特許拒絶査定不服審判
2020-015341
シート要素加工機のための品質管理ステーション及び品質管理ステーションのための照明ユニット
- 審判番号
- 2020-015341
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-561733
- 請求日
- 2020年11月05日
- 審決日
- 2022年08月22日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ボブスト メックス ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-561733「シート要素加工機のための品質管理ステーション及び品質管理ステーションのための照明ユニット」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月 7日国際公開、WO2017/207113、令和 1年 7月25日国内公表、特表2019-521331、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)5月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月30日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和4年7月19日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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