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商標拒絶査定不服審判

2019-006367

ドマーニセレクト、ドマーニ、セレクト

審判番号
2019-006367
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-125241
請求日
2019年05月15日
審決日
2019年12月11日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社小学館
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】塩谷 信
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 中束 としえ
分類
T18 .261-WY (W0318) / T18 .262-WY (W0318) / T18 .263-WY (W0318)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-125241拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「Domaniselect」の欧文字を横書きしてなり,第3類「家庭用帯電防止剤,衣類用染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,せっけん類,シャンプー,シャワージェル,ボディソープ,ハンドソープ,歯磨き,マウスウォッシュ,化粧品,スキンケア用化粧品,日焼け止めクリーム,ボディーケア用化粧品,頭髪用化粧品,ヘアートリートメント,ヘアーコンディショナー,ネイルケア用化粧品,メイクアップ用化粧品,香水類,香料,アロマオイル,薫料,芳香剤,つけづめ,つけまつ毛,ネイルシール,化粧用綿棒,化粧用コットン」及び第18類「かばん金具,皮革,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,スーツケース,ハンドバッグ,ランドセル,リュックサック,袋物,カード入れ,がま口,キーケース,財布,パス入れ,携帯用化粧道具入れ,折りたたみ式傘,傘」を指定商品として,平成29年9月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記(1)~(3)のとおり(なお,これらをまとめて,「引用商標」という場合がある。)であり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1180169号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲1のとおり 指定商品 別掲2のとおり 登録出願日 昭和47年11月7日 設定登録日 昭和51年1月19日 (2)登録第5071629号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「ドマーニ」の片仮名と「DOMANI」の欧文字とを二段に横書きしてなるもの 指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」 登録出願日 平成18年12月8日 設定登録日 平成19年8月17日 (3)登録第5252754号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 別掲1のとおり 指定商品 第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・敷物及び壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て及びびょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日 平成19年6月25日 設定登録日 平成21年7月31日 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「Domani」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とは類似する商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「Domaniselect」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであり,外観上,全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取,把握されるものであって,その構成文字に相応して生じる「ドマーニセレクト」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。 また,「Domaniselect」の文字は,辞書類に載録されている語ではなく,特定の意味を有する語として一般に知られているものでもない。 してみると,本願商標は,その構成全体をもって,一連一体の造語からなるものとして理解され,「ドマーニセレクト」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 したがって,本願商標の構成中,「Domani」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-006367

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