刷指令入力を行うと、店舗サーバは、メニュー情報をプリンタへ送信し、プリンタの印刷出力手段で印刷されたメニュー情報を担当者が客に対して渡し、この後、担当者がオーダを携帯端末において入力すること(【0035】、【0036】)。」
6 甲1-6(特開2006-277118号公報)
(1)甲1-6における記載
「【技術分野】
【0001】
本発明は、レストラン等の飲食店において使用され、顧客が注文したメニューを入力して厨房に設置されたキッチンプリンタにて、そのメニューを印字した伝票を発行するオーダリングシステムに関する。」
「【0018】
以下、図面を参照し、この発明の一実施形態について説明する。
図1に示すように、オーダリングシステムは、例えば、ファミリーレストランをチェーン展開する業者においてオーダリングサーバ411を備える本部41と、本部41に属する販促・店舗支援スタッフ10と、複数の店舗A11、店舗B12、店舗C13、・・・とから構成される。オーダリングサーバ411は、販促・店舗支援スタッフ10と、店舗A11、店舗B12、店舗C13、・・・と、イントラネット31を介して接続される。
【0019】
オーダリングサーバ411および後述する店舗サーバ113は、店舗毎にマスタファイル412と、オーダーファイル416とを記憶する。また、後述するPDA(Personal Data Assistants)151、152、・・・(注文入力装置)も、マスタファイル412を記憶する。また、各店舗における店舗サーバ113は、マスタファイル412から後述するメニューデータをダウンロードするためのプログラムをも記憶する。」
「【0024】
例えば、店舗A11においては、PC(Personal Computer)111と、アクセスポイント112とが、LAN(Local Area Network)115を介してルータ114に共通に接続され、インターネット31に接続されて、オーダリングサーバ411にアクセスする。販促・店舗支援スタッフ10内のPC101、102、・・・もインターネット31に接続されている。店舗B12および店舗C13も、店舗A11と同様の構成である。
【0025】
アクセスポイント112は、POS(Point Of Sales)システム121と、キッチンプリンタ141、142と、PDA151、152、・・・と、無線LANを介して接続される。尚、キッチンプリンタ141、142、・・・はいずれも同一の構成であるので、以下、キッチンプリンタ141について説明を行う。また、PDA151、152、・・・はいずれも同一の構成であるので、以下、PDA151について説明を行う。
【0026】
図4に示すように、PDA151は、PDA151の動作状態等を表示する液晶表示器501と、PDA151を操作するカーソルキー513と、プッシュキー514と、PDA151各部を制御するCPU(Central Processing Unit)516(制御手段)と、CPU516において実行され、PDA151の各種機能を実現するためのプログラムを記憶するROM(Read Only Memory)517と、CPU516が動作するために呼び出したデータを一時的に記憶し、オーダリングサーバ411から、図2に示すマスタファイル412および該マスタファイル412をPDA151にて使用するためのプログラム(アプリケーション)をダウンロードして記憶するRAM(Random Access Memory)518と、アンテナ519と、無線通信部520と、現在の日時を出力する時計回路521と、音声出力部522と、スピーカ523から構成される。これらはバスライン524を介して相互に接続されている。
【0027】
図1および図4に示すように、無線通信部520は、アンテナ519を介してアクセスポイント112と接続される。そして、LAN115に接続されたルータ114からイントラネット31を介して、オーダリングサーバ411と通信を行う。
【0028】
PDA151において、CPU516により実行されるプログラムはWindows (登録商標) CEによって構成されている。店員が動作を開始させる操作(サインイン)を行うと、PDA151は出勤データとしてサインインを行う店員の店員コード、出勤時間をオーダリングサーバ411に送信し、メニューデータおよびアプリケーションをオーダリングサーバ411からダウンロードして、オーダリングサーバ411内のメニューデータと同期を取るようになっている。ダウンロードされたメニューデータおよびアプリケーションは全てRAM518に記憶され、PDA151単体にて動作を行えるようになっている。また、上述したアプリケーションによって、その時々に応じたアクションの指示を液晶表示部501に表示する。
【0029】
図5にPDA151の外観図を示す。液晶表示器501には、例えば、図6(a)~(b)に示すメニューリスト画面501aが表示され、カーソル502によって、メニューリスト画面501aに表示されている項目(メニューリスト)から入力しようとする項目が確定される。すなわち、カーソル502は、カーソルキー513によって画面上を移動し、カーソルキー513の中心にあるジョイスティックが押されることにより、カーソル502上に表示されている項目が確定される。操作キー514は、カーソル502の移動、確定以外の操作を行うためのキーである。尚、注文入力が終了した時点において、特定の操作キー514が操作されると、注文されたメニューを音声出力部522が音声に変換してスピーカ523から出力して、音声によって注文されたメニューを確認できるようになっている。」
「【0057】
そして、店舗A11において、店員が、PDA151のキーを操作して、自分の店員コードを入力して、PDA151にてサインインをする。このとき、PAD151からオーダリングサーバ411へ店員コードおよび出勤時間が出力される。そして、メニューデータおよび該メニューデータをPDA151にて使用するためのアプリケーションがPDA151に送信される。PDA151はメニューデータおよびアプリケーションを受信して、RAM518に記憶する。そして、オーダリングシステムの動作が開始する。
【0058】
先ず、PDA151は、受信したマスタファイル412およびアプリケーションを用いて、液晶表示部501にメニューリスト画面501aまたは501bを表示し、店員が顧客の希望を聞いて該メニューリスト画面501aまたは501bからカーソルキー513を用いて該当項目を選択して、前述したようなPDA151の処理によって注文入力を行う(ステップSP1)。そして、注文した顧客が座っているテーブルのテーブル番号、注文を受けたメニューのメニューコード、受注数量、調理指示が、PDA151からオーダリングサーバ411に送信される。オーダリングサーバ411は上記のデータに対して、顧客が注文を行った順に、顧客毎にまとめて伝票番号を付与して、オーダーファイル416に書き込む。
【0059】
次に、上述した操作によって入力された各メニューコードに対応するメニューデータがマスタファイル412から読み出される(ステップSP2)。すなわち、CPU516が入力された各メニューコードに対応するメニューデータをマスタファイル412から読み出し、RAM518の予め定められたエリアにて記憶させる。」
「【0074】
また、本実施形態においては、オーダリングサーバ411がレストランを運営する会社の本部に属し、イントラネット31によって、各店舗に接続されることを想定したが、各店舗が、複数の企業の情報システムのアウトソーシングビジネスであるASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)(Application Service Provider)または、IDC(Internet Data Center)を運営する業者によって管理されるオーダリングサーバにインターネットを介して接続されることを想定してもよい。」
(2)甲1-6記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-6には下記の事項(以下、「甲1-6記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「レストラン等の飲食店において使用され、顧客が注文したメニューを入力して厨房に設置されたキッチンプリンタにて、そのメニューを印字した伝票を発行するオーダリングシステムにおいて(【0001】)、オーダリングシステムは、オーダリングサーバを備える本部と複数の店舗とから構成され、オーダリングサーバは店舗とイントラネットを介して接続され(【0018】)、店舗においては、アクセスポイントがPOS(Point Of Sales)システムとキッチンプリンタとPDA(注文入力装置)とが無線LANを介して接続され(【0024】、【0025】)、PDAはメニューデータおよびアプリケーションをオーダリングサーバからダウンロードし、PDAの液晶表示装置に表示されたメニューリスト画面の項目(メニューリスト)から入力しようとする項目を確定して注文を行うこと(【0028】、【0029】)。」
7 甲1-7-1(ウェブサイトのプリントアウト(飲食店専用WEBレジ・注文管理システム「でん票くん」))、及び、甲1-7-2(日経MJ(流通新聞)の記事(「スマホ使うクラウド型POS」))
(1)甲1-7-1における記載
「でん票くんは注文受付システムとPOSレジ機能をクラウド型で提供します。インターネット環境があれば、お店の規模を問わず、すぐにご利用いただけます。」(第1頁左欄)
「iOS、Android他のタブレット、スマホ PCでご利用いただけます。
アプリではなく、ブラウザで操作するWEBサービスです。iOS、Android、WindowsなどのOSの端末を利用します。ご利用いただく端末数、人数に制限はございません。」(第1頁右欄)
「注文受付からキッチンとの情報共有、会計。
そして分析まで。飲食の現場で必要な機能を網羅。
1(○囲みの1を単に「1」と記載した)新規注文受付
タブレットやスマホ、PCから注文受付ができます。テーブル(席)、属性指定(性別など任意で設定可)、注文、オプション指定(配膳タイミング、サイズ)」(第2頁左欄)
「スマホを使うクラウド型POS
アロハス(神奈川県鎌倉市、0467・61・1433)の小規模飲食店向けのスマートフォン(スマホ)を活用するクラウド型POS(売時点情報管理)システム「でん票くん」
紙の伝票を電子化した。客のオーダーを取る際はスマホやタブレット(多機能携帯端末)を専用サイトにつなぎ、伝票型のフォーマットを表示して行う。客にレシートを出す際は、スマホなどの画面を見ながら既存のレジスターを利用すればよく、新たにプリンターなどの周辺機器を用意する必要がない。スマホやパソコン上でメニュー登録、注文受付、会計などをシンプルな画面構成と直感的な操作で実現する。
(日経MJ紙 2013年3月)」(第2頁右欄の囲み)
(2)甲1-7-2における記載
「スマホを使うクラウド型POS
アロハス(神奈川県鎌倉市、0467・61・1433)の小規模飲食店向けのスマートフォン(スマホ)を活用するクラウド型POS(販売時点情報管理)システム「でん票くん」
紙の伝票を電子化した。客のオーダーを取る際はスマホやタブレット(多機能携帯端末)を専用サイトにつなぎ、伝票型のフォーマットを表示して行う。客にレシートを出す際は、スマホなどの画面を見ながら既存のレジスターを利用すればよく、新たにプリンターなどの周辺機器を用意する必要がない。スマホやパソコン上でメニュー登録、注文受付、会計などをシンプルな画面構成と直感的な操作で実現する。」(上段左から2欄目)
(3)甲1-7記載事項
上記(2)に記載された事項は上記(1)にすべて記載されており、甲1-7-2は甲1-7-1の記載事項を補強するものであって、新たな事項を示すものではないことから、甲1-7に記載された事項は甲1-7-1のみから認定する。
上記(1)の記載からみて、甲1-7には下記の事項(以下、「甲1-7記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「「でん票くん」は、注文受付システムとPOSレジ機能とをクラウド型で提供するものであって、iOS、Android他のスマホ、タブレット、PCをインターネット環境で専用サイトにつないで注文受付をできるようにしたものであること。」
8 甲1-8(特開2016-143195号公報)
(1)甲1-8における記載
「【0001】
本発明は、飲食店などで用いられる注文受付システムに関するものである。」
「【0013】
本実施例の注文受付システム1は、店舗内の各テーブル3に設けられる注文入力装置7と、この注文入力装置7と無線または有線で接続され、店舗に置かれる管理装置11と、この管理装置11に接続される外部管理装置15とを備えて構成される。
また、店舗の厨房には、管理装置11と無線または有線で接続された調理指示端末19が設けられている。さらに、本実施例では、管理装置11に、会計管理装置23が接続されている。
【0014】
本実施例では、注文入力装置7と管理装置11とは、情報伝達経路・情報伝達方法を用い、たとえばLAN(Local Area Network)27を介して接続されている。なお、LANは、有線、無線を問わない。
【0015】
管理装置11と外部管理装置15は、情報伝達経路・情報伝達方法29に接続されており、互いに情報の送受信が可能とされる。情報伝達経路・情報伝達方法29としては、専用回線を採用することが好ましいが、公衆電話回線又はインターネットなど、公知のもの一つ以上採用し、互いに情報の送受信が可能とされてもよい。
【0016】
また、店舗が複数ある場合には、各店舗内の管理装置11は、それぞれ外部管理装置15に接続される。
そして、各店舗において、各管理装置11には、図1と同様に、注文入力装置7や調理指示端末19などが接続されている。
【0017】
調理指示端末19および会計管理装置23は、それぞれ管理装置11にネットワークであるLAN(Local Area Network)30を介して接続されている。
【0018】
注文入力装置7は、CPU(中央演算処理装置)31を有し、このCPU31に接続される記憶メモリ33、および表示部・注文入力手段35を備えた情報端末機である。本実施例では、表示部・注文入力手段35として、タッチパネル35が用いられる。
【0019】
管理装置11は、CPU41を有し、このCPU41に接続された記憶メモリ(情報記憶手段)43を備えた管理装置である。
管理装置11は、注文入力装置7からの要求に基づき二次元コードを作成する二次元コード作成手段と、注文入力装置7に入力されたパスワードを受信して、外部管理装置15から送信されてきたパスワードと一致するか否かを判定する判定手段と、注文入力装置7および後述する携帯端末201から注文情報を受ける受注手段とを備える。
【0020】
管理装置11の記憶メモリ43には、各商品の名称(商品コードID)と、その価格がそれぞれ対応づけられて記憶されている。
また、管理装置11の記憶メモリ43には、各テーブルの個別の番号(テーブル番号)と、席端末情報(客席ID)が対応づけられて記憶されている。
さらに、管理装置11の記憶メモリ43には、注文入力装置7による注文を受け付ける際の各種処理画面を注文入力装置7において表示させるのに必要な画像情報等を処理する為のプログラムが記憶されている。
【0021】
外部管理装置15は、CPU61を有し、このCPU61に接続された記憶メモリ63を備えた管理装置(外部管理装置)である。
外部管理装置15は、注文入力装置7に表示された二次元コードに基づき接続された携帯端末201にパスワードを送信するパスワード生成手段を備える。
また、外部管理装置15の記憶メモリ63には、客の携帯端末による注文を受け付ける際の各種処理画面を携帯端末201において表示させるのに必要な画像情報等を処理する為のプログラムが記憶されている。
さらに、外部管理装置15は、客の携帯端末から注文情報を受けて管理装置11へ転送する受注手段を備える。
【0022】
調理指示端末19は、CPU71を有し、このCPU71に接続された記憶メモリ73、タッチパネル75、および各種入力装置77を備えた情報端末機である。
【0023】
本実施例では、店舗の各テーブル3に1つの注文入力装置7が設けられている。
【0024】
図3は、注文入力装置に表示される待ち受け画面の一例を示す図である。
【0025】
空席のテーブル3の注文入力装置7は、ロック状態とされ、そのタッチパネル35には、図3に示すような待ち受け画面99が表示されており、タッチパネル35による注文操作が不能とされる。客が入店すると、店員は、空いているテーブル3に客を誘導する。
【0026】
管理装置11は、各テーブル3の在席または空席を管理しており、空席状態において、店員が注文入力装置7のタッチパネル35を操作して、予め決められたロック解錠用の暗号操作をすることで、空席状態から在席状態へと切り替わる。
たとえば、店員が、タッチパネル35を用いて所定操作を行い暗号操作をすることで、注文入力装置7は、入力された暗号操作が記憶メモリ33に記憶された暗号操作と一致するか否かを判定し、一致した場合には、管理装置11へ在席への変更を要求する。
在席への変更要求を受けた管理装置11は、要求を受けたテーブル3の状態を空席から在席へ切り替える。
【0027】
管理装置11において在席状態に切り替えられたテーブル3の注文入力装置7には、図4に示すように、処理プログラムにより、注文画面のトップ画面(初期画面)101が表示される。
【0028】
図示例に示すトップ画面101では、店舗で提供される飲食物が、たとえば目次として、種類ごとに分けられて表示されている。
具体的には、「おすすめ」入力操作部(ボタン等)103、「グランドメニュー」入力操作部(ボタン等)105、「モーニングメニュー」入力操作部(ボタン等)107、「ランチメニュー」入力操作部(ボタン等)109、「デザート」入力操作部(ボタン等)111、および「ドリンク」入力操作部(ボタン等)113が表示されている。
また、トップ画面101には、「注文状況」入力操作部(ボタン等)115や「お会計」入力操作部(ボタン等)117などが表示されている。
さらに、このトップ画面101には、客が所有する携帯端末による注文受付用の入力操作部(ボタン等)119が表示されている。
