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商標拒絶査定不服審判

2023-004485

エムケイ

審判番号
2023-004485
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-055118
請求日
2023年03月16日
審決日
2024年03月06日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マイケル コース(スイッツァランド)インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .18 -WY (W091418252635) / T18 .91 -WY (W091418252635)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第2条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-55118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和3年5月6日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年12月24日付けの拒絶の理由が通知され、同4年12月27日付けで拒絶査定され、これに対し、同5年3月16日に拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付け及び同6年2月2日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類の役務について、本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 原審商品役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品及び役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 当審における令和5年3月16日付け手続補足書により、「商標の使用意志に関する宣誓書」(審決注:「意思」の誤記と認める。)、「事業予定」及び使用証明が提出された結果、請求人(出願人)が、本願商標を本願において指定した第35類の商標法第2条2項に規定する役務について、本願商標を使用していること又は将来使用する意思があることについて、疑義はなくなったと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第6条第1項及び第2項について 原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、また、本願は、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなったため、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-004485

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