商標拒絶査定不服審判
2020-650048
マルニ、マーニ
- 審判番号
- 2020-650048
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0698847
- 請求日
- 2020年10月20日
- 審決日
- 2021年03月02日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MARNI GROUP S.R.L.
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第698847号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年(平成30年)9月18日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、原審における令和2年2月14日付けの手続補正書及び当審における2020年(令和2年)10月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、その指定商品は、最終的に、第3類「Perfumery articles;perfumes;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices;all the above goods for personal use.」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3049271号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年1月22日登録出願、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),タイヤのエア―漏れ防止剤,タイヤの洗浄剤,タイヤのホイ―ル嵌合用潤滑剤,タイヤのパンク防止剤,コンベヤベルトの洗浄剤」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正(限定)された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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