【0029】
このトップ画面101において、たとえば、客が、「ドリンク」入力操作部(ボタン等)113をタッチすることで、図5に示すように、ドリンクに含まれる複数種類の商品が表示された画面(商品選択画面)121が表示される。そして、所望の商品(たとえばオレンジジュース)の入力操作部(ボタン等)123を操作することで、図6に示すように、注文する個数を指定する入力操作部(ボタン等)125(125a~125d)が表示された画面(注文数指定画面)127が表示される。
【0030】
入力操作部(ボタン等)125により個数を指定すると(たとえば図6において、「一人前を注文する」入力操作部(ボタン等)125aを押すと)、図7に示すように、選択した商品と数量が一覧129となって表示されると共に、「注文する」入力操作部(ボタン等)131が表示された画面(注文確認画面)133が表示され、この「注文する」入力操作部(ボタン等)131をタッチすることで、注文が確定して注文情報が管理装置11に送られる。
【0031】
この注文情報には、注文内容(選択した商品の商品コードIDと、その数量)と、席端末情報(客席ID)とが含まれる。この席端末情報(客席ID)を含ませることで、管理装置11は、どのテーブル3からの注文かを把握することができる。
【0032】
管理装置11は、注文入力装置7から注文情報を受信すると、注文情報を厨房内に設けられた調理指示端末19に送信し、調理指示端末19は、そのタッチパネル75に、注文情報に基づく注文内容(商品名と、その数量)およびテーブル番号を表示させる。そして、これに基づいて、厨房において調理がなされ、店員が注文品を注文客のテーブルへ搬送する。
【0033】
管理装置11は、席端末情報(客席ID)と、注文内容(商品コードID、数量)を対応づけて記憶し、テーブル毎の合計金額を注文ごとに算出して記憶メモリに記憶している。
【0034】
本実施例では、トップ画面101に表示された「注文状況」入力操作部(ボタン等)115を押すことで、図8に示すように、注文した商品と数量、および、注文を受け付けたことが表示された画面(注文状況確認画面)141がタッチパネル35に表示され、客は注文状況(注文履歴)を確認することができる。
【0035】
食事が終わり、会計をする際には、トップ画面101に表示された「お会計」入力操作部(ボタン等)117を押せばよい。これにより、図9に示すように、注文した商品、数量、および金額の一覧143が表示されると共に、合計金額144が表示され、さらに、「精算する」入力操作部(ボタン等)145が表示された画面(精算確認画面)147が表示される。そして、「精算する」入力操作部(ボタン等)145を押すことで、たとえば図10に示すように、「ありがとうございました しばらくお待ちください」というメッセージが表示された画面(ディスポーズ画面)149が表示される。
【0036】
客が、「精算する」入力操作部(ボタン等)145を押した際、そのテーブルのすべての注文情報を管理していた管理装置11は、注文内容に基づいて会計処理を実行し、出力装置等から伝票・それに代わる電子データ等が書き込まれた媒体等が発行・作成される。
そして、たとえば、店員が客のテーブルに来て、伝票・それに代わる電子データ等が書き込まれた媒体等を客に渡すことになる。
【0037】
なお、客等がタッチパネル35により前述した会計処理を行うことで、管理装置11において、テーブル3が空席状態とされる。
【0038】
このように、客は、各テーブル3に設けられた注文入力装置7を使用して注文することができる。
【0039】
次に、客が所有するスマートフォンやタブレットなどの携帯端末を用いて注文する場合について説明する。
【0040】
図11は、客の携帯端末から注文する際の流れを示すフローチャートである。
【0041】
客が所有する携帯端末201は、CPU203を有し、このCPU203には、記憶メモリ205、撮像装置(カメラ)207、および表示部・注文入力手段としてタッチパネル209が接続されている。
また、携帯端末201には、二次元コード(QRコード等)を読み取るための処理プログラム(アプリケーションソフトウェア等)が、ダウンロードされるなどして予め有されている。
【0042】
客が所有する携帯端末201と外部管理装置15は、ネットワーク213を介して接続されており、互いに情報の送受信が可能とされる。ネットワーク213としては、公衆電話回線又はインターネットなど、公知のものが一以上採用される。具体的には、3G回線、あるいは4G回線などが採用される。
【0043】
客が所有する携帯端末201により注文を可能とする場合、客は、まず注文入力装置7のトップ画面101に表示された携帯端末注文受付用の入力操作部(ボタン等)119をタッチする(ST1)。
【0044】
客が、携帯端末注文受付用の入力操作部(ボタン等)119をタッチすることで、管理装置11に対して、二次元コードの作成が要求される(ST2)。
二次元コードの作成要求を受けた管理装置11は、二次元コード情報(URL)を作成する(ST3)。本実施例では、二次元コードとして、QRコード(登録商標)が用いられる。
管理装置11は、二次元コード情報を注文入力装置7に送り(ST4)、それを注文入力装置7が受信(ST5)した後、二次元コード情報に基づいてQRコードを作成する。そして、注文入力装置7には、図12に示すように、QRコード225が表示される画面(二次元コード表示画面227)が、表示される(ST6)。
【0045】
このQRコード225には、外部管理装置15のURL(Uniform Resource Locator)アドレスが含まれており、このURLアドレスには、店舗情報(店舗ID)、席端末情報(客席ID)、伝票コード(伝票ID)、および二次元コードの作成時の固有情報を含め暗号化されて埋め込まれている。」
(2)甲1-8記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-8には下記の事項(以下、「甲1-8記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「店舗内の各テーブルに設けられる注文入力装置と、この注文入力装置と無線または有線で接続され、店舗に置かれる管理装置と、この管理装置に接続される外部管理装置とを備える注文受付システムであって(【0001】、【0013】)、各テーブルに設けられた注文入力装置は、客が入力操作部を操作することで注文を受けるとともに(【0023】、【0029】、【0030】)、客が所有する携帯端末で注文を可能とするために、外部管理装置のURLアドレスが含まれた二次元コードを客が所有する携帯端末で撮像して読み取れるように表示する(【0044】)こと。」
9 甲1-9(特開2006-302218号公報)
(1)甲1-9における記載
「【0001】
本発明は、レストラン等の飲食店における店舗運営を支援するための情報処理システムに関し、特に、利用者の有する携帯端末からメニュー等の注文(オーダー)を行うための情報処理技術に関する。」
「【0018】
図1は、オーダーリングシステムの概略構成を示すブロックダイアグラムである。図1に示すように、オーダーリングシステム100は、飲食店等を利用する利用者が所持する携帯端末1、店舗運営を支援するためのWebサーバー2、飲食店等の店舗に設置される店舗システム3を備え、これらが所定のネットワークN(LAN、インターネット、専用線、パケット通信網、それらの組み合わせ等のいずれであってもよく、有線、無線の両方を含む)を介して相互に接続されることにより構成される。
【0019】
携帯端末1は、飲食店等を利用する利用者が所持するネットワーク接続機能を備えた汎用の携帯型情報端末装置である。例えば、インターネット接続機能を備えた携帯電話機、PDA(Personal Digital Assistance)のような移動体端末装置、持ち運び可能な汎用のパーソナルコンピュータを適用することができる。携帯端末1は好ましくは、二次元バーコードを含む画像情報を読み取り可能な画像読み取り機能を備える。
【0020】
Webサーバー2には、図2に示すようなCPU、ROM、RAM、外部記憶装置、ユーザインタフェース、ディスプレイ、及び通信インタフェースを備える汎用のコンピュータを適用することができる。なお、Webサーバー2は、単一のコンピュータより構成されるものであっても、ネットワーク上に分散した複数のコンピュータより構成されるものであってもよい。Webサーバー2は、CPUが、ROM、RAM、外部記憶装置などに記憶された所定のプログラム(本発明にかかるオーダーリングの処理内容を規定したプログラム)を実行することにより、各種機能実現手段(図4を参照)としてWebサーバー2を機能させる。
【0021】
店舗システム3は、飲食店の店舗側に設置されるシステムである。店舗システム3は単一のコンピュータより構成されるものであっても、ネットワーク上に分散した複数のコンピュータより構成されるものであってもよい。店舗システム3は店舗に既設のシステムを利用することができるものであり、一例として、POS(Point of Sales)システム4、オーダーエントリーシステム(以下「OES」という)5、ハンディ端末6により構成される。店舗システム3のCPUが、ROM、RAM、外部記憶装置などに記憶された所定のプログラム(本発明にかかるオーダーリングの処理内容を規定したプログラム)を実行することにより、各種機能実現手段(図5を参照)として店舗システム3を機能させる。」
「【0049】
図10は、初期登録処理の流れを示すフローチャートである。
【0050】
利用者が飲食店等の店舗に入店した後、店員は利用者から最初の注文を伺い、チェックイン処理を行う。具体的には、注文番号及び数量を示す注文情報と注文を受けたテーブルを特定するテーブル番号とをハンディ端末6に入力して、ハンディ端末6から店舗内の無線LANを介して注文情報及びテーブル番号をOES5に送信する(STEP100)。OES5は注文情報及びテーブル番号を受信して、注文情報及びテーブル番号を記憶部に格納するとともに、当該注文情報をキッチンプリンターで印刷する。
【0051】
一方、POSシステム4はOES5の注文情報及びテーブル番号を取得する。取得に際しては公知の任意の方法を採用し得る。例えば、定期的又は不定期にPOSシステム4がOES5の記憶部にアクセスして新規の注文情報及びテーブル番号を取得してもよいし、OES5が新規の注文情報及びテーブル番号をハンディ端末から受信するたびに当該注文情報及びテーブル番号をPOSシステム4に送信するものとしてもよい。
【0052】
POSシステム4はOES5から注文情報及びテーブル番号を取得すると、自らの店舗を特定する店舗コードと取得したテーブル番号とに対応付けてセッションを管理するためのSEQ番号を生成する(STEP101)。SEQ番号はチェックイン時から精算時まで有効なセッション情報として利用できるものであればよい。SEQ番号を生成した後、POSシステム4は、店舗コードとテーブル番号とSEQ番号とを対応付けて、注文情報とともにWebサーバー2へ送信する(STEP102)。
【0053】
Webサーバー2はPOSシステム4からこれらのチェックインに係る情報を受信すると、店舗コードとテーブル番号とSEQ番号とを対応付けて店舗管理テーブルに書き込んで登録するとともに、注文情報を確定注文テーブルに書き込んで登録する(STEP103)。
【0054】
POSシステム4では、さらに、店舗コードと、テーブル番号と、生成したSEQ番号と、ログイン情報の送信先となる送信先メールアドレスとを含む情報を、二次元コード形式にコード化して二次元コードとしてPOSプリンターより印刷する(STEP104)。印刷した二次元コードは、店員により利用者のテーブルへ届けられる(STEP105)。ここで、二次元コードはQRコード(登録商標)等、公知の技術を利用できる。また、本実施例では二次元コードを印刷するものとしたが、携帯端末1を所持する利用者が店舗コード等の情報を入手できる方式であれば、任意の方式を採用できる。
【0055】
店員により届けられた印刷物から、利用者は二次元コードを携帯端末1に読み込む。二次元コードの読み込みは、携帯端末1に組み込まれている二次元コード読み取り機能を利用することができる。携帯端末1は読み取った二次元コードから、店舗コードとテーブル番号とSEQ番号と送信先メールアドレスとを抽出する。その後、抽出した店舗コード、テーブル番号及びSEQ番号を含むログイン情報を生成して、前記抽出した送信先メールアドレスを送信先として、当該ログイン情報を利用者の所持する携帯端末1を特定するためのメールアドレスとともにWebサーバー2へインターネット等の通信回線を介して送信する(STEP106)。
【0056】
Webサーバー2は、携帯端末1からログイン情報を受信すると(STEP107)、当該ログイン情報から店舗コード、テーブル番号及びSEQ番号を抽出して、抽出した店舗コード及びテーブル番号をキーとして店舗管理テーブルを検索する。検索の結果、店舗コード及びテーブル番号が登録されている場合には、当該店舗コード及びテーブル番号と対応付けて店舗管理テーブルに記憶されているSEQ番号と、ログイン情報中のチェックイン情報に含まれるSEQ番号とを比較して、一致しているか否かを照合する(STEP108)。一致している場合には、利用者のセッションが有効であると判断して、携帯端末1からのアクセスを許可する。そして、前記ログイン情報から抽出した店舗コード及びテーブル番号を、携帯端末1を特定するメールアドレスと対応付けてアドレス登録テーブルに登録する。この際、使用フラグを1に設定して使用可能の状態に設定する。その後、携帯端末1から注文用ホームページに接続するためのURLを生成して、当該URLを前記ログイン情報を送信した携帯端末1に返送する(STEP110)。このとき、生成するURLには、少なくとも前記SEQ番号及び携帯端末1のメールアドレスの情報を含む。携帯端末1のメールアドレスがアドレス登録テーブルに既に登録済みであった場合は、以前に取得したURLからの接続を促すメッセージを携帯端末1に送信する。STEP108の照合結果が不一致の場合、すなわちログイン情報から抽出した店舗コード、テーブル番号及びSEQ番号の組み合わせが店舗管理テーブルに登録されていない場合は、エラーメッセージを携帯端末1に返送する(STEP109)。
【0057】
携帯端末1はWebサーバー2からURLを受信した後(STEP111)、当該URLを使用して、Webサーバー2にアクセスする(STEP112)。Webサーバー2は、URLに含まれるSEQ番号が店舗管理テーブルに登録されているか、及び、URLに含まれるメールアドレスがアドレス登録テーブルに登録されているかを確認した後、SEQ番号とメールアドレスの両者が登録されている場合には、対応する店舗コード及びテーブル番号を付加したニックネーム登録画面情報を携帯端末1に送信する。
【0058】
携帯端末1はニックネーム登録画面を表示して、ニックネームの入力を利用者に促す。利用者はニックネーム登録画面にて表示用ニックネームを入力する。ニックネーム登録画面には、既に登録されているグループメンバーのニックネーム一覧が表示される。ニックネームは、分かりやすさとアドレスのダイレクト表示を防ぐために登録する。Webサーバー2は、携帯端末1からニックネームを受信すると、当該ニックネームを携帯端末1のメールアドレスと対応付けて、アドレス登録テーブルに登録する(STEP113)。ニックネームが未登録の場合は携帯端末1にエラーメッセージを返送し、ニックネームの登録を促す。登録後、トップメニュー画面情報を携帯端末1に送信する(STEP114)。携帯端末1はトップメニュー画面情報を受信して、トップメニューを表示する(STEP115)。
(注文処理)
次に、携帯端末1からメニューを注文する処理について説明する。
【0059】
図11は、注文処理の流れを示すフローチャートである。
【0060】
まず、利用者は、追加オーダーを頼むとき、トップメニューから追加オーダーを選択し(STEP120)、さらに、メニュー番号注文又はメニュー選択注文を選択する(STEP121)。ここで、メニュー番号注文とは、携帯端末1から直接メニュー番号を入力して注文する方式のことであり、メニュー選択注文とは、メニュー一覧からメニューを選択して注文する方式のことである。」
(2)甲1-9記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-9には下記の事項(以下、「甲1-9記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「飲食店等を利用する利用者が所持する携帯端末、店舗運営を支援するためのWebサーバー、飲食店等の店舗に設置される店舗システムを備えた利用者の有する携帯端末からメニュー等の注文(オーダー)を行うための情報処理システムであて(【0001】、【0018】)、店舗システムはPOS(Point of Sales)システム、オーダーエントリーシステム、ハンディ端末により構成され(【0021】)、利用者が飲食店等の店舗に入店した後、店員は利用者から最初の注文を伺ってハンディ端末に入力することで注文するとともに(【0049】)、POSプリンターにより印刷されて店員により利用者のテーブルに届けられた、店舗コードと、テーブル番号と、生成したSEQ番号と、ログイン情報の送信先となる送信先メールアドレスとを含む情報をコード化した二次元コードを、利用者は、携帯端末で当該2次元コードを読み込んでWebサーバにログインし、Webサーバは、注文用ホームページにアクセスするためのURLを当該携帯端末に送信し、利用者は、当該携帯端末でURLにアクセスし、利用者登録を行い、メニュー画面から追加オーダーを行うこと(【0054】、【0055】、【0059】、【0060】)。」
10 甲1-10(ウェブサイトのプリントアウト(「最近のスマホレジはすごい、自分のスマホで注文できる居酒屋が超便利だった」、(更新日:2013年6月28日)、https://matome.naver.jp/odai/2137230224619482401?page=1、https://matome.naver.jp/odai/2137230224619482401?page=2))
