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特許拒絶査定不服審判

2020-014242

トリプトファンジオキシゲナーゼ(IDO1とTDO)の阻害剤及び治療におけるその使用

審判番号
2020-014242
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-507807
請求日
2020年10月09日
審決日
2023年06月21日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オークランド ユニサービシーズ リミティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 前田 佳与子
  • 審判官 渕野 留香
分類
P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-507807「トリプトファンジオキシゲナーゼ(IDO1とTDO)の阻害剤及び治療におけるその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月18日国際公開、WO2016/024233、平成29年 9月21日国内公表、特表2017-527548、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年(平成27年)8月12日(パリ条約による優先権主張 2014年8月13日 (NZ)ニュージーランド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和5年4月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-014242

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