特許異議申立
2020-700724
液晶ウィンドウ及びこれを含む光学素子
- 審判番号
- 2020-700724
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-512981
- 登録番号
- 特許第6673471号(P6673471)
- 請求日
- 2020年09月23日
- 審決日
- 2021年04月01日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】エルジー・ケム・リミテッド
- 【権利者代理人】龍華国際特許業務法人
- 【異議申立人】加藤 浩志
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬川 勝久
- 審判官 野村 伸雄
- 審判官 吉野 三寛
- 分類
- P1651.121-Z (G02F) / P1651.536-Z (G02F) / P1651.537-Z (G02F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6673471号発明「液晶ウィンドウ及びこれを含む光学素子」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6673471号の請求項1ないし13に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6673471号の請求項1ないし13に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年12月 4日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし13に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-700724