(1)甲1-10における記載
「page=1」の2/7頁の下記の記載から、魚串さくらさく三田店ではセルフオーダーの仕組みが取り入れられており、1回目のオーダーは店員に行うことが見てとれる。
[図:0001396245000007.jpg]
「page=1」の3/7頁の下記の記載から、QRコードが印刷されたレシートが渡され、自分のiPhoneでQRコードを読み込むと、注文サイトが表示され、その画面には、「スタッフを呼ぶ」、「注文する」、「注文履歴を見る」、「ゲームをする」とのボタンがあり、この画面の「注文する」から直接注文できることが見てとれる。
[図:0001396245000008.jpg]
「page=2」の3/6頁の下記の記載から、注文サイトの「ゲームをする」から「クーポンゲットチャレンジ」という3枚のカードから1枚のカードを選択するくじ引き抽選のゲームができ、このゲームはワンドリンクをもらえるクーポンをゲットできるゲームであって、画面上にゲーム結果が表示されることが見てとれる。
[図:0001396245000009.jpg]
(2)甲1-10記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-10には下記の事項(以下、「甲1-10記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「魚串さくらさく三田店ではセルフオーダーの仕組みが取り入れられており、1回目のオーダーを店員に行うと、QRコードが印刷されたレシートが渡され、自分のiPhoneでQRコードを読み込むことで表示されるサイトから、直接注文することや「クーポンゲットチャレンジ」というゲームすることができ、このゲームはワンドリンクをもらえるクーポンをゲットすることができるゲームであって、画面上にゲームの結果が表示されること。」
11 甲1-11(ウェブサイトのプリントアウト(「スマホレジが便利すぎ!Waiter新機能「セルフオーダー」を体験してきた!」)、(2013年6月12日)、https://blog.nakatanigo.net/archives/50760077.html))
(1)甲1-11における記載
1/9頁の下記の記載から、株式会社プラグラムが提供する飲食店向けオーダーアプリ「Waiter」は、客によるセルフオーダーを可能とするスマホレジの機能を提供して、注文金額に応じて当たりが出ればクーポンがもらえるゲームにトライすることができるという仕組みを提供することが見てとれる。
[図:0001396245000010.jpg]
2/9頁の下記の記載から、1回目のオーダーを店員に行うと、QRコードが印刷されたレシートが発行され、これがセルフオーダーするためのページへの入り口となっており、QRコードを読み込むとWebページが展開されることが見てとれる。
[図:0001396245000011.jpg]
3/9頁の下記の記載から、Webページには、「スタッフを呼ぶ」、「注文する」、「注文履歴を見る」、「ゲームをする」とのボタンがあり、「注文する」をタップするとメニューが登場して直接注文できることが見てとれる。
[図:0001396245000012.jpg]
4/9頁の下記の記載から、メニューから注文する料理及び数量を選択し、確認画面で確認した上で「注文する」をタップすると、注文が完了することが見てとれる。
[図:0001396245000013.jpg]
6/9頁の下記の記載から、注文金額に応じた特典の発行機能があり、会計サイトの画面中の「ゲームをする」からクーポンが当たる「クーポンゲットチャレンジ」というゲームを行うことができ、このゲームで当選すると、1ドリンク無料のクーポンがスタッフから渡されることが見てとれる。
[図:0001396245000014.jpg]
(2)甲1-11記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-11には下記の事項(以下、「甲1-11記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「株式会社プラグラムが提供する飲食店向けオーダーアプリ「Waiter」は、客によるセルフオーダーを可能とするスマホレジの機能を提供して、1回目のオーダーを店員に行うと、QRコードが印刷されたレシートが発行され、このQRコードをスマホで読み込むとWebページが展開され、Webページには、「スタッフを呼ぶ」、「注文する」、「注文履歴を見る」、「ゲームをする」とのボタンがあり、「注文する」をタップするとメニューが登場して直接注文でき、「ゲームをする」からはクーポンが当たる「クーポンゲットチャレンジ」というゲームを行うことができ、このゲームで当選すると、1ドリンク無料のクーポンがスタッフから渡されること。」
12 甲1-12(特開2016-139292号公報)
(1)甲1-12における記載
「【0001】
本発明は、特に、携帯情報端末を用いた注文管理装置および注文管理方法に関する。」
「【0012】
以下、本発明の実施例1について図面を参照しつつ説明する。図1は、本発明に必要なハードウェアと、それらの結びつきを示す概略図である。顧客からの注文を受け付け管理するためのサーバ1(注文管理装置)と、顧客が注文の際に利用する顧客携帯情報端末2(顧客端末)、および飲食店等の店舗において接客等を行うスタッフが使用する店員携帯情報端末4(店員端末)とが、インターネット等の通信回線3を介して、データの送受信が可能なように接続されている。
【0013】
サーバ1、顧客携帯情報端末2および店員携帯情報端末4は、データを処理する処理装置、データを記憶する記憶装置と、データを送受信する送信部および受信部をそれぞれ備えている。サーバ1、顧客携帯情報端末2および店員携帯情報端末4の記憶装置には、本発明を実施するためのコンピュータプログラムや所定のデータがそれぞれ記憶されている。処理装置は、当該コンピュータプログラム等による所定の命令に従ってデータの処理を行う。
【0014】
顧客携帯情報端末2および店員携帯情報端末4は、具体的には、スマートフォンやタブレットPC等の携帯情報端末であってよいが、現在特に広く普及しているという点においてスマートフォンが好適である。これらは、データ表示のための表示手段、データ入力のための入力手段といった、携帯情報端末が一般に備える各種手段を備えているものであればよい。
【0015】
また、店舗における各テーブルには、識別タグ5があらかじめ備え付けられている。ここで、識別タグ5は、NFC(Near Field Communication)規格などによるICタグであってよい。顧客携帯情報端末2は、識別タグ5に書き込まれている情報を読み取るためのリーダを少なくとも備えており、店員携帯情報端末4は、識別タグ5の読み取り・書き込みを行うためのリーダライタを備えているものとする。」
「【0024】
<注文受付処理>
「注文前処理」が完了後、顧客は、自身の持つ顧客携帯情報端末2を操作して、顧客携帯情報端末2のNFCリーダを介して、テーブル(2)の識別タグ5bから、店員携帯情報端末4により書き込まれた注文URL「https://www.xxx.jp/Order/OrderMain.php?store_info=0001_2」を読み込む。顧客携帯情報端末2は、読み込んだその注文URLを含む「注文ページ要求データ」をサーバ1に送信し、サーバ1の注文用ウェブサイトにアクセスする。
【0025】
アクセスを受けたサーバ1は、当該注文用URLへのアクセスを許可するか否かを判別する。すなわち、サーバ1は、「注文用URL情報」を検索して、該当する注文URLに関連付けられている「アクセス可否」を参照する。
【0026】
この「アクセス可否」が「可」の場合、サーバ1があらかじめ用意している注文用ウェブサイトを表示させるため、当該注文URLに含まれる「店舗識別情報」に基づき「店舗メニュー情報」検索抽出し、所定のフォームデータと共に注文ページデータを作成し、顧客携帯情報端末2へ送信する。
【0027】
一方、「アクセス可否」情報が、「否」の場合は、この処理を行わない。この場合、サーバ1から顧客携帯情報端末2に対し、単に「表示できません」等のメッセージを送信するようにしてもよい。
【0028】
顧客は、当該注文用ページから、所望のメニューおよび個数などを選択し、注文の操作を行う。顧客携帯情報端末2は、選択されたメニューおよび指定された個数などの個別の注文情報と注文用URLを含む注文データを作成し、サーバ1に送信する。図7に示すように、サーバ1は、当該注文データを受信し、注文用URLに含まれる「店舗識別情報」および「テーブル識別情報」と関連付けて「注文管理情報」として、順次記憶する。」
「【0042】
本発明は、以上の例に限定されない。たとえば、サーバ1は単一のハードウェアである必要はなく、複数のハードウェアから構成されるものであってよい。これまで説明した各種データの種類若しくは関連付け方についても、これまでの説明のとおりに限定されるものでなく、必要に応じて各データが参照できる構造になっていればよい。
【0043】
また、識別タグは、NFC等のICタグであるとして説明してきたが、これに限定されない。たとえば、QRコード等の二次元コードを用いてもよい。例えば、店舗の各テーブルに対応した注文URLを内容とする二次元コードを各テーブルに設置する。顧客携帯情報端末2および店員携帯情報端末4については、ICタグ用のリーダライタは不要であり、付属のカメラ機能を介した既知の読み取り手段を用いてよい。店員は、顧客をテーブルに案内した際、店員携帯情報端末4により二次元コードを読み取り、サーバ1にアクセスし、該当する「アクセス可否」を「可」に更新させるようにすればよい。
【0044】
上記説明については、決済の手段については特に言及していないが、現在知られている各種の手段、例えば、各種電子マネーによる決済を適用するようにしてもよい。
【0045】
また、顧客の扱いやすい言語を選択できるようにしてもよい。例えば、顧客携帯情報端末2からサーバ1への注文用ページ要求の際に、顧客が扱いやすい言語(例えば、英語)を選択させ、サーバ1が注文用ページのメニュー情報等の必要情報を適宜翻訳して顧客携帯情報端末2へ送信するようにしてもよい。翻訳のための手段については、現在既知のものを適宜用いればよい。」
(2)甲1-12記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-12には下記の事項(以下、「甲1-12記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「顧客が注文の際に利用する顧客携帯情報端末(顧客端末)、および飲食店等の店舗において接客等を行うスタッフが使用する店員携帯情報端末(店員端末)と、インターネット等の通信回線3を介して、データの送受信が可能なように接続され、顧客携帯情報端末を用いた顧客からの注文の受け付け及び管理を行うサーバ(注文管理装置)であって(【0001】、【0012】)、顧客携帯情報端末および店員携帯情報端末はスマートフォンやタブレットPC等の携帯情報端末であり(【0014】)、店舗の各テーブルに対応した注文URLを内容とする二次元コードを各テーブルに設置し(【0043】)、顧客携帯情報端末が二次元コードの注文URLを読み込み、読み込んだその注文URLを含む「注文ページ要求データ」をサーバに送信し、サーバの注文用ウェブサイトにアクセスし(【0024】)、顧客は、当該注文用ページから、所望のメニューおよび個数などを選択し、注文の操作を行うとともに(【0028】)、顧客携帯情報端末からサーバへの注文用ページ要求の際に、顧客が扱いやすい言語(例えば、英語)を選択させ、サーバが注文用ページのメニュー情報等の必要情報を適宜翻訳して顧客携帯情報端末へ送信すること(【0045】)。」
13 甲1-13(国際公開第2015/129040号)
(1)甲1-13における記載
「[0001] 本発明は、飲食店等における商品・役務の受注技術に関し、特に、外国からの旅行者のように使用言語が異なる多種多様なユーザからの受注を可能とする多言語対応受注サーバ、多言語対応受注プログラムおよび多言語対応受注方法に関するものである。」
「[0019] 図1に示すように、本実施形態の多言語対応受注システムは、本発明に係る多言語対応受注サービスを提供する会社等によって運営される多言語対応受注サーバ1と、飲食店の客であるユーザ各人が所有する自身のユーザ端末11と、前記多言語対応受注サービスに加盟した各飲食店に配備される店舗端末12とから構成されている。そして、主として、以下のステップが実行されるようになっている。
(1)ユーザ端末11から多言語対応受注サーバ1へアクセス要求を送信
(2)多言語対応受注サーバ1からユーザ端末11へユーザ側言語対応注文画面を送信
(3)ユーザ端末11から多言語対応受注サーバ1へ注文情報・位置情報を送信
(4)多言語対応受注サーバ1から店舗端末12へ店舗側言語対応注文画面を送信
[0020] 以下、各構成について詳細に説明する。ユーザ端末11および店舗端末12は、スマートフォンやタブレット型コンピュータ等のような携帯型のコンピュータから構成されている。本実施形態において、ユーザ端末11および店舗端末12には、無線インターフェースが備えられているとともに、ウェブブラウザがインストールされている。このため、Wi-Fi(Wireless Fidelity)回線や3G(3rd Generation)回線を介してインターネット上のウェブサイトにアクセス可能に構成されている。
[0021] また、本実施形態において、ユーザ端末11に搭載されているウェブブラウザは、W3C(World Wide Web Consortium)により規格化されたGeolocation API等のように、ユーザ端末11の位置情報を取得するAPI(Application Programming Interface)をサポートしている。このため、ユーザ端末11は、GPS(Global Positioning System)、Wi-Fiアクセスポイント、IP(Internet Protocol)アドレス、基地局等に基づく位置情報を多言語対応受注サーバ1へ提供するか否かを選択しうるようになっている。本実施形態では、後述するように、セキュリティを確保するため、ユーザ端末11が位置情報の提供を拒否した場合、注文情報の送信が禁止されるようになっている。
[0022] また、ユーザ端末11には、デジタルカメラ機能が備えられているとともに、QRコード(登録商標)を読み取り可能なアプリケーションがインストールされている。このため、店舗側から提供される注文用QRコード(登録商標)を読み取るだけで、後述する注文画面のURL(Uniform Resource Locator)を容易に取得できるようになっている。」
「[0049] まず、本発明に係る多言語対応受注サービスを受ける飲食店は、店舗内にあるテーブルごとに注文画面へのURLを埋め込んだQRコード(登録商標)を用意しておく。つぎに、外国人のお客様(以下、異国ユーザという)が来店すると、当該異国ユーザが着席したテーブルに対応するQRコード(登録商標)を提示する。この際、「あなたのスマートフォンでQRコード(登録商標)を読み取り、注文画面へアクセスして下さい」等のメッセージを複数の言語で記載したボード等を合わせて提示することが好ましい。
[0050] つづいて、QRコード(登録商標)の提示を受けた異国ユーザが、ユーザ端末11を用いて当該QRコード(登録商標)を読み込むと(ステップS1)、注文画面へのURLが取得される。このとき、本実施形態では、URL中に含まれる店舗IDおよびテーブルIDが暗号化されている。このため、URL中の文字列を多少変更しても、違う店舗や違うテーブルの注文画面にアクセスできてしまうことがなく、いたずら等による注文が防止される。
[0051] つぎに、ユーザ端末11が、多言語対応受注サーバ1に対して注文画面へのアクセス要求を行うと(ステップS2)、アクセス要求受信部41が当該アクセス要求を受信する(ステップS3)。このとき、アクセス要求受信部41は、当該アクセス要求に係るHTTPリクエストのヘッダーを参照し、ユーザ端末11に設定されている言語コードを簡単かつ確実に認識する。
[0052] つづいて、暗号化ID復号化部42が、アクセス要求に係るURLに含まれている暗号化店舗IDおよび暗号化テーブルIDを復号化する(ステップS4)。これにより、多言語対応受注サーバ1では、ユーザ端末11からのアクセス要求に係る店舗IDおよびテーブルIDが安全に取得される。
[0053] つぎに、注文画面送信部43が、ユーザ端末11の言語コードおよび復号化された店舗IDに基づいてユーザ側言語対応注文画面を生成し、ユーザ端末11へ送信する(ステップS5)。これにより、ユーザ端末11には、図3および図4に示すようなユーザ側言語対応注文画面が表示される(ステップS6)。このため、使用言語が異なる多種多様なユーザに対して、当該異国ユーザの使用言語により表記された注文画面が簡単かつ迅速に提供される。また、当該注文画面は、店舗側の専用端末ではなく、異国ユーザ自身のユーザ端末11に提供できるため、初期費用がかからず導入しやすい。」
(2)甲1-13記載事項
上記(1)の記載からみて、甲1-13には下記の事項(以下、「甲1-13記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「外国からの旅行者のように使用言語が異なる多種多様なユーザからの受注を可能とする多言語対応受注サーバであって([0001])、飲食店の客であるユーザ各人が所有する自身のユーザ端末と、前記多言語対応受注サービスに加盟した各飲食店に配備される店舗端末とともに多言語対応受注システムを構成し([0019])、ユーザ端末は、スマートフォンやタブレット型コンピュータ等のような携帯型のコンピュータから構成され([0020])、デジタルカメラ機能が備えられているとともに、QRコード(登録商標)を読み取り可能なアプリケーションがインストールされ、店舗側から提供される注文用QRコード(登録商標)を読み取るだけで、注文画面のURL(Uniform Resource Locator)を容易に取得できようになっており([0022])、多言語対応受注サービスを受ける飲食店は、店舗内にあるテーブルごとに注文画面へのURLを埋め込んだQRコード(登録商標)を用意しておき、外国人のお客様(以下、異国ユーザという)が来店すると、当該異国ユーザが着席したテーブルに対応するQRコード(登録商標)を提示し([0049])、QRコード(登録商標)の提示を受けた異国ユーザが、ユーザ端末を用いて当該QRコード(登録商標)を読み込み、注文画面へのURLが取得され([0050])、ユーザ端末が多言語対応受注サーバに対して注文画面へのアクセス要求を行うと、多言語対応受注サーバのアクセス要求受信部が当該アクセス要求を受信するとともに、ユーザ端末に設定されている言語コードを簡単かつ確実に認識し、多言語対応受注サーバの注文画面送信部が、ユーザ端末の言語コードに基づいてユーザ側言語対応注文画面を生成してユーザ端末へ送信すること([0051]、[0053])。」
