商標拒絶査定不服審判
2020-650003
プロファーマ
- 審判番号
- 2020-650003
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1406149
- 請求日
- 2020年01月09日
- 審決日
- 2020年04月01日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ProPharma Group Holdings, LLC
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W3544)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第1406149号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「PROPHARMA」の欧文字を書してなり、第35類、第42類、第44類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2017年(平成29年)8月11日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(同30年)1月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、その指定役務については、2019年(令和元年)12月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの役務となったものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第5074941号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり、限定された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650003