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商標拒絶査定不服審判

2020-017942

エフケイ、トロケルハンバーグフクヨシ、トロケルハンバーグ、フクヨシ

審判番号
2020-017942
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-090454外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年12月28日
審決日
2021年04月28日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
3音違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音長さ: 6〜8音称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 90454拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「ハンバーグを主とする飲食物の提供」を指定役務として,令和元年6月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5909305号商標(以下「引用商標」という。)は,「銀座ふくよし」の文字を標準文字で表してなり,平成28年6月8日に登録出願,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,同年12月22日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,中央に「福よし」の文字を縦書きに配し,その上部には,アルファベットの「F」及び「k」をモノグラム化して丸で囲んだ図形を配し,また「福よし」の文字の右側には,小さな文字で「とろけるハンバーグ」を縦書きに配し,さらに「福よし」の文字の下部には,「Fukuyoshi」の欧文字を横書きに配してなるものである。 そして,図形部分と各文字部分とは,視覚上分離して看取されるとともに,観念においても特段のつながりはなく,常に一体不可分のものとして把握しなければならない事情も見いだせない。 また,「とろけるハンバーグ」の文字は,指定役務との関係で,提供する飲食物の内容及びその質を表したと認識させるものであり,「Fukuyoshi」の欧文字は,「福よし」の文字の読み方をアルファベットで表記したと認識させるものである。 さらに,「福よし」の文字は,最も目立つ中央に位置し,ひときわ大きく太い書体で表されていることから,看者の注意を最も強く引く部分ということができる。そして,「福よし」の文字は,辞書等に載録がなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような特段の事情も見当たらない。 そうすると,本願商標の構成中,最も顕著に表された「福よし」の文字部分が,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから,本願商標からは,「福よし」の文字に相応して「フクヨシ」の称呼をも生じるとともに,特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は,「銀座ふくよし」の文字を標準文字で表してなるところ,各文字は,同じ大きさ,同じ書体,等間隔で表されており,外観上まとまりよく一体に構成されており,また,これより生じる「ギンザフクヨシ」の称呼も,冗長ではなく,よどみなく一連で称呼できるものである。 そうすると,引用商標からは,その構成文字に相応して「ギンザフクヨシ」の称呼のみが生じるものである。また,「銀座ふくよし」の文字は,辞書等に載録がなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような特段の事情も見当たらないから,引用商標から特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ,外観においては,その構成全体が顕著に相違することから,判然と区別し得るものである。 次に,称呼についてみるに,本願商標から生じる「フクヨシ」の称呼と,引用商標から生じる「ギンザフクヨシ」の称呼とは,構成音数において明らかな差異を有するものである。 さらに,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を有しないものであるから,観念において比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに相違することから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似するものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-017942

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