14 甲2-1(特開2013-149185号公報)
(1)甲2-1における記載
「【技術分野】
【0001】
本発明は、ユーザ端末からの注文を適切に処理する技術に関する。」
「【0016】
<システム構成>
図1は、本実施形態に係る情報処理システムの概略構成図、図2は情報処理システムの機能ブロック図である。本実施形態の情報処理システム10は、飲食店などの店舗に設置され、ユーザからの注文情報を処理するシステムであり、図1に示すように、注文管理サーバ1や、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置(キャッシュレジスタ)4、店側端末5を有している。注文管理サーバ1や、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置4、店側端末5は、それぞれ店舗ネットワーク(例えばLAN(Local Area Network))を介して通信可能に接続される。
【0017】
また、情報処理システム10の注文管理サーバ1は、インターネット等の公衆回線や無線LAN、近距離無線通信等のネットワークを介してユーザ端末6と通信可能に接続する。
【0018】
本実施形態の情報処理システム10では、来店した複数のユーザの操作により、夫々のユーザ端末6が注文管理サーバ1へ注文情報を送信すると、注文管理サーバ1が受信した注文情報をユーザグループ毎にまとめて注文端末2に表示させ、ユーザの確認が得られた場合に注文を確定する。これによりユーザが注文の重複や偏りが無いかなどを確認してから注文を確定することができ、注文ミスを抑制できる。」
「【0021】
注文情報受信手段11は、ユーザ端末6から送信された商品またはサービスの注文情報を受信する。
【0022】
注文情報出力手段21は、複数のユーザ端末6から個別に受信した注文情報を集約した仮注文情報を、各ユーザ端末6を操作する複数のユーザから確認可能なように出力する。本実施形態では、注文情報出力手段21が、仮注文情報を注文端末2に表示させることで、複数のユーザから視認できるようにしている。」
「【0024】
注文処理手段13は、注文有効化手段12によって有効化された仮注文情報に示される商品又はサービスを提供するための処理を行う。ここで、商品又はサービスを提供するための処理とは、例えば注文情報を蓄積手段19へ登録する処理や、注文情報を受注通知手段51や会計処理手段41へ送信する処理である。
【0025】
表示装置29は、注文情報出力手段21からの仮注文情報等の情報を表示出力する。」
「【0027】
識別情報発行手段15は、ユーザ端末6からのアクセスを受けて、当該ユーザ端末6に対して識別情報(セッションID)を発行する。前記注文情報受信手段11は、各ユーザ端末6のセッションIDと共に前記注文情報を受信する。
【0028】
蓄積手段19は、注文情報受信手段11によって受信された注文情報を、当該注文情報の注文者であるユーザのセッションIDと関連付けて蓄積する。
【0029】
ユーザグループ関連付け手段16は、各ユーザが属するグループを識別するための識別情報(グループID)を発行し、このグループに属するユーザのユーザ端末6に発行した識別情報(セッションID)と、当該グループIDとを関連付けて保持する。例えばユーザの来店時に注文管理サーバ1が、当該ユーザのユーザ端末6からグループIDを受信した場合、ユーザグループ関連付け手段16は、受信したグループIDを識別情報発行手段15が当該ユーザ端末6に発行したセッションIDと関連つけてメモリ上に記憶する。」
「【0030】
料金算出手段17は、注文端末2や店側端末5から会計を行う旨の信号を受信した場合、注文情報に応じて提供した商品又はサービスの料金を算出し、会計処理手段41や注文端末2、ユーザ端末6等に送信する。」
「【0032】
受注通知手段51は、確定した注文情報を店側(商品やサービスの提供側)の担当者(以下単に店員とも称す)に通知する。受注通知手段51は、例えば店員が携帯するハンディターミナル(店側端末5)に表示させることや、厨房に渡す伝票を印刷することにより確定した注文情報を通知する。
【0033】
店側入力手段52は、店員の入力操作によって、商品又はサービスの提供が完了した旨の情報等の入力を受ける。
【0034】
会計処理手段41は、セッションIDの取得や、セッションIDに基づく料金情報の取得、当該料金情報に基づく会計が完了した旨の通知など、会計に関する処理を行う。
【0035】
本実施形態では、注文管理サーバ1が、注文情報受信手段11、注文有効化手段12、注文処理手段13、注文判定手段14、識別情報発行手段15、ユーザグループ関連付け手段16、料金算出手段17の機能を実行する。
【0036】
蓄積手段19の機能は、独立したファイルサーバやNAS(Network Attached Storage)によって実行されても良いし、注文管理サーバ1に内蔵された記憶装置によって実行されても良い。」
「【0038】
注文端末2は、注文情報出力手段21、ユーザ側入力手段22の機能を実行する。店側端末5は、受注通知手段51や店側入力手段52の機能を実行する。会計装置4は、会計処理手段41の機能を実行する。
【0039】
なお、本実施形態の情報処理システム10では、注文管理サーバ1、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置4が、上述の如く分担して各機能を実現したが、これに限定されるものではない。例えば注文管理サーバ1と会員管理サーバ3の機能11~19、31、39を一台の情報処理装置で実現する構成としても良い。また、店側端末5と注文端末2の機能21、22、29、51、52を一台の情報処理装置で実現する構成としても良い。但し、各テーブルにそれぞれ注文端末2を設け、各店員がそれぞれ店側端末5を携帯する構成が望ましい。
【0040】
また、図1では、注文管理サーバ1及び会員管理サーバ3が店舗ネットワークを介して他の装置と接続した例を示したが、チェーンストアやフランチャイズのように多数の店舗を擁する場合、本部或いは本店に注文管理サーバ1及び会員管理サーバ3を設け、インターネット等のネットワークを介して他の店舗の注文端末2や店側端末5と接続する構成としても良い。」
「【0043】
また、注文端末2、会計装置4、及び店側端末5は、バーコードリーダを有し、2次元バーコードの読み取りを可能としている。
【0044】
会計装置4は、所謂キャッシュレジスタであり、ユーザから支払われた料金を収納するドロワーや、売上明細書(レシート)の出力手段を備えても良い。
【0045】
ユーザ端末6は、ユーザによる操作を受けて注文情報を注文管理サーバ1へ送信する情報処理装置である。ユーザ端末6は、例えば、携帯電話、スマートフォン、ノートPC(パーソナルコンピュータ)、電子書籍リーダー、タブレット端末(タブレット型のPC)、ゲーム機などの通信機能を有した装置である。ユーザ端末6は、カメラ等、2次元バーコードを読み取る手段を有しているのが望ましい。」
「【0055】
ユーザがテーブルについていない場合、注文管理サーバ1は、当該テーブルNo.に対応する一意のグループIDを生成し、ログイン用のURLにグループIDを含めて二次元バーコードに変換し、注文端末に送信する(ステップS3)。注文端末2は、受信した二次元バーコードの画像を表示装置上に表示する(ステップS4)。
【0056】
来店してテーブルに付いたユーザの操作により、ユーザ端末6は、当該テーブルに設けられた注文端末2の画面に表示されている二次元バーコードを読み取り(ステップS5)、二次元バーコードをデコードしてURLを取得する(ステップS6)。そして、ユーザ端末6は、ブラウザを起動して当該URLへアクセスする(ステップS7)。なお、当該URLには、グループIDがパラメータとして含まれるため、ユーザ端末6は、当該URLに従ってログイン用のウェブページを要求すると共に、グループIDを注文管理サーバ1へ通知する。
【0057】
注文管理サーバ1は、ユーザ端末6から受信したグループIDと、当該ユーザ端末6とを紐づけるために一意なセッションIDを生成し(ステップS8)、ユーザ端末6へ送信する(ステップS9)。注文管理サーバ1は、このセッションIDとグループIDとを対応付けて記憶するため、例えばセッションIDと共に注文情報を受けた場合、どのグループの注文であるかを特定できる。ユーザ端末6は、セッションIDをブラウザのCookieに登録し(ステップS10)、以降ユーザ端末6から注文管理サーバ1へアクセスする際には本セッションIDを付与する。また、注文管理サーバ1は、前記グループIDと注文端末2とを紐づけるセッションIDを注文端末2に発行する。注文端末2は、当該セッションIDを注文情報と共に注文管理サーバ1へ送信することで、ユーザ端末6と同様に注文することもできる。」
「【0062】
図5は、ユーザ端末6から注文管理サーバ1へ注文情報を送り、注文端末2上で確認して注文を確定する処理の説明図である。
【0063】
ユーザにより、ユーザ端末6に表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、ユーザ端末6は、この選択された商品又はサービスを識別する商品IDと、注文数と、当該ユーザ端末6のセッションIDとを注文情報として注文管理サーバ1に送信する(ステップS41)。
【0064】
注文情報を受信した注文管理サーバ1は、所定期間内に受信した注文情報、或いは提供済みフラグが立っていない注文情報を集約し、所定の判定条件に照らして妥当性を判定する(ステップS42)。例えば注文管理サーバ1は、所定時間(例えば、3分)以内に異なるユーザ端末6から同一の商品又はサービスの注文を受信した場合、重複注文と判定する。なお、重複のチェックは、完全に同一の商品又はサービスだけでなく、類似した商品又はサービスを受けた場合に重複と判定しても良い。例えば、サラダ、揚げ物、麺類、飯物など、類似する商品のカテゴリーを予め定めておき、異なる端末から所定時間以内に受信した注文情報或いは異なる端末から受信して提供済みフラグが立っていない注文情報に、同一カテゴリーに入る注文が含まれていた場合、注文の重複(偏り)と判定する。即ち、数分以内に異なる端末から「○○サラダ3つ」と「××サラダ3つ」の注文を受けた場合、「サラダ」という同一カテゴリーに入る注文なので、重複と判定する。」
「【0066】
料金の上限としては、注文の総額について、上限を予め設定し、この上限金額(予算)を超える場合に妥当でないと判定しても良い。また、料金の上限としては、商品又はサービスの単価の上限を設定し、この単価を上回る高価な商品又はサービスが注文された場合に妥当でないと判定しても良い。
食べ放題や飲み放題のプランを選択した場合、食べ放題となる食べ物のリストや、飲み放題となる飲み物のリストが予め決まっていることが多い。このため、予め設定された商品又はサービスのリストから外れた注文の場合に妥当でないと判定しても良い。
会員情報からユーザの年齢を取得した場合や、店員が店側端末5からユーザの年齢を入力した場合、注文管理サーバ1は、このユーザの年齢に応じて判定を行っても良い。例えば、ユーザが未成年の場合、酒やたばこ、その他年齢制限(レイティング)を受ける商品又はサービスの注文情報を受信した場合に、妥当でないと判定しても良い。」
「【0069】
一方、注文端末2は、定期的に注文管理サーバ1へポーリングをし、店舗No.及びテーブルNo.を注文管理サーバ1に送信する(ステップS45)。注文管理サーバ1は、受信したテーブルNo.と対応するグループIDを求め、当該グループIDに紐づいた注文情報があれば、例えば一つのウェブページに集約して仮注文情報とし、注文端末2へ送信し(ステップS46)、表示させる(ステップS47)。なお、ステップS42で注文情報が妥当でないと判定された場合、注文管理サーバ1は、この注文端末2においても警告(注意喚起する出力)を表示させても良い。注文端末2は、テーブル毎に設置され、その表示画面がテーブルに居る複数のユーザから容易に視認可能となっている。このため、各ユーザ端末6から送信された注文情報をまとめて注文端末2に表示させると、各ユーザが他のユーザの注文を確認することができる。また、注文管理サーバ1は、この注文端末2に警告を表示させることで、各ユーザに重複等の不都合を認識させることができる。
【0070】
不都合を認識したユーザによる操作を受けた場合、注文端末2は、仮注文情報を変更する。例えば注文数や料金の上限を超えた注文情報や、重複した注文情報が選択され、取り消しボタンが選択されると、注文端末2は、当該注文情報を取り消す旨の情報を注文管理サーバ1に送信し、注文管理サーバ1が当該注文情報を削除する。
【0071】
また、ユーザにより、表示された仮注文情報の注文数が選択され、注文数が新たに入力されると、注文端末2が当該注文数の変更を注文管理サーバ1に通知し、注文管理サーバ1が注文数を変更する。」
「【0074】
注文情報の修正後、ユーザにより、確認ボタンを選択するなどの承認操作がなされると、注文端末2は注文管理サーバ1へ仮注文情報を承認した旨を通知する(ステップS48)。
【0075】
前記承認した旨の通知を受けた注文管理サーバ1は、仮注文情報を有効化し、本注文として蓄積手段19の注文明細データに登録する(ステップS49)。
【0076】
また、注文管理サーバ1は、本注文(確定した注文)とした注文の内容や金額の情報を注文端末に送信して表示させる(ステップS50)。更に、注文管理サーバ1は、本注文とした注文情報(本注文情報)を店側端末5へ送信する(ステップS51)。
【0077】
店側端末5は、受信した本注文情報に基づく注文内容を表示装置上に表示出力させることや、伝票等として印刷出力することにより、接客担当者や厨房担当者等の店員に通知する(ステップS52)。また、通知された本注文情報に基づいて商品又はサービスの提供を完了し、店員が商品又はサービスの提供の完了を店側端末5に入力すると、店側端末5は、提供済みである旨の情報を注文管理サーバ1へ送信し(ステップS53)、受信した情報に基づいて注文管理サーバ1は、注文明細データの該当する注文情報に提供済みフラグを登録する(ステップS54)。」
「【0078】
図6は、会計を行う際の処理の説明図である。
【0079】
会計を行う際、ユーザによって注文端末2が操作され、支払方法が選択されると、注文端末2は選択された支払方法をテーブルNo又はセッションIDと共に管理サーバ1へ送信する(ステップS71)。注文管理サーバ1は、受信したテーブルNo又はセッションIDと対応するグループIDを特定し、グループIDと紐づけられた商品又はサービスの料金を蓄積手段19から求め、支払方法に基づいて支払内容を決定する(ステップS72)。支払方法としては、例えば、割り勘、一括、各自などを選択できる。割り勘が選択された場合、注文管理サーバ1は、提供した商品又はサービスの総計を各参加者で均等割りにする、或いは注文データの重み付けに定めた比率を総計に乗じて各参加者の料金を算出する。また、各自が選択された場合、注文管理サーバ1は、セッションIDに従って各注文の注文者を特定し、注文者毎に注文した商品又はサービスの合計額を算出する。一括が選択された場合、注文管理サーバ1は、グループIDと紐づく商品又はサービスの総額を算出する。
【0080】
次にユーザ端末6から注文管理サーバ1へ、セッションIDと共に支払依頼を送信すると(ステップS73)、注文管理サーバ1は、セッションIDに紐づいた支払情報を二次元バーコード化し、ユーザ端末6へ送信する(ステップS74)。
【0081】
二次元バーコードの情報を受信したユーザ端末6は、二次元バーコードの情報を表示装置上に表示し、会計装置4に提示する(ステップS75)。
【0082】
会計装置4は、二次元バーコードを読み取り、デコードしてセッションID及び支払情報を取得し(ステップS76)、セッションIDを注文管理サーバ1へ送信し(ステップS77)、支払金額を取得して確認を行い(ステップS78)、支払金額をユーザに提示して会計処理を行う(ステップS79)。
【0083】
会計処理が完了すると、会計装置4は、会計完了を注文管理サーバ1へ通知する(ステップS80)。会計したユーザが会員であれば、注文管理サーバ1は、会計内容に応じたポイントの付与を会員管理サーバ3に通知し(ステップS81)、会員管理サーバ3が当該会員の会員情報として付与されたポイントを登録する(ステップS82)。
【0084】
以上のように、本実施形態によれば、複数のユーザがユーザ端末6を用いて個別に注文を行った場合でも、各ユーザ端末6からの注文情報を複数のユーザから確認可能なように注文端末2へ表示させて、承認した場合に注文を有効化することにより、重複注文等の注文ミスが抑制できる。」
図2からは、注文端末2は、注文情報出力手段21、ユーザ側入力手段22、及び、表示装置29の機能を有していることが見てとれる。
[図:0001396245000015.jpg]
(2)甲2-1発明
上記(1)の記載からみて、甲2-1には下記の発明(以下、「甲2-1発明」という。)が記載されていると認められる。
