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特許異議申立

2020-700117

X線検査装置

審判番号
2020-700117
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-543830
登録番号
6569070
請求日
2020年02月27日
審決日
2020年12月09日
公報発行日
2022年02月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社 システムスクエア
  • 【権利者代理人】折坂 茂樹
  • 【異議申立人】三輪 貢三
審判長/審判官
  • 審判長 福島 浩司
  • 審判官 渡戸 正義
  • 審判官 森 竜介
分類
P1651.121-ZAA(G01N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6569070号発明「X線検査装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6569070号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。 特許第6569070号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。

理由

理 由 特許第6569070号の特許請求の範囲について令和2年7月13日にされた訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。 上記訂正により、特許第6569070号の請求項1ないし4に係る発明は、令和2年7月13日にされた訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和2年9月2日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、請求項1ないし4に係る特許は、この取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2020-700117

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