特許拒絶査定不服審判
2022-018281
タンパク質ライゲーションの方法及びその使用
- 審判番号
- 2022-018281
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-547066
- 請求日
- 2022年11月14日
- 審決日
- 2024年12月17日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オークランド ユニサービシーズ リミティド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 柴原 直司
- 審判官 上條 肇
- 分類
- P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-547066「タンパク質ライゲーションの方法及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月24日国際公開、WO2018/093274、令和 1年12月12日国内公表、特表2019-535321〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年11月16日(パリ条約による優先権主張 2016年11月16日 (NZ)ニュージーランド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和 4年11月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 6月19日付けで、拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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