「注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ、会計装置(キャッシュレジスタ)、及び、店側端末を有し、それぞれ店舗ネットワーク(例えばLAN(Local Area Network))又はインターネット等のネットワークを介して通信可能に接続され、ユーザ端末からの注文を適切に処理する情報処理システムであって(【0001】、【0016】、【0040】)、
注文端末はテーブルに設けられ(【0056】)、注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置の機能を実行し(【0038】、【図2】)、ユーザ端末が読み取って注文管理サーバにアクセスするための二次元バーコードを表示し(【0056】)、グループIDとユーザ端末とを紐づけるための一意なセッションIDを注文情報と共に注文管理サーバへ送信することでユーザ端末と同様に注文することができ(【0057】)、一つのウェブページに集約された仮注文情報を受信・表示し(【0069】)、ユーザにより確認や変更や削除や承認することができるようにし(【0069】、【0070】、【0071】、【0074】)、
店側端末は、受注通知手段や店側入力手段の機能を実行し(【0038】)、店員によるユーザの年齢や商品又はサービスの提供の完了が入力されること、或いは、受信した本注文情報に基づく注文内容を表示装置上に表示出力させることや、伝票等として印刷出力させることができるようにし(【0066】、【0077】)、
会計装置は、所謂キャッシュレジスタであって、会計処理手段の機能を実行し(【0038】、【0044】)、
ユーザ端末は、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し(【0045】)、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み取り、二次元バーコードをデコードしてURLを取得し、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしてグループIDを注文管理サーバへ通知し(【0056】)、通知したグループIDとユーザ端末とを紐づけるセッションIDを注文管理サーバから受信して記憶するとともに(【0057】)、ユーザにより、表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、商品IDと注文数とセッションIDとを注文情報として注文管理サーバに送信し(【0063】)、
注文管理サーバは、注文情報受信手段、注文有効化手段、注文処理手段、注文判定手段、識別情報発行手段、ユーザグループ関連付け手段、及び、料金算出手段の機能を実行し(【0035】)、
注文処理手段は、注文有効化手段によって有効化された仮注文情報に示される商品又はサービスを提供するための処理を行い、ここで、商品又はサービスを提供するための処理とは、例えば注文情報を蓄積手段へ登録する処理や、注文情報を受注通知手段や会計処理手段へ送信する処理であり(【0024】)、
注文情報受信手段は、ユーザ端末から送信された商品またはサービスの注文情報を受信し(【0021】)、
識別情報発行手段は、ユーザ端末からのアクセスを受けて、当該ユーザ端末に対して識別情報(セッションID)を発行し(【0027】)、
ユーザグループ関連付け手段は、各ユーザが属するグループを識別するための識別情報(グループID)を発行し、このグループに属するユーザのユーザ端末6に発行した識別情報(セッションID)と、当該グループIDとを関連付けて保持し(【0029】)、
料金算出手段は、注文端末や店側端末から会計を行う旨の信号を受信した場合、注文情報に応じて提供した商品又はサービスの料金を算出し、会計処理手段や注文端末、ユーザ端末等に送信し(【0030】)、
会計処理手段は、セッションIDの取得や、セッションIDに基づく料金情報の取得、支払金額のユーザへの提示、当該料金情報に基づく会計が完了した旨の通知など、会計に関する処理を行い(【0034】、【0082】)、
注文管理サーバは、ユーザ端末がブラウザを起動してアクセスするためのURLにグループIDを含めた二次元バーコードを注文端末に送信し(【0055】)、注文端末の画面に表示された前記二次元注文端末から読み取り、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしたユーザ端末から通知されたグループIDとユーザ端末とを紐づけるためのセッションIDを生成して、ユーザ端末へ送信するとともに(【0056】、【0057】)、ユーザ端末に表示した注文画面で選択された注文する商品又はサービスの商品IDと注文数とセッションIDとをユーザ端末から注文情報として受信し(【0062】、【0063】)、
店側端末の受注通知手段、店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置を、一台の情報処理装置で実現する構成としても良い(【0039】、【図2】)
情報処理システム。」
第5 当審の判断
1 本件発明1について
(1) 対比
本件発明1と甲2-1発明とを以下で対比する。
ア 甲2-1発明の「注文管理サーバ」が実行する「注文処理手段」の処理は、注文有効化手段によって有効化された仮注文情報に示される商品又はサービスを提供するための処理であり、商品又はサービスを提供するための処理とは、例えば注文情報を蓄積手段へ登録する処理や、注文情報を受注通知手段や会計処理手段へ送信する処理である。
甲2-1発明の「注文管理サーバ」が実行する「料金算出手段」の処理は、注文情報に応じて提供した商品又はサービスの料金を算出し、会計処理手段や注文端末、ユーザ端末等に送信する処理である。
甲2-1発明の「会計装置」が実行する「会計処理手段」は、所謂キャッシュレジスタである「会計装置」における機能部であって、支払金額のユーザへの提示を含む会計に関する処理を行う手段である。
そうすると、「注文処理手段」、「料金算出手段」及び「会計処理手段」は相互に協働して処理する手段であって、これらの手段の協働した処理により注文情報を集計して管理する処理、すなわち、飲食店に係る制御を行っているといえる。
ただし、「注文処理手段」及び「料金算出手段」は「注文管理サーバ」の機能部であり、「会計処理手段」は「会計装置」の機能部であることから、「注文処理手段」、「料金算出手段」及び「会計処理手段」が一の装置であるといえない。
このため、「装置」である点を除き、甲2-1発明の「注文処理手段」、「料金算出手段」及び「会計処理手段」と、本件発明1の「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置」とは、「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」である点で共通する。
イ 本件発明1の「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」について、請求項1の「前記管理制御装置は、(中略)前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、を有し、」との記載、発明の詳細な説明の「管理制御装置5は、情報処理サイトとして、図5~図8に示すように、運営管理サイト37、店舗管理サイト38、レジスターサイト39、店員注文サイト40を提供する。」(【0014】)との記載、及び、同「管理制御装置5は、情報処理サイト中に、顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト41を備え、この顧客注文サイト41に第2の携帯通信端末3からアクセスするためのアクセス情報を記録した二次元コード42を備える。」(【0019】)との記載などを参酌すると、「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する」ことには、「店員が注文情報を入力して送信する」ことや「顧客が注文情報を入力して送信する」ことも含まれると認められるから、「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」は、「店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」や「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」を包含するものと解される。
甲2-1発明において、「注文管理サーバ」は、ユーザ端末に表示した注文画面で選択された注文する商品又はサービスの商品IDと注文数とセッションIDとをユーザ端末から注文情報として受信していることから、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は、「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」を有しているといえる。
そして、「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」は「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」に包含されるから、甲2-1の「注文管理サーバ」が「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」を有するとともに、「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」を有するといえる。
また、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は、「会計装置」及びその機能部である「会計処理手段」とネットワーク又はインターネットを介して通信可能で接続され、情報の送受信を行っているから、「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」「との間で通信回線を介して情報を送受信し」ているといえる。
以上を総合すると、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は、本件発明1の「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」「との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置」である点で共通する。
ウ 上記イで検討したとおり、甲2-1発明の「注文サーバ」は「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」を有するとともに、甲2-1発明の「注文サーバ」は「前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」を有するといえる。
さらに、注文端末の機能である注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置と、店側端末の機能である受注通知手段、店側入力手段とは一台の情報処理装置で実現する構成としてもよいところ、注文端末は、注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置の機能を実行することで、読み取ったユーザ端末が注文管理サーバにアクセスするためのURLを含む二次元バーコードを表示するとともに、表示した二次元バーコードが含むURLにユーザ端末がアクセスすることで生成されたセッションIDと商品IDと注文数とを注文情報として注文管理サーバへ送信することで、ユーザ端末と同様に注文することができ、さらに、一つのウェブページに集約された仮注文情報を受信・表示して、ユーザにより確認や変更や削除や承認することができるから、ウェブページで店員が入力した注文情報を注文管理サーバに送信していると認められる。
このため、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は、「店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有しているといえる。さらに、「店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」は「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」に包含されるから、甲2-1発明の「注文サーバ」は「前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有するといえる。
以上を総合すると、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は、「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、を有し」ている点で、本件発明1の「管理制御装置」と共通する。
エ 甲2-1発明の「注文端末」は、テーブルに設けられ、注文情報出力手段、及び、ユーザ側入力手段の機能を実行し、読み取ったユーザ端末が注文管理サーバにアクセスするためのURLを含む二次元バーコードを表示するとともに、表示した二次元バーコードが含むURLにユーザ端末がアクセスすることで生成されたセッションIDと商品IDと注文数とを注文情報として注文管理サーバへ送信することでユーザ端末と同様に注文することができ、一つのウェブページに集約された仮注文情報を受信・表示し、ユーザにより確認や変更や削除や承認することができるようにしたものであり、店側端末は、受注通知手段や店側入力手段の機能を実行し、店員によるユーザの年齢や商品又はサービスの提供の完了が入力されること、或いは、受信した本注文情報に基づく注文内容を表示装置上に表示出力させることや、伝票等として印刷出力させることができるようにしたものであって、店側端末の受注通知手段、店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置を、一台の情報処理装置で実現する構成としても良いことから、店側端末の受注通知手段、店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置を、一台の情報処理装置で実現したものは、本件発明1の「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末」に相当し、管理制御装置と送受信可能に構成されているといえる。
また、甲2-1発明の「ユーザ端末」は、商品またはサービスの注文情報を注文管理サーバの注文情報受信手段に送信するとともに、注文管理サーバの識別情報発行手段にアクセスして識別情報(セッションID)の発行してもらうものであるから、本件発明1の「顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末」に相当し、管理制御装置と送受信可能に構成されているといえる。
してみると、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は、本件発明1と同様に「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され」ている。
オ 本件発明1の「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」との記載事項には、
「前記第1の携帯通信端末を介して」「二次元コードが出力され」ること
「二次元コード」には「前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録され」ていること
「前記第2の携帯通信端末」は「前記二次元コードを読み込んだ」端末であること
「前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」こと
が特定されている。
甲2-1発明では、店側端末の受注通知手段及び店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置手段を、一台の情報処理装置で実現する構成としても良いものであって、店側端末の上記手段と注文端末の上記手段を一台の情報処理装置で実現した端末は、店側端末とも注文端末ともいえる端末であり、その注文端末は、テーブルに設けられ、注文情報出力手段、及び、ユーザ側入力手段の機能を実行し、読み取ったユーザ端末が注文管理サーバにアクセスするための二次元バーコードを表示するものであるから、店側端末の受注通知手段、店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置手段を、一台の情報処理装置で実現する構成とした端末が第2の携帯通信端末であるといえるところ、注文管理サーバから注文端末に対して、ユーザ端末がブラウザを起動してアクセスして注文することができるようにするURLを含む二次元バーコードが送信され、注文端末ではこの二次元バーコードが表示されていることから、甲2-1発明は、第1の携帯通信端末を介して二次元コードが出力されるといえる。
甲2-1発明は、ユーザ端末が、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み取り、二次元バーコードをデコードしてURLを取得し、そして、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしてセッションIDを受信して記憶するとともに、ユーザにより、表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、商品IDと注文数とセッションIDとを注文情報として注文管理サーバに送信しており、甲2-1発明の二次元バーコードにはURL、すなわち、アクセス情報が記録されているといえるとともに、該URLへアクセスすることでセッションIDを受信し記憶し、このセッションIDは商品IDと注文数とともに注文情報として送信するものであって、該URLは顧客注文サイトにアクセスし注文情報を送信するためのものであるといえるから、甲2-1発明の二次元コードには、第2の携帯通信端末から顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録されているといえる。
甲2-1発明の第2の携帯通信端末であるユーザ端末は、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み込んでいるから、甲2-1発明の第2の携帯通信端末は二次元コードを読み込んだ端末であるといえる。
甲2-1発明では、第2の携帯通信端末であるユーザ端末から表示した注文画面で注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、商品IDと注文数とセッションIDとを注文情報として注文管理サーバに送信しており、注文情報が注文管理サーバに送信されることで注文という操作が行われることは明らかであるから、第2の携帯通信端末を用いて顧客注文サイトの操作が可能に構成されているといえる。
してみると、甲2-1発明は、本件発明1と同様に、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」。
カ 上記イで検討したとおり、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は飲食店の注文を管理する注文管理サーバを有しており、甲2-1発明は「情報処理システム」であるから、甲2-1発明は、飲食店の注文を管理する情報処理システムであり、本件発明1と同様に、「飲食店の運営管理システム」であるといえる。
(2)一致点、相違点
上記(1)より、本件発明1と甲2-1発明とは、以下の点で、一致・相違する。
[一致点]
「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うものと、
注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うものとの間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、
前記管理制御装置は、
飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、
前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、
前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、
を有し、
飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、
前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、
前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、
飲食店の運営管理システム。」
[相違点]
「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」に関しては、本件発明1は「装置」であるのに対して、甲2-1発明は「注文処理手段」、「料金算出手段」及び「会計処理手段」という複数の機能部からなるものである点。
(3)判断
ア 相違点について
甲2-1発明では、「注文処理手段」及び「料金算出手段」は「注文管理サーバ」の機能部であり、「会計処理手段」は「会計装置」の機能部である。
ここで、甲2-1の段落【0039】の「本実施形態の情報処理システム10では、注文管理サーバ1、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置4が、上述の如く分担して各機能を実現したが、これに限定されるものではない。例えば注文管理サーバ1と会員管理サーバ3の機能11~19、31、39を一台の情報処理装置で実現する構成としても良い。また、店側端末5と注文端末2の機能21、22、29、51、52を一台の情報処理装置で実現する構成としても良い。」との記載、及び、同段落【0040】の「図1では、注文管理サーバ1及び会員管理サーバ3が店舗ネットワークを介して他の装置と接続した例を示したが、チェーンストアやフランチャイズのように多数の店舗を擁する場合、本部或いは本店に注文管理サーバ1及び会員管理サーバ3を設け、インターネット等のネットワークを介して他の店舗の注文端末2や店側端末5と接続する構成としても良い。」の記載によれば、注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ、及び、会計装置の各々が分担する機能をこれらの間で変更すること、及び、注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ、会計装置の何れか複数の装置を一台の情報処理装置で実現することが少なくとも開示されていると認められるから、「注文管理サーバ」の「注文処理手段」と「料金算出手段」、及び、「会計装置」の「会計処理手段」をこの変更の対象として一台の情報処理装置で実現することの示唆があるといえる。
そして、「会計処理手段」はユーザへ支払金額を提示する機能を有するところ、この機能を奏するためには、一台の情報処理装置で実現された、「注文管理サーバ」の「注文処理手段」と「料金算出手段」、及び、「会計装置」の「会計処理手段」は、飲食店に設置される必要があるから、これらの手段を一台の情報処理装置で実現する形態は、「注文管理サーバ」の「注文処理手段」と「料金算出手段」が「会計装置」に組み込まれた形態として、一台の「装置」を実現することは明らかである。
このため、相違点に関して、甲2-1発明における「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」を「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置」とすることは、当業者が容易に想到し得る事項である。
イ 課題及び効果について
(ア)本件発明1が解決しようとする課題は、本件明細書の【0005】の記載に鑑みると、「飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供すること」であるところ、甲2-1発明が解決しようとする課題は、甲2-1の【0002】~【0007】の記載を参酌すると、「顧客の携帯電話や携帯端末から注文が行えるようにしたシステム」は従来から知られていたということを前提に、従来知られていたシステムでは「飲食店等の店舗に多人数のグループで訪れた場合に、上述のようにユーザ端末を用いて各ユーザが個別に注文を行うと、他のユーザが何を注文中なのかが分からないため、注文が重複したり、注文内容が偏ったりといった不都合が生じてしまうことがあり、適切に注文が行えないという問題点があった」という問題認識のもとで、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術の提供を課題とする」ことを課題としたものであって、甲2-1発明が前提とする従来から知られていたシステムにおいて、既に、「飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ」、その結果、「注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供する」という課題は解決されていることから、本件発明1と甲2-1発明とは解決しようとする課題において相違しない。
このため、本件発明1が解決しようとする課題は顕著なものであるとは認められない。
(イ)本件発明1が奏する効果は、同【0007】の記載に鑑みると、「飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により自分で料理や飲み物などを簡単に注文をすることができる」というものであるところ、甲2-1の【0002】~【0007】、【0013】の記載を参酌すると、「顧客の携帯電話や携帯端末から注文が行えるようにしたシステム」は従来から知られていたということを前提に、従来知られていたシステムでは「飲食店等の店舗に多人数のグループで訪れた場合に、上述のようにユーザ端末を用いて各ユーザが個別に注文を行うと、他のユーザが何を注文中なのかが分からないため、注文が重複したり、注文内容が偏ったりといった不都合が生じてしまうことがあり、適切に注文が行えないという問題点があった」という問題認識のもとで、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術の提供を課題とする」ことを課題とし、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術を提供できる」との効果を奏するものであるから、甲2-1発明が前提とする従来から知られていたシステムにおいて、既に、「飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができる」との効果を奏していることから、本件発明1と甲2-1発明とは奏する効果において相違せず、格別顕著なものということはできない。
このため、本件発明1が奏する効果は顕著なものであるとは認められない。
ウ 小括
以上のとおり、相違点に係る事項は甲2-1発明に基づいて容易になし得たものである。
よって、本件発明1は、甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
2 本件発明2について
甲2-1発明では、「注文管理サーバは、ブラウザを起動してアクセスして注文することができるようにするURLを含む二次元バーコードを注文端末に送信し、ユーザ端末から注文情報を受信し」ている。
ここで、甲2-1発明の「注文管理サーバ」は本件発明2の「管理制御装置」に、甲2-1発明の「ユーザ端末」が本件発明2の「第2の携帯通信端末」に対応するから、甲2-1発明においても、「前記管理制御装置は、前記第2の携帯通信端末が前記二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づいて前記顧客注文サイトにアクセスし」ているものと認められる。
また、甲2-1発明における「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」を「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置」とすることは、上記1(3)アのとおり、当業者が容易に想到し得る事項であるところ、このような構成とすれば、甲2-1発明は、「前記管理制御装置は」、「注文情報を入力して送信してきた場合、受信した注文情報を前記飲食店制御装置に送信し」、「前記飲食店制御装置は、前記第1の携帯通信端末から送信された注文情報に併せて前記第2の携帯通信端末から送信された注文情報を集計して管理する」ものと認められる。
そして、上記1(3)イ(イ)での検討と同様な理由により、本件発明2と甲2-1発明とは奏する効果において相違せず、格別顕著なものということはできない。
してみると、本件発明2は、上記1(3)アに記載した理由により、甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
3 本件発明3について
甲2-1発明では、「注文管理サーバは、ブラウザを起動してアクセスして注文することができるようにするURLを含む二次元バーコードを注文端末に送信し」ていることから、甲2-1発明においても、「前記二次元コードは、前記管理制御装置から提供されるようになっている」ものと認められる。
そして、上記1(3)イ(イ)での検討と同様な理由により、本件発明3と甲2-1発明とは奏する効果において相違せず、格別顕著なものということはできない。
してみると、本件発明3は、上記1(3)アに記載した理由により、甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
4 本件発明5について
甲1-12には甲1-12記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「顧客が注文の際に利用する顧客携帯情報端末(顧客端末)、および飲食店等の店舗において接客等を行うスタッフが使用する店員携帯情報端末(店員端末)と、インターネット等の通信回線3を介して、データの送受信が可能なように接続され、顧客携帯情報端末を用いた顧客からの注文の受け付け及び管理を行うサーバ(注文管理装置)であって(【0001】、【0012】)、顧客携帯情報端末および店員携帯情報端末はスマートフォンやタブレットPC等の携帯情報端末であり(【0014】)、店舗の各テーブルに対応した注文URLを内容とする二次元コードを各テーブルに設置し(【0043】)、顧客携帯情報端末が二次元コードの注文URLを読み込み、読み込んだその注文URLを含む「注文ページ要求データ」をサーバに送信し、サーバの注文用ウェブサイトにアクセスし(【0024】)、顧客は、当該注文用ページから、所望のメニューおよび個数などを選択し、注文の操作を行うとともに(【0028】)、顧客携帯情報端末からサーバへの注文用ページ要求の際に、顧客が扱いやすい言語(例えば、英語)を選択させ、サーバが注文用ページのメニュー情報等の必要情報を適宜翻訳して顧客携帯情報端末へ送信すること(【0045】)。」
また、甲1-13には甲1-13記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「外国からの旅行者のように使用言語が異なる多種多様なユーザからの受注を可能とする多言語対応受注サーバであって([0001])、飲食店の客であるユーザ各人が所有する自身のユーザ端末と、前記多言語対応受注サービスに加盟した各飲食店に配備される店舗端末とともに多言語対応受注システムを構成し([0019])、ユーザ端末は、スマートフォンやタブレット型コンピュータ等のような携帯型のコンピュータから構成され([0020])、デジタルカメラ機能が備えられているとともに、QRコード(登録商標)を読み取り可能なアプリケーションがインストールされ、店舗側から提供される注文用QRコード(登録商標)を読み取るだけで、注文画面のURL(Uniform Resource Locator)を容易に取得できようになっており([0022])、多言語対応受注サービスを受ける飲食店は、店舗内にあるテーブルごとに注文画面へのURLを埋め込んだQRコード(登録商標)を用意しておき、外国人のお客様(以下、異国ユーザという)が来店すると、当該異国ユーザが着席したテーブルに対応するQRコード(登録商標)を提示し([0049])、QRコード(登録商標)の提示を受けた異国ユーザが、ユーザ端末を用いて当該QRコード(登録商標)を読み込み、注文画面へのURLが取得され([0050])、ユーザ端末が多言語対応受注サーバに対して注文画面へのアクセス要求を行うと、多言語対応受注サーバのアクセス要求受信部が当該アクセス要求を受信するとともに、ユーザ端末に設定されている言語コードを簡単かつ確実に認識し、多言語対応受注サーバの注文画面送信部が、ユーザ端末の言語コードに基づいてユーザ側言語対応注文画面を生成してユーザ端末へ送信すること([0051]、[0053])。」
上記甲1-12記載事項及び甲1-13記載事項を参酌すると、
「顧客が注文を行う注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できるようにすること」
は、周知な事項(以下、「周知事項」という。)であると認められる。
そして、注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できるようにすれば、日本語に不慣れな外国人にとって利便性が上がることは明らかであり、飲食店において顧客からの注文を受ける運営管理システムにおいて、顧客の利便性の向上を図ることは常套的に行われる事項であるから、甲2-1発明の管理制御装置を、「前記顧客注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できる」ようにすることは、当業者であれば容易になし得るものである。
さらに、これらの相違点を総合的に勘案しても、本件発明5の奏する作用効果は、甲2-1発明及び周知事項の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
してみると、本件発明5は、甲2-1発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
5 まとめ
以上のとおり、本件発明1~3、5は甲2-1発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
6 令和3年5月11日に提出された意見書の主張についての検討
(1) 特許権者は、本件特許発明は、「前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報を記録した二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作を前記第1の携帯通信端末と同様に直接可能に構成されている」という構成を備えているのに対して、甲2-1発明は「ユーザ端末」から直接的に注文をしていない点で相違する旨を主張している。
しかしながら、甲2-1の段落【0063】の「ユーザにより、ユーザ端末6に表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、ユーザ端末6は、この選択された商品又はサービスを識別する商品IDと、注文数と、当該ユーザ端末6のセッションIDとを注文情報として注文管理サーバ1に送信する(ステップS41)。」との記載に鑑みると、ユーザーはユーザ端末から直接的に注文をしており、特許権者の当該主張は失当である。
また、本件発明1は、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され」、及び、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」との事項を有し、当該事項によれば、
「前記第1の携帯通信端末を介して」「二次元コードが出力され」ること
「二次元コード」には「前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録され」ていること
「前記第2の携帯通信端末」は「前記二次元コードを読み込んだ」端末であること
「前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」こと
との技術事項であるところ、上記1(1)オに記載した理由により、甲2-1発明は、本件発明1と同様に「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されて」おり、当該部分において、本件発明1と甲2-1発明とに相違はない。
なお、本件発明1の発明特定事項に含まれてはいないものの、本件明細書に開示された実施例の二次元コードに記録されたアクセス情報は、第2の携帯通信端末が顧客注文サイトへアクセスして注文をする際に使用されるアクセス情報であることを主張しようとしているのであれば、甲2-1発明のURLは、グループIDとユーザ端末とを紐づけるセッションIDを得るためにグループIDを通知する際に使用されるものであるため、この点は相違点となり得る。
しかしながら、甲1-10には、甲1-10記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「魚串さくらさく三田店ではセルフオーダーの仕組みが取り入れられており、1回目のオーダーを店員に行うと、QRコードが印刷されたレシートが渡され、自分のiPhoneでQRコードを読み込むことで表示されるサイトから、直接注文することや「クーポンゲットチャレンジ」というゲームすることができ、このゲームはワンドリンクをもらえるクーポンをゲットすることができるゲームであって、画面上にゲームの結果が表示されること。」
甲1-11には、甲1-11記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「株式会社プラグラムが提供する飲食店向けオーダーアプリ「Waiter」は、客によるセルフオーダーを可能とするスマホレジの機能を提供して、1回目のオーダーを店員に行うと、QRコードが印刷されたレシートが発行され、このQRコードをスマホで読み込むとWebページが展開され、Webページには、「スタッフを呼ぶ」、「注文する」、「注文履歴を見る」、「ゲームをする」とのボタンがあり、「注文する」をタップするとメニューが登場して直接注文でき、「ゲームをする」からはクーポンが当たる「クーポンゲットチャレンジ」というゲームを行うことができ、このゲームで当選すると、1ドリンク無料のクーポンがスタッフから渡されること。」
甲1-12には、甲1-12記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「顧客が注文の際に利用する顧客携帯情報端末(顧客端末)、および飲食店等の店舗において接客等を行うスタッフが使用する店員携帯情報端末(店員端末)と、インターネット等の通信回線3を介して、データの送受信が可能なように接続され、携帯情報端末を用いた顧客からの注文の受け付け及び管理を行うサーバ(注文管理装置)であって(【0001】、【0012】)、顧客携帯情報端末および店員携帯情報端末はスマートフォンやタブレットPC等の携帯情報端末であり(【0014】)、店舗の各テーブルに対応した注文URLを内容とする二次元コードを各テーブルに設置し(【0043】)、顧客携帯情報端末が二次元コードの注文URLを読み込み、読み込んだその注文URLを含む「注文ページ要求データ」をサーバに送信し、サーバの注文用ウェブサイトにアクセスし(【0024】)、顧客は、当該注文用ページから、所望のメニューおよび個数などを選択し、注文の操作を行うとともに(【0028】)、顧客携帯情報端末からサーバへの注文用ページ要求の際に、顧客が扱いやすい言語(例えば、英語)を選択させ、サーバが注文用ページのメニュー情報等の必要情報を適宜翻訳して顧客携帯情報端末へ送信すること(【0045】)。」
甲1-13には、甲1-13記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「外国からの旅行者のように使用言語が異なる多種多様なユーザからの受注を可能とする多言語対応受注サーバであって([0001])、飲食店の客であるユーザ各人が所有する自身のユーザ端末と、前記多言語対応受注サービスに加盟した各飲食店に配備される店舗端末とともに多言語対応受注システムを構成し([0019])、ユーザ端末は、スマートフォンやタブレット型コンピュータ等のような携帯型のコンピュータから構成され([0020])、デジタルカメラ機能が備えられているとともに、QRコード(登録商標)を読み取り可能なアプリケーションがインストールされ、店舗側から提供される注文用QRコード(登録商標)を読み取るだけで、注文画面のURL(Uniform Resource Locator)を容易に取得できようになっており([0022])、多言語対応受注サービスを受ける飲食店は、店舗内にあるテーブルごとに注文画面へのURLを埋め込んだQRコード(登録商標)を用意しておき、外国人のお客様(以下、異国ユーザという)が来店すると、当該異国ユーザが着席したテーブルに対応するQRコード(登録商標)を提示し([0049])、QRコード(登録商標)の提示を受けた異国ユーザが、ユーザ端末を用いて当該QRコード(登録商標)を読み込み、注文画面へのURLが取得され([0050])、ユーザ端末が多言語対応受注サーバに対して注文画面へのアクセス要求を行うと、多言語対応受注サーバのアクセス要求受信部が当該アクセス要求を受信するとともに、ユーザ端末に設定されている言語コードを簡単かつ確実に認識し、多言語対応受注サーバの注文画面送信部が、ユーザ端末の言語コードに基づいてユーザ側言語対応注文画面を生成してユーザ端末へ送信すること([0051]、[0053])。」
上記甲1-10乃至甲1-13記載事項に鑑みると、二次元コードのURLに従って注文用ページにアクセスし注文することは周知な事項であり、甲2-1発明の二次元コードに、グループIDを含むアクセス情報(URL)に加え、第2の携帯通信端末が顧客注文サイトへアクセスして注文をする際に使用されるアクセス情報を記録することは、当業者が容易に想到し得る事項であると認められる。
(2) 特許権者は、甲2-1発明は、顧客の来店時において既に「二次元バーコード」は「注文端末2」に表示されており、本件発明1のように「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され」というものではない旨を主張している。
しかしながら、上記1(1)オに記載した理由により、甲2-1発明は、本件発明1と同様に「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されて」おり、当該部分において本件発明1と甲2-1発明とに相違はなく、特許権者の当該主張は失当である。
(3) 特許権者は、甲2-1発明の「二次元バーコード」はURLのアクセスに利用されるものであって、一般的に普及している「QRコード」と何ら変わりがないが、本件発明1の「二次元コード」は顧客が所有する「第2の携帯通信端末」を、ハンディターミナルとして機能する「第1の携帯通信端末」と同様に機能させるものであり、URLを単純に「二次元バーコード」にしたものとは異なっている。つまり、甲2-1発明に記載の「二次元バーコード」を「ユーザ端末」で読み込んだ場合、「二次元バーコード」に紐づいているURLに移動するだけであって、「ユーザ端末」でURLの操作ができるだけであり、「ユーザ端末」をハンディターミナルのように機能させるという発想は全くない旨を主張している。
しかしながら、本件発明1では、「二次元コード」は顧客が所有する「第2の携帯通信端末」を、ハンディターミナルとして機能する「第1の携帯通信端末」と同様に、すなわち、ハンディターミナルのように機能させるということは特定されていない。
また、甲2-1の段落【0056】の「当該URLには、グループIDがパラメータとして含まれるため、ユーザ端末6は、当該URLに従ってログイン用のウェブページを要求すると共に、グループIDを注文管理サーバ1へ通知する。」との記載に鑑みると、甲2-1発明のURLはグループIDを含んでおり、単純にウェブページを要求するものではない。
さらに、甲2-1の段落【0056】の「ユーザ端末6は、当該URLに従ってログイン用のウェブページを要求すると共に、グループIDを注文管理サーバ1へ通知する。」、及び、同段落【0057】の「ユーザ端末6は、セッションIDをブラウザのCookieに登録し(ステップS10)、以降ユーザ端末6から注文管理サーバ1へアクセスする際には本セッションIDを付与する。また、注文管理サーバ1は、前記グループIDと注文端末2とを紐づけるセッションIDを注文端末2に発行する。注文端末2は、当該セッションIDを注文情報と共に注文管理サーバ1へ送信することで、ユーザ端末6と同様に注文することもできる。」との記載に鑑みれば、ユーザ端末がURLに従ってログイン用のウェブページを要求してグループIDを通知することで、ユーザ端末と注文端末は同様に注文することができる、すなわち、ハンディターミナルのように機能させることができるものである。
してみると、特許権者の当該主張は失当である。
なお、本件発明1は、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され」、及び、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」との事項を有しているところ、上記1(1)オに記載した理由により、甲2-1発明は、本件発明1と同様に「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されて」おり、当該部分において本件発明1と甲2-1発明とに相違はない。
(4) 特許権者は、本件発明1と甲2-1との相違点を考慮すれば、「店側端末の受注通知手段、店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段、表示手段、受注通知手段及び店側入力手段を、一台の情報処理装置で実現する構成としても良いものであるところ」のような判断は誤りである旨を主張している。
しかしながら、甲2-1の段落【0039】には、「店側端末5と注文端末2の機能21、22、29、51、52を一台の情報処理装置で実現する構成としても良い。」と記載されているところ、該記載中の「機能21」は「注文端末」の機能手段である「注文情報出力手段21」、同「22」は「注文端末」の機能手段である「ユーザ側入力手段22」、同「29」は「注文端末」の機能手段である「表示装置29」、同「51」は「店側端末」の機能手段である「受注通知手段51」、同「52」は「店側端末」の機能手段である「店側入力手段52」であることから、甲2-1に、「店側端末の受注通知手段、店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置を、一台の情報処理装置で実現する構成としても良い」ということが記載されていると認定することに誤りはない。
(5) 特許権者は、甲2-1発明及び周知事項のいずれにおいても、飲食店の店員と飲食店に来店した顧客の接触があった後にオーダーを開始するものであるが、本件発明1では顧客が所有しているスマートフォンを使用して直接的にオーダーを開始することができるようになっている。つまり、本件発明1では、飲食店の店員と飲食店に来店した顧客の非接触を実現できることになる旨を主張している。
しかしながら、本件発明1は、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され」、及び、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」との事項を有しているところ、上記1(1)オに記載した理由により、甲2-1発明は、本件発明1と同様に「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されて」おり、当該部分において、本件発明1と甲2-1発明とに相違はない。
さらに、甲2-1の段落【0039】の記載によれば、店側端末の手段と注文端末の手段を一台の情報処理装置で実現し、テーブルに設けられた注文端末は、注文情報出力手段、及び、ユーザ側入力手段の機能を実行し、読み取ったユーザ端末が注文管理サーバにアクセスするための二次元バーコードを表示するものであるから、このような注文端末を用いれば、飲食店の店員と飲食店に来店した顧客の接触は必要とせず、飲食店の店員と飲食店に来店した顧客の非接触を実現できることから、甲2-1発明がその構成上備えている効果であって本件発明1の特有な効果ではない。
なお、本件発明1では、「二次元コード」に記載されている「アクセス情報」が顧客注文サイトへアクセスして顧客注文サイト上での注文(オーダー)を行う「アクセス情報」であることまでは特定されていないことから、特許権者の当該主張は本件発明1に基づいた主張とは認められない。
(6) 特許権者は、周知事項のいずれにも、本件発明1で解決する課題や本件発明1が奏する効果、本件発明1の構成については、全くもって検討されていない旨を主張している。
しかしながら、上記1(3)ア及びイに記載したごとく、本件発明1は甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、本件発明1の容易想到の判断に、甲1-12記載事項及び甲1-13記載事項から認定された周知な事項は用いられていない。
このため、甲1-12記載事項及び甲1-13記載事項から認定された周知な事項について、本件発明1で解決する課題や本件発明1が奏する効果、本件発明1の構成を検討するまでもなく、本件発明1は甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
なお、特許権者は、意見書において、「本件発明1では、飲食店の店員と飲食店に来店した顧客の非接触を実現できることになる。」との効果を主張しているが、本件発明1は、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され」、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」ことから、第2の携帯通信端末が第1の携帯通信端末を介して二次元コードを読み込む際に、顧客が所有する第2の携帯通信端末を店員が所有する第1の携帯通信端末に近づけなければならず、本件発明1においても、店員と顧客との非接触を実現することはできない。
このため、特許権者の当該主張は本件発明1に基づいた主張とは認められない。
7 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
(1)特許異議申立理由の概要
ア 特許法第29条第2項について
申立人1は、本件発明1~6は、甲1-1に記載された発明に周知技術(甲1-2~甲1-13)を適用することによって容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである旨を主張している(以下、「取消理由1」という。)。
また、申立人2は、本件発明4は、甲2-1に記載された発明に設計的事項を適用することによって容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである旨を主張している(以下、「取消理由2-1」という。)。
イ 特許法第36条第6項第2号について
申立人2は、本件発明6は、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえないものであるから、特許法第36条第6項第2号の規定に違反して特許されたものであり、取り消されるべきである旨を主張している(以下、「取消理由2-2」という。)。
(2)取消理由1の判断
ア 本件発明1について
(ア) 対比
本件発明1と甲1-1発明とを対比すると、以下の事項がいえる。
a 甲1-1発明の「店舗制御装置」は、飲食店側に設置され、注文情報に基づいて注文処理や会計処理などの処理を行っている。
ここで、「集計」とは、一般的には、「数を寄せ集めて合計すること」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)と解され、少なくとも、会計処理では、数を寄せ集めて合計する集計が行われていることは明らかである。
このため、甲1-1発明の「店舗制御装置」は、本件発明1の「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置」に相当する。
b 甲1-1発明の「注文サーバ」は、店舗制御装置とインターネットを介して通信可能に接続され、データの送受信を行うものである。
そして、該「注文サーバ」は注文処理を行う注文処理プログラムを有し、客が追加注文をしたい場合は自分の携帯電話を操作してサイトにアクセスしてログインを行い、注文サーバが記憶している注文処理プログラムに基づく注文入力処理を実行していることから、注文サーバは客からの注文情報を処理する情報処理サイト、すなわち、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供しているといえる。
このため、甲1-1発明の「注文サーバ」は、本件発明1の「前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置」に相当する。
また、「注文サーバ」は注文処理を行う注文処理プログラムを有し、客が追加注文をしたい場合は自分の携帯電話を操作してサイトにアクセスしてログインを行い、注文サーバが記憶している注文処理プログラムに基づく注文入力処理を実行していることから、注文入力処理はサイトで行われていると認められ、「注文サーバ」は、「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」を有するといえる。
そして、「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」は「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」に含まれる一サイトであることから、甲1-1発明の「注文サーバ」が「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」を有するということは、「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」を有するということがいえる。
このため、甲1-1発明の「注文サーバ」と、本件発明1の「管理制御装置」とは、いずれも、「前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置」である点で共通する。
c 甲1-1発明の「注文サーバ」は、注文処理を行う注文処理プログラムを有し、客が追加注文をしたい場合は自分の携帯電話を操作してサイトにアクセスしてログインを行い、注文サーバが記憶している注文処理プログラムに基づく注文入力処理を実行していることから、「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」と、「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」とを有するといえる。
また、「顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト」は「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」に含まれる一サイトであることから、甲1-1発明の「注文サーバ」は「飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト」を有するといえる。
ただし、甲1-1発明では、飲食店に客が来店すると、接客担当スタッフが席へ案内し、メニューブックを客に手渡した後、一旦、客のテーブルから離れ、客の最初の注文が決まった頃を見計らって、再び客のテーブルへハンディターミナルを携帯して行き、接客担当スタッフが、客から注文を聞き取ってハンディターミナルを自ら操作して、客が着席したテーブル番号、人数、最初の注文内容についての入力を行い、その入力情報を店舗制御装置へ送信していることから、店員が入力して送信した注文情報の処理は店舗制御装置が備える注文処理プログラムで行っている。
このため、「前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有する点を除き、甲1-1発明と本件発明1とは、「前記管理制御装置は、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと」、「前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、を有し」ている点で共通する。
d 甲1-1発明の「ハンディターミナル」は「第1の携帯通信端末」といえるところ、甲1-1発明では、飲食店に客が来店すると、接客担当スタッフが席へ案内し、メニューブックを客に手渡した後、一旦、客のテーブルから離れ、客の最初の注文が決まった頃を見計らって、再び客のテーブルへハンディターミナルを携帯して行き、接客担当スタッフが、客から注文を聞き取ってハンディターミナルを自ら操作して、客が着席したテーブル番号、人数、最初の注文内容についての入力を行い、その入力情報を店舗制御装置へ送信しているから、甲1-1発明は、「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末」と送受信可能に構成されている。
甲1-1発明の「携帯電話」は「第2の携帯通信端末」といえるところ、甲1-1発明では、自分の携帯電話を操作して、キッチンプリンタにより印刷された伝票の2次元バーコードを読み取り、当該2次元バーコードに記載されているURLを有するサイトにアクセスしてログインを行い、注文サーバが記憶している注文処理プログラムに基づく注文入力処理を実行しており、客の所有する伝票の2次元バーコードに記憶されているURLという情報を入力して注文サーバに送信するから、甲1-1発明は、「顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され」ている。
ここで、甲1-1発明の「ハンディターミナル」は「第1の携帯通信端末」といえるところ、甲1-1発明では、飲食店に客が来店すると、接客担当スタッフが席へ案内し、メニューブックを客に手渡した後、一旦、客のテーブルから離れ、客の最初の注文が決まった頃を見計らって、再び客のテーブルへハンディターミナルを携帯して行き、接客担当スタッフが、客から注文を聞き取ってハンディターミナルを自ら操作して、客が着席したテーブル番号、人数、最初の注文内容についての入力を行い、その入力情報を店舗制御装置へ送信していることから、甲1-1発明の第1の携帯通信端末は店舗制御装置と送受信可能なものであるものの、注文サーバとは送受信可能なものではない。
してみると、甲1-1発明の「注文処理システム」と本件発明1とは、「前記管理制御装置」と「第1の携帯通信端末」とが送受信可能であることは除き、「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され」ている点で共通する。
e 甲1-1発明は、自分の携帯電話を操作して、キッチンプリンタにより印刷された伝票の2次元バーコードを読み取り、当該2次元バーコードに記載されているURLを有するサイトにアクセスしてログインを行い、注文サーバが記憶している注文処理プログラムに基づく注文入力処理を実行している。ここで、キッチンプリンタにより印刷された伝票は「注文サーバ」から出力されたものではなく、「店舗制御装置」から出力されたものであるから、「前記管理制御装置は」、「前記第1の携帯通信端末を介して」出力することは除き、甲1-1発明の「注文処理システム」は、「前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され」ている点で本件発明1と共通する。
また、甲1-1発明は、本件発明1と同様に、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」。
f 甲1-1発明は、飲食店において客から受けた注文を管理する注文処理システムであるところ、当該システムが備える店舗制御装置は、商品のカテゴリ、名称、単価、品切れの情報を含むメニューデータファイル変更プログラムを有し、メニューデータ変更処理等も行っていることから、注文処理を含む飲食店の運営管理を行っており、本件発明1と同様に、「飲食店の運営管理システム」である。
(イ) 上記(ア)より、本件発明1と甲1-1発明とは、以下の点で、一致・相違する。
[一致点]
「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、
前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、
前記管理制御装置は、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、を有し、
飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、
前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、
前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、
飲食店の運営管理システム。」
[相違点1]
「管理制御装置」に関して、本件発明1では、「前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有しているのに対して、甲1-1発明では、情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトを有していない点。
[相違点2]
「管理制御装置」に関して、本件発明1では「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末」と送受信可能に構成されているのに対して、甲1-1発明はこのようには構成されていない点。
[相違点3]
二次元コードの出力を、本件発明1では、「管理制御装置」が「前記第1の携帯通信端末を介して」行っているのに対して、甲1-1発明は、「飲食店制御装置」がキッチンプリンタを介して行っている点。
(ウ) 判断
a 相違点1及び2について
「管理制御装置」が、「前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有するという構成は、店員が操作する第1の携帯通信端末と送受信可能に構成されていることが前提であると認められることから、相違点1及び相違点2は技術的に関連する事項であり、一括で検討する。
甲1-1発明の管理制御装置は、顧客が操作する第2の携帯通信端末がログインするための処理、顧客が操作する第2の携帯通信端末からの注文を入力するための処理、及び、第2の携帯通信端末から受信した注文情報を飲食店制御装置へ送信する処理等を行うものであって、第1の携帯通信端末との間で情報の送受信を行い、第1の携帯通信端末に係る注文を処理することは想定してないとともに、その必要性もない。
このため、甲1-1発明において、「管理制御装置」を「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末」と送受信可能に構成し、「前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有する構成とする動機付けはない。
さらに、甲1-2~甲1-13には、甲1-2記載事項~甲1-13記載事項が記載されているところ、飲食店制御装置とともに設けられた「管理制御装置」について、「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末」と送受信可能な構成とし、「前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有する構成、及び、店員のハンディターミナルを店内のLANに接続される構成に代えて、インターネットを介して管理制御装置(注文サーバ)に接続する構成、とすることは記載されていない。
以上のとおりであるから、相違点1及び2について、甲1-1発明の「管理制御装置」を、「前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト」を有するようにし、「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末」と送受信可能に構成にすることは、甲1-1発明及び甲1-2記載事項ないし甲1-13記載事項に基づいて容易になし得るとは認めらない。
b 相違点3について
甲1-2~甲1-13には、甲1-2記載事項~甲1-13記載事項が記載されているところ、管理制御装置が二次元コードを第1の携帯通信端末のディスプレイに表示、又は、第1の携帯通信端末から印字することで出力する、すなわち、管理制御装置が二次元コードを「前記第1の携帯通信端末を介して」出力することは記載されていない。
また、甲1-1発明において、飲食店制御装置が二次元コードをキッチンプリンタを介して出力する構成に代えて、「管理制御装置」が「前記第1の携帯通信端末を介して」出力する構成とする動機付けもない。
以上のとおりであるから、相違点3について、甲1-1発明において、「二次元コードを「前記第1の携帯通信端末を介して」出力する」ようにすることは、甲1-1発明及び甲1-2記載事項ないし甲1-13記載事項に基づいて容易になし得るとは認めらない。
c 小括
以上のとおり、相違点1~相違点3に係る事項は甲1-1発明及び甲1-2記載事項ないし甲1-13記載事項に基づいて容易になし得るとは認めらない。
よって、本件発明1は、甲1-1発明及び甲1-2記載事項ないし甲1-13記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件発明2~6について
請求項2~6は、請求項1を引用する請求項であって,本件発明2~6は、本件発明1に対してさらに技術的事項を追加したものである。
このため、本件発明2~6は,上記ア(イ)に示した相違点1~相違点3を少なくとも有しており、相違点1~相違点3は、上記ア(ウ)に示した判断により、甲1-1発明及び甲1-2記載事項ないし甲1-13記載事項に基づいて容易になし得るとは認められない。
よって、本件発明2~6は、甲1-1発明及び甲1-2記載事項ないし甲1-13記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)取消理由2-1の判断
ア 本件発明4について
甲1-10には甲1-10記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「魚串さくらさく三田店ではセルフオーダーの仕組みが取り入れられており、1回目のオーダーを店員に行うと、QRコードが印刷されたレシートが渡され、自分のiPhoneでQRコードを読み込むことで表示されるサイトから、直接注文することや「クーポンゲットチャレンジ」というゲームすることができ、このゲームはワンドリンクをもらえるクーポンをゲットすることができるゲームであって、画面上にゲームの結果が表示されること。」
また、甲1-11には甲1-11記載事項が記載されており、以下に再掲する。
「株式会社プラグラムが提供する飲食店向けオーダーアプリ「Waiter」は、客によるセルフオーダーを可能とするスマホレジの機能を提供して、1回目のオーダーを店員に行うと、QRコードが印刷されたレシートが発行され、このQRコードをスマホで読み込むとWebページが展開され、Webページには、「スタッフを呼ぶ」、「注文する」、「注文履歴を見る」、「ゲームをする」とのボタンがあり、「注文する」をタップするとメニューが登場して直接注文でき、「ゲームをする」からはクーポンが当たる「クーポンゲットチャレンジ」というゲームを行うことができ、このゲームで当選すると、1ドリンク無料のクーポンがスタッフから渡されること。」
しかしながら、上記の甲1-10記載事項或いは甲1-11記載事項を参酌しても、本件発明4における「前記管理制御装置は」、「注文情報を受信した場合には広告画面を送信して表示させ」、「表示された広告画面がタッチ操作された場合にはくじ引き抽選を実施」する、との事項は開示されていないため、甲2-1発明に甲1-10記載事項或いは甲1-11記載事項を適用したとしても、本件発明4には至らない。
そして、「前記管理制御装置は」、「注文情報を受信した場合には広告画面を送信して表示させ」、「表示された広告画面がタッチ操作された場合にはくじ引き抽選を実施」する、との事項は、甲1-1~甲1-9、甲1-12、甲1-13、甲2-1には、記載されておらず、当該事項を示す公知の文献や周知であることを示す文献も発見できないとともに、当該事項が設計的事項であるとも認められない。
よって、本件発明4は、甲2-1発明、甲1-10記載事項及び甲1-11記載事項、或いは、設計的事項からは、当業者から容易に発明することができたものとは認められない。
イ 本件発明6について
本件発明6は本件発明4に対して技術的な限定を更に行った発明であるところ、上記アに記載したとおり、本件発明4は当業者が容易に発明をすることができたものとは認められないことから、本件発明4と同様な理由により、本件発明6は、甲2-1発明、甲1-10記載事項及び甲1-11記載事項、或いは、設計的事項からは、当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
(4)取消理由2-2の判断
本件発明6は特許第6694402号の特許請求の範囲の請求項6に記載された上記第2【請求項6】に記載されたとおりのものであり、以下に再掲する。
「前記管理制御装置は、くじ引きに当選した場合には会計時の支払に使用可能なポイント情報を前記携帯通信端末に送信するように構成されている、請求項4に記載の飲食店の運営管理システム。」
上記記載には「前記携帯通信端末」との記載事項があるところ、請求項6が引用する請求項4には「第2の携帯通信端末」との記載事項があり、さらに、請求項4が引用する請求項1には「第1の携帯通信端末」及び「第2の携帯通信端末」との記載事項がある。
このため、請求項6に記載されている「前記携帯通信端末」が、請求項1に記載された「第1の携帯通信端末」と請求項1及び4に記載された「第2の携帯通信端末」のいずれを意味するのか、一見、不明である。
しかしながら、上記請求項6の記載によれば、「前記携帯通信端末」は管理制御装置がくじ引きに当選した場合に会計時の支払に使用可能なポイント情報を送信する相手先となる端末であるところ、会計時の支払を行うのは顧客であって、会計時の支払に使用可能とするためには顧客の元にポイント情報を送信する必要があることは明らかである。
また、顧客の元にある、すなわち、顧客が所有する携帯通信端末は第2の携帯通信端末である。
これらを総合すれば、請求項6に記載されている「前記携帯通信端末」が「第2の携帯通信端末」を意味することは明らかである。
してみると、請求項6の記載は明確であって、本件発明6は特許を受けようとする発明が明確である。
第6 むすび
以上のとおり、本件発明1~3、5は、甲2-1発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。そうすると、本件発明1~3、5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
したがって、本件発明1~3、5に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
また、本件発明4、6に係る特許は、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては取り消すことはできない。さらに、他に本件発明4、6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2